○新冠町広告掲載要綱
平成25年10月1日
告示第9号
(目的)
第1条 この要綱は、町有資産を広告媒体として活用し、広告収入による新たな財源を確保するとともに、町と協働する企業等の活動と、町の施策及び事業との相乗効果を図ることを目的とする。
(1) 広告媒体 次の町有資産のうち広告掲載が可能なものをいう。
ア 町の広報を除く印刷物
イ 町の広報及びホームページ
ウ その他広告掲載が可能な町有資産
(2) 広告主等 広告主又は広告代理店をいう。
(3) 広告掲載 広告媒体に広告を掲載又は掲出することをいう。
(広告主等の資格要件)
第3条 広告掲載をすることができる広告主等は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項又は第2項の規定に該当する者
(2) 新冠町競争入札等参加資格者指名停止事務処理要領(平成6年新冠町訓令第3号)に基づく指名停止期間中の者
(3) 工事又はコンサルに係る広告主等で、新冠町競争入札等参加資格者指名停止事務処理要領別表第1の停止要件に該当し、かつ、同表に定める期間にある者
(前号に掲げる者を除く。)
(4) 工事又はコンサル以外に係る広告主等で、新冠町競争入札等参加資格者指名停止事務処理要領別表第2の停止要件に該当し、かつ、同表に定める期間にある者(第2号に掲げる者を除く。)
(5) その他広告掲載させることが適当でないと町長が認める者
(広告の範囲)
第4条 広告掲載する広告は、社会的に信用度の高い情報でなければならないことにかんがみ、広告の内容及び表現は、それにふさわしい信用性と信頼性を持てるものでなければならない。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するもの又はそのおそれがあるもの
(3) 政治性のあるもの
(4) 宗教性のあるもの
(5) 社会問題についての主義主張に関するもの
(6) 個人又は法人の名刺広告
(7) 美観風致を害するおそれがあるもの
(8) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの
(9) その他広告掲載する広告として適当でないと町長が認めるもの
3 町長は、前項の基準のほか、その所管する広告媒体の性質に応じて、広告の内容、デザイン等に関する個別の基準を定めることができる。
(広告の規格等)
第5条 広告の規格、掲載位置等は、事務又は事業に支障を及ぼさず、かつ、広告媒体とする町有資産の用途又は目的を妨げない範囲において、別に定める。
(広告募集方法等)
第6条 広告の募集方法、予定価格、選定方法等については、別に定める。
(審査期間)
第7条 広告媒体に掲載する広告等について疑義が生じた案件については、町長が指名する職員をもつて審査会を組織し審査する。
(広告掲載の中止)
第8条 町は、広告掲載中の広告について、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該広告掲載を中止することができる。
(1) 広告主等が第3条各号のいずれかに該当することとなつたとき。
(2) 広告が第4条第2項各号のいずれかに該当することとなつたとき。
2 前項の取扱いに関して、町は、損害賠償の責を負わない。
(その他)
第9条 この告示の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(要綱の廃止)
2 新冠町有料広告掲載要綱(平成19年新冠町告示第17号)は廃止する。