○新冠町WEBページ広告掲載基準
平成25年10月1日
告示第10号
(目的)
第1条 この基準は、新冠町WEBページ(以下「町WEBページ」という)への広告掲載に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 町WEBページ 新冠町が管理するWEBページのことをいう。
(2) バナー広告 町WEBページ内に表示される広告画像で、広告主の指定するWEBページにリンクするものをいう。
(広告の種類)
第3条 町WEBページに掲載する広告は、バナー広告(以下「広告」という。)とする。
(掲載可能な広告等の範囲)
第4条 町WEBページに広告を掲載することができる者、広告の内容、広告のデザイン及びリンク先WEBページ内容の範囲は、新冠町広告掲載要綱及び新冠町広告掲載事務取扱要領(以下「要領」という。)の規定に準ずるものとする。
2 町税の滞納がある者の広告は掲載しないものとする。
(広告の規格)
第5条 広告の1枠あたりの規格は、次のとおりとする。
区分 | 規格内容 |
大きさ | 縦100×横190ピクセル |
データ量 | 30KB以内 |
データ形式 | GIF形式 |
制限 | Java及びJavaScriptを使用したもの、高速振動、高速点滅イメージ、アラートマークのようなエラー表示イメージのものは掲載できないものとし、アニメーションの繰り消しの最長は5秒間でその後停止する。 |
2 前項と異なる規格については、別途協議のうえ、定めることとする。
(広告の掲載ページ、位置及び枠数)
第6条 広告を掲載するページ、広告の位置及び枠数は町長が指定する。
(広告掲載期間)
第7条 広告を掲載する期間は、1月単位とする。
2 広告掲載の開始日及び終了日は別途町長が定める。
3 広告掲載希望者が望むときは、町長は複数月の申し込み及び掲載を認めることができる。ただし、最長期間は12月とし、更新を妨げない。
(広告掲載希望者の募集)
第8条 広告掲載希望者の募集は、町WEBページ及び広報にいかつぷ等の広報印刷物で公募することとする。
2 募集は、広告枠を新たに設置したとき、又は広告枠に空きが生じたときに行うことができるものとする。
3 町長は、公募を行うにあたつて、広告主となり得る者及び広告会社に対し、広告掲載の案内をすることができるものとする。
(広告掲載の申し込み)
第9条 町WEBページヘの広告掲載希望者は、要領第8条に規定する「広告掲載申込書(第1号様式)」により、郵送、FAX又は電子メールで、町長に申し込むこととする。
(広告掲載の決定)
第10条 町長は、第4条の規定に基づき、広告掲載の可否を決定する。
2 町長は、広告掲載の可否を決定したときは、その結果並びに掲載内容及び条件等については掲載希望者に対し要領第9条に規定する「広告(掲載・非掲載)決定通知書(第2号様式)」により通知するものとする。
3 町長は、広告掲載希望者が、町長が指定する枠数を超えたときは、次の順位により決定する。なお、同順位のものの中では掲載希望月数の多いものを優先することができる。
(1) 公社、公団、公益法人及びそれに類するもの
(2) 公共的性格のある私企業で、町内に事業所等を有するもの
(3) 前号に規定するもの以外の私企業又は自営業で町内に事業所等を有するもの
(4) その他私企業又は自営業等
(広告掲載内容の承諾)
第11条 広告掲載可の決定を受けた者(以下「広告主」という)は、掲載内容及び条件を記載した要領第10条に規定する「広告掲載承諾書(第3号様式)」を町長に提出する。
(広告原稿の作成及び提出)
第12条 広告主は、広告原稿を町長が指定する期日までに、指定する場所に提出するものとする。
2 広告原稿は、広告主の責任及び負担で作成するものとする。
(広告掲載料及び掲載期間)
第13条 広告の掲載料は、1枠当たり月額10,200円とする。
2 広告主は、広告掲載料を町長の指定する期日までに、原則として一括前納するものとする。
(延滞利息)
第14条 広告主の責めに帰すべき理由により、第13条の規定による広告掲載料の支払いが遅れた場合においては、新冠町税条例(昭和41年新冠町条例第21号)第19条に規定する延滞金の支払いを広告主に請求することができる。
(広告内容、デザイン等の審査及び協議)
第15条 広告の内容及びデザイン等については、新冠町及び町WEBページの信用性及び信頼性等を損なうことのないよう、町長が審査を行うとともに、広告主と新冠町が必ず協議することとする。
(広告内容等の変更)
第16条 町長は、広告の内容、デザイン及びリンク先のWEBページ内容等が各種法令に違反している、あるいはそのおそれがある、又はこの基準等に抵触していると判断したときは、広告主に対して広告の内容等の変更を求めることができる。
(広告掲載の取り消し)
第17条 町長は、次の各号に該当する場合には、広告主への催告その他何らかの手続きを要することなく、広告の掲載を取り消すことができる。
(1) 指定する期日までに広告掲載料の納付がないとき
(2) 指定する期日までに広告原稿の提出がないとき
(3) 前条の規定による広告内容の変更を広告主が行わないとき
(4) 広告主、広告の内容又はリンク先WEBページの内容等が、各種法令に違反している、あるいはそのおそれがあるとき、又はこの基準等に抵触するものであるときで、前条の規定によつても解消できないとき
(5) その他、町WEBページヘの広告掲載が適切でないと町長が判断したとき
(広告掲載の取り下げ)
第18条 広告主は自己の都合により、町WEBページヘの広告掲載を取り下げることができるものとする。
2 前項の規定により広告掲載を取り下げるときは、広告主は書面により町長に申し出なければならない。
3 第1項の規定により広告掲載を取り下げた場合は、納付済みの広告掲載料は返還しない。
(広告掲載料の返還)
第19条 広告主の責に帰さない理由により、広告の掲載を取り消したときは、納付済みの広告掲載料を当該広告主に返還する。
2 前項の規定により返還する広告掲載料は、掲載を取り消した月以降の納付済月額の総額とする。
3 第1項の規定により還付する広告掲載料には利子を付さない。
(広告掲載期間の延長)
第20条 広告掲載期間内に、新冠町の都合で町WEBページを閉鎖した場合、又は閉鎖日数に応じて、掲載期間を延長する。ただし、閉鎖日数が1日未満の場合は、掲載期間の延長は行わない。
2 広告主の責に帰さない理由により新冠町が広告を掲載できなかつたときは、掲載できなかつた日数に応じて、掲載期間を延長する。ただし、広告を掲載できなかつた日数が1日未満の場合は、掲載期間の延長は行わない。
(広告主の責務)
第21条 広告主は、広告の内容等、掲載された広告に関する一切の責任を負うものとする。
2 広告主は、広告の内容等が第三者の権利を侵害するものではないこと及び広告の内容等に関る財産権のすべてにつき権利処理が完了していることを、町長に対して保証するものとする。
3 第三者から、広告に関連して損害を被つたという請求がなされた場合は、広告主の責任及び負担において解決することとする。
(リンク先)
第22条 広告主は、広告のリンク先を変更するときは、変更の1週間前までに新冠町の担当部署に連絡するものとする。
(裁判管轄)
第23条 この基準に定める広告掲載に関する訴訟の提起等は、新冠町の所在地を管轄する裁判所に行うものとする。
(疑義等の決定)
第24条 この基準に疑義があるとき、又はこの基準に定めのない事項については、別途協議の上定めるものとする。
(準用)
第25条 この基準に定めるもののほか、広告に関して必要な事項は新冠町広告掲載要綱及び要領の規定を準用する。
(委任)
第26条 この基準の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(要領の廃止)
2 新冠町WEBページ広告取扱要領(平成19年新冠町告示第19号)は廃止する。
附則(平成25年告示第13号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第15条第2項関係)
新冠町WEBページバナー広告表現ガイドライン
(目的)
第1条 新冠町WEBページに民間事業者等のバナー広告を掲載するにあたつては、その広告表現について、ページデザイン及びユーザビリティを保持するため、以下の各条の事項に留意しなければならない。
(禁止表現)
第2条 次の表現を含んだバナー広告は、ユーザーの意思に反した動きをしたり、ユーザーに誤解を与えたりするおそれがあるため、禁止とする。
(1) 「閉じる」「いいえ」「キャンセル」などのボタン
(2) アラートマーク
(3) ラジオボタン
(4) テキストボックス(入力できるように見えるもの)
(5) プルダウンメニュー(下に選択肢があるように見えるもの)
(GIFアニメ)
第3条 GIFアニメを用いる場合は、ユーザーに不快感を与えないようにするため、次のとおりとする。
(1) コントラストの強い画面の反転表示が継続するものは禁止とする。
(2) 画面の大部分の領域が切り替わるものは、切り替えの間隔を2秒以上とする。
(3) その他画面が点滅するものは、点滅間隔を40/100秒以上とする。
(町WEBページとの区別)
第4条 次の表現については、ユーザーが町WEBページのコンテンツの一部であるかのように混同するおそれがあるため、禁止とする。
(1) 町WEBページと類似の色調及び字体を使用するもの
(2) 「お年寄りのための施設ガイド」「教育相談」など町政を連想させる分野において一般的な表現を用いるなど、ユーザーが噺冠町の事業であると錯誤しやすいもの
(3) 事業者の名称又は商品及びサービスの名称が書かれていないもの
(色調)
第5条 文字色と背景色のコントラスト(明度差)は十分にとり、また、背景に模様のある画像や写真などを使用する場合は文字の周りを縁取るなどして、文字を読みやすくするよう配慮しなければならない。
(解像度)
第6条 文字やイラスト等の解像度については適正な処理を行い、鮮明に見えるようにしなければならない。
様式 略