○新冠町臨時職員取扱規則

昭和56年4月1日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、新冠町職員定数条例(昭和35年新冠町条例第30条)2条に定める職員(以下「正職員」という。)以外の職員で地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項ただし書きによる臨時の職員(以下「臨時職員」という。)の任用、給与及び身分の取扱い等に関する措置を定め、人事の適正な管理を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 臨時職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条第5項に規定する緊急の場合又は臨時の職の場合において、臨時的に任用する職員をいう。

(任用)

第3条 任用は、法第17条の規定により正職員に準じて行う。

2 臨時職員は、正職員の任用に際して、いかなる優先権を与えるものではない。

3 職名は、その職務の内容により定める名称とし、採用の際正職員の例に準じて任用期間等を明記した辞令書を、又その他の身分の変動のあつた場合は辞令書を交付するものとする。

4 主管課長は、臨時職員の任用を必要とするときは、臨時職員雇用協議書(様式第1号。以下「協議書」という。)を総務課に提出するものとする。

5 総務課長は、前項の協議書の提出があつたときは内容審査の上、その要、否を決定し、その旨申請のあつた課長に通知するとともに採用の必要を認めたときは、次の書類を提出させるものとする。

(1) 履歴書(写真貼付する) 1通

(2) 削除

(3) 最終学校等卒業証明書又は写し 1通

(4) 必要とする資格免許等を証明する書類 1通

(5) その他必要な書類

(賃金の支払)

第4条 賃金は、現金で支払わなければならない。

2 賃金は、臨時職員の申し出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(賃金等)

第5条 賃金は、月額とする。ただし、特に必要があるときは日額又は時給により支給することができる。

2 賃金の計算期間(以下「賃金期間」という。)は、月の1日から末日までとする。

3 賃金の額は、給料表の適用を受ける職員との均衡を考慮し、別表第1別表第2及び別表第3により支給するものとする。

4 賃金(加給を除く。)の支給日は、毎月20日とする。ただし、その日が休日又は日曜日にあたるときは、その前日に支給することができる。

5 新たに臨時職員となつた者には、その日から賃金を支給し、離職したときは、その日までの賃金を支給する。また、臨時職員が死亡したときは、その月までの賃金を支給する。

6 前項の規定により月額賃金を支給する場合であつて、賃金期間の初日から支給するとき以外のとき、又は、賃金期間の末日まで支給するとき以外の時は、その賃金額は、その賃金期間の現日数から、勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。

7 臨時職員(所定労働日を定め勤務する代替職員及び時給賃金者を含む。)が勤務しないことについて権限を有する者の承認があつた場合を除くほか、勤務を欠いた場合は、正職員の例に準じた賃金を減ずるものとする。ただし、公務上によらない負傷又は傷病及び出産により勤務を欠いた場合、引き続き90日に至るまでの間賃金月額の100分の60に相当する額を支給することができる。

8 臨時職員が所定の勤務時間をこえ、又は休日、日曜日に勤務した場合は、正職員の例に準じて時間外勤務手当又は休日給を賃金に加給する。

9 6月1日及び12月1日(以下この条において「基準日」という。)において在職する臨時職員には、その者の受けるべき賃金月額(日額賃金にあつては、予算で定める日数を基礎とした額)に、6月に在つては100分の100、12月にあつては100分の110を乗じて得た額に、基準日以前6ヶ月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額の期末手当を支給する。

(1) 6ヶ月 100分の100

(2) 5ヶ月以上6ヶ月未満 100分の80

(3) 3ヶ月以上5ヶ月未満 100分の60

(4) 3ヶ月未満 100分の30

10 前項の在職期間は、臨時職員として勤務した期間(欠勤のある場合は、当該日数を除いた期間)とする。ただし、日額賃金を支給する臨時職員にあつては、在職期間の月に18日以上勤務した場合は1月とし、18日に満たない場合は現に勤務した日とする。

11 臨時職員(時給賃金者を除く。)の通勤に要する費用は、条例10条の規定を準用し、通勤手当として賃金に加給するものとする。また、通勤手当の支給の方法は、月額賃金者にあつては、職員の通勤手当に関する規則第8条を準用し、日額賃金者にあつては、賃金期間の現日数から、勤務を要しない日の日数を差引いた日数を基礎とし、通勤手当の支給要件に該当する勤務日数に応じて、日割りにより計算し支給するものとする。このほか、通勤手当の支給等については正職員の例に準ずる。

12 臨時介護員のうち、介護福祉士の資格取得者には介護資格手当として月額5千円を支給する。また、支給の開始は資格を取得した日の属す月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からとする。

13 臨時職員の出張旅費については、正職員の例に準じて支給する。

14 前項以外の加給については、予算の範囲内で加給することができる。

(服務)

第6条 臨時職員の服務については、正職員の例に準ずる。

(勤務時間、その他の勤務条件)

第7条 臨時職員の勤務時間、休憩時間は、業務に支障のない限り正職員の例に準ずる。

2 臨時職員(所定労働日を定め勤務する代替職員及び時給賃金者を含む。)の年次有給休暇は、1の年(4月から翌年3月まで)ごとにおける休暇とし別表第3(年の途中に採用になつた場合のその年の年次有給休暇は別表第4に定めるところによる。)を限度とし、その与える時期及び方法については正職員の例に準ずる。

3 病気休暇については、正職員の例に準ずる。

4 特別休暇は夏期休暇3日及び忌引とし、次の表に定める基準による。

死亡した者

日数

備考

配偶者

10日


血族 1親等の直系尊属(父・母)

7日


〃  〃     卑属(子)

5日


〃  2親等の直系尊属(祖父母)

3日

同居に限る

姻族 1親等の直系尊属(配偶者の父母)

3日

5 国民の祝日に関する法律(昭和38年法律第178号)に規定する休日及び任命権者が特に指定する休日、1月2日から1月5日まで及び12月31日を休暇日とし、日曜日は勤務を要しない日とする。ただし、勤務の特殊性、その他の理由によりこれを変更し、又は別に定めることができる。

(分限及び懲戒)

第8条 臨時職員については、法第27条第2項及び同法第28条第1項から第3項までの規定は適用されない。

2 臨時職員の解雇(本人の責に帰すべき事由、任用期間満了による場合及び本人の意に基づく退職は除く。)については労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定が適用される。

3 臨時職員の懲戒については、正職員の例に準ずる。

(その他の身分の取扱い)

第9条 臨時職員が公務上の事故により負傷し、又は疾病にかかつた場合は、正職員の例に準ずる。

2 臨時職員には、必要により正職員に準じ福利厚生事業に参加させることができる。

(その他の身分の取扱)

第10条 月額及び日額賃金を支給する臨時職員には、任用の日から次号に掲げる保険等に加入させることができる。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定める雇用保険

(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)に定める健康保険

(3) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に定める厚生年金保険

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、臨時職員の取扱いについて必要な事項は、別に定めるところによる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前より在職し、任用した日から月22日以上勤務し、引き続き12月を経過した臨時職員にあつては、第9条第2項の規定にかかわらず、昭和56年4月1日から北海道市町村職員共済組合等に加入させることができる。

(昭和56年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年8月31日から適用する。

(昭和58年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第1号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第7号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第2号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第2号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年規則第1号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年規則第5号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年規則第3号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年規則第5号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年規則第5号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第7号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第7号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規則第2号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第14号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第2号)

この規則は、平成9年8月1日から施行する。

(平成9年規則第19号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第12号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規則第14号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成14年規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年12月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第2項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の規則第5条第9項の規定の適用については、同項中「6ヶ月以内」とあるのは「3ヶ月以内」と、同項第1号中「6ヶ月」とあるのは「3ヶ月」と、同項第2号中「5ヶ月以上6ヶ月未満」とあるのは「2ヶ月15日以上3ヶ月未満」と、同項第3号中「3ヶ月以上5ヶ月未満」とあるのは「1ヶ月15日以上2ヶ月15日未満」と、同項第4号中「3ヶ月未満」とあるのは「1ヶ月15日未満」とする。

(平成14年規則第36号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成15年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年度から平成19年度の寒冷地手当については、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下「基準日」という。)において在職する臨時職員に、次に掲げる基準日における世帯等の区分に応じた額を、寒冷地手当の額として支給する。

区分

世帯等の区分

世帯主である職員

その他の職員

扶養親族3人以上ある職員

扶養親族1~2人ある職員

扶養親族のない職員

平成17年度

32,760

28,040

15,280

7,800

平成18年度

18,900

15,800

7,700

0

平成19年度

8,100

6,900

3,800

0

(平成17年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年4月1日の前日から引続き同一の賃金表の適用を受ける臨時職員で、その者の受ける賃金額が同日において受ける賃金額に達しないこととなる臨時職員には、前日に受けていた賃金額を支給する。

(平成18年規則第43号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成21年4月30日までの間、別表第2中「診療所」を「病院」に読み替えるものとする。

(平成21年規則第5号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成21年規則第19号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第10号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成23年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成24年3月31日から引き続き同一の賃金表の適用を受ける臨時職員で、その者の受ける賃金額が同日において受けていた賃金額に達しないこととなる臨時職員には、賃金額のほか、その差額に相当する額を賃金として支給する。

(平成24年規則第2号)

この規則は、平成24年10月18日から施行する。

(平成24年規則第27号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成25年規則第20号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第2号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第27号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年規則第17号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第7号)

この規則は、平成29年6月1日から施行する。

(平成29年規則第25号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する

(平成29年規則第33号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する

(平成30年規則第21号)

この規則は、平成30年6月1日から施行する。

(平成30年規則第22号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(平成30年規則第28号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第18号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年規則第19号)

この規則は、令和元年10月10日から施行する。

別表第1(第5条第3項関係)

臨時職員月額賃金表

号給

金額

号給

金額

1

132,300

24

218,800

2

133,200

25

222,800

3

134,200

26

226,900

4

135,100

27

231,300

5

136,100

28

234,400

6

139,100

29

237,300

7

141,900

30

240,400

8

144,800

31

242,700

9

147,900

32

245,200

10

151,600

33

247,800

11

155,100

34

250,300

12

158,900

35

252,500

13

163,300

36

254,100

14

169,100

37

255,800

15

176,200

38

257,500

16

182,800

39

258,600

17

188,400

40

259,600

18

193,800

41

260,700

19

198,300

42

261,900

20

202,500

43

263,000

21

206,600

44

264,000

22

210,000

45

265,000

23

215,100

46

266,000

※1号給から4号給は短時間勤務者等に適用する

別表第2(第5条第3項関係)

臨時職員初給賃金基準表

1 月額賃金

職種

学歴免許等

初給賃金

備考

事務職員

高校卒業以上

5号給

事務筆耕者、図書館、レコードデータベース入力、レ・コード館ガイド

公用車運転手

高校卒業以上

8号給


教職員

短大卒業以上

43号給

教員資格

学習支援員

高校卒業以上

5号給


こども園 保育教諭

高校卒業以上

10号給

幼稚園教諭

保育士資格

こども園 保育士

高校卒業以上

8号給

保育士資格

こども園 保育助手

高校卒業以上

5号給


こども園 園長

高校卒業以上

18万円以内

賃金固定

こども園 幼稚園長

高校卒業以上

18万円以内

教員資格

こども園 特別支援教育支援員

高校卒業以上

5号給


恵寿荘 介護員

なし

5号給


高校卒業以上

8号給

ヘルパー2級以上

恵寿荘 洗濯員

なし

5号給


国保診療所 嘱託医師

医大卒

予算の範囲内

医師資格

国保診療所 嘱託薬剤師

薬科大卒

予算の範囲内

薬剤師資格

国保診療所 看護師

高校卒業以上

予算の範囲内

看護師資格

国保診療所 嘱託放射線技師

高校卒業以上

予算の範囲内

放射線技師資格

国保診療所 看護助手

高校卒業以上

5号給


国保診療所 看護補助者

高校卒業以上

8号給

ヘルパー2級以上

国保診療所 運営相談役




火葬衛生業務員

なし

12号給


ウタリ生活相談員

高校卒業以上

11号給


町有牧野 作業員

なし

20号給

大特・牽引免許

指導主事

高校卒業以上

18万円以内

賃金固定

公務補

なし

5号給


学校公務補

なし

5号給


学校事務生

高校卒業以上

5号給


レ・コード文化振興員

高校卒業以上

10号給


司書

高校卒業以上

8号給

司書資格

子育て相談員

高校卒業以上

8号給

保育士資格

子育て相談員

高校卒業以上

5号給


放課後子ども教室コーディネーター

高校卒業以上

5号給


児童館厚生員

高校卒業以上

5号給


栄養士

高校卒業以上

8号給

栄養士資格

統括保健師

高校卒業以上

28号給

保健師資格

保健師

高校卒業以上

28号給

保健師資格

2 日額賃金

職種

学歴免許等

賃金

備考

事務筆耕者(期間雇用等)

高校卒業以上

6,700


選挙管理委員会 書記

高校卒業以上

6,700


こども園 看護師

高校卒業以上

8,100

看護師資格

こども園

代替保育教諭・代替保育士

高校卒業以上

6,800

幼稚園教諭及び保育士資格

保育士資格

こども園 代替保育助手

なし

6,700


森林公園 管理人

なし

7,100


森林公園 代替管理人

なし

7,100


恵寿荘 洗濯員

なし

6,700


恵寿荘 介護員

(期間雇用等)

高校卒業以上

6,800

ヘルパー2級以上

恵寿荘 代替介護員

なし

6,700


町有牧野 作業員

なし

8,800

大特・牽引免許

特別支援教育支援員

高校卒業以上

6,700


国保診療所

看護師・臨床検査技師

高校卒業以上

有資格者

11,000

8時間勤務

9,500

7時間勤務

8,100

6時間勤務

不法投棄回収作業員

なし

9,000


代替司書

高校卒業以上

6,700


3 時給賃金

職種

学歴免許等

賃金

備考

代替事務職員

高校卒業以上

870

図書館、レコードデータベース入力、レ・コード館ガイド

恵寿荘 代替看護師

高校卒業以上

980

看護師資格

恵寿荘 代替介護員

なし

870


恵寿荘 代替洗濯員

なし

870


国保診療所 看護師

高校卒業以上

1,280

看護師資格

保健師

高校卒業以上

1,590

保健師資格

こども園

代替保育教諭・代替保育士

高校卒業以上

890

幼稚園教諭及び保育士資格

保育士資格

こども園 代替保育助手

なし

870


児童館職員

なし

870


代替司書

高校卒業以上

870


別表第3(第7条関係)

1週間の勤務日数又は1年間の勤務日数

勤続年数

採用年度

2年

3年

4年

5年

6年

7年

5日以上

10

11

12

14

16

18

20

4日以上

(159日~216日)

7

8

9

10

12

13

15

3日以上

(121日~168日)

5

6

6

7

9

10

11

2日以上

(73日~120日)

3

4

4

5

6

6

7

1日以上

(48日~72日)

1

2

2

2

3

3

3

別表第4(第7条関係)

採用された月

1週間の勤務日数

5日

4日

3日

2日

1日

4月

10

7

5

3

1

5月

9

6

5

3

1

6月

8

6

4

2

1

7月

8

6

4

2

1

8月

7

5

4

2

1

9月

6

4

3

2

1

10月

5

4

3

2

1

11月

4

3

2

1


12月

3

2

1

1


1月

3

2

1



2月

2

1




3月

1





画像

新冠町臨時職員取扱規則

昭和56年4月1日 規則第4号

(令和元年10月10日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和56年4月1日 規則第4号
昭和56年12月1日 規則第14号
昭和58年3月22日 規則第3号
昭和59年12月1日 規則第1号
昭和60年3月27日 規則第7号
昭和61年3月31日 規則第2号
昭和62年3月23日 規則第2号
平成元年3月22日 規則第1号
平成元年4月1日 規則第5号
平成2年3月1日 規則第3号
平成2年3月31日 規則第5号
平成4年3月26日 規則第5号
平成5年3月24日 規則第1号
平成5年3月30日 規則第7号
平成6年4月1日 規則第7号
平成7年3月31日 規則第2号
平成8年4月1日 規則第1号
平成8年12月25日 規則第14号
平成9年3月31日 規則第2号
平成9年7月2日 規則第19号
平成10年3月26日 規則第4号
平成11年3月25日 規則第2号
平成11年4月1日 規則第12号
平成13年3月30日 規則第14号
平成14年1月31日 規則第3号
平成14年3月18日 規則第15号
平成14年11月29日 規則第36号
平成15年3月20日 規則第12号
平成15年11月28日 規則第29号
平成17年3月31日 規則第4号
平成18年3月31日 規則第43号
平成19年2月5日 規則第2号
平成21年3月19日 規則第5号
平成21年9月30日 規則第19号
平成22年3月30日 規則第10号
平成23年9月30日 規則第22号
平成24年2月3日 規則第2号
平成24年10月18日 規則第27号
平成25年10月1日 規則第20号
平成26年4月1日 規則第2号
平成27年1月15日 規則第3号
平成27年10月9日 規則第27号
平成28年9月30日 規則第17号
平成29年3月3日 規則第3号
平成29年5月29日 規則第7号
平成29年9月20日 規則第25号
平成29年12月20日 規則第33号
平成30年4月9日 規則第21号
平成30年6月26日 規則第22号
平成30年9月28日 規則第28号
平成31年3月5日 規則第3号
令和元年9月30日 規則第18号
令和元年10月1日 規則第19号