○新冠町農業支援員設置要綱

令和2年4月1日

告示第7号

(目的及び設置)

第1条 農業における労働力補完と新規就農などの担い手づくりをあわせて、地域活動を支える人材を確保するため、町外からの人材を誘致し、集落機能の維持及び本町農業の振興並びに地域農業の活性化を図ることを目的に新冠町農業支援員(以下、「支援員」という。)を設置する。

(活動)

第2条 支援員は、前条の目的を達成するため、新冠町地域担い手育成総合支援協議会及び地域住民と連携して次に掲げる活動を行う。

(1) 地域農業の労働力補完のための、町長が指定する農家における農作業支援

(2) 地域活動に理解を深めるための、地域行事等へ積極的な参加

(3) 独立就農に向けた営農技術の習得と営農に必要となる資格等の取得

(4) その他地域農業の活性化に関し、町長が必要と認めた活動

2 支援員が前項の活動に従事するときは、町長の指示に従わなければならないものとする。

(業務委託)

第3条 支援員には、前条に規定する活動(以下、「農業支援活動」という。)を委託し、予算の範囲内で委託料を支払うものとする。

2 前項の委託料は、月額291,000円(税込)とする。ただし、新冠町職員の給与に関する条例(昭和34年新冠町条例第14号)第8条に定める額を月額委託料に加算できるものとする。

3 隊員の委託期間は、委託契約を締結した日から1年以内とし、会計年度を超えないものとする。

4 前項の委託期間を満了した際の再契約を妨げない。ただし、通算して3年を超えない範囲とする。

(活動支援)

第4条 町長は、農業支援活動に必要な支援等を行うため、補助金を交付する。

2 補助金の交付の対象となる経費は次の各号に掲げる経費とし、補助金の額は別表に定める額とする。ただし、一会計年度の総額が200万円を超えない範囲とする。

(1) 農業支援活動に要する消耗品費

(2) 農業支援活動に使用する車両経費

(3) 自ら居住するために借り受ける住宅の家賃

(4) 農業支援活動に使用する通信機器の利用料金

(5) 福利厚生に係る経費

(6) 町長が農業支援活動及び独立就農後に必要と認める技能研修並びに資格等の取得に要する経費

(7) 独立就農に伴う転居に要する経費

(8) その他、特に町長が認めた経費

(補助金の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下、「補助申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、これを審査し、適当であると認める場合は、補助金の交付を決定し、補助申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更申請)

第7条 補助申請者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ補助金変更申請書(様式第2号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。

(1) 補助事業を中止しようとするとき。

(2) 補助金の額を変更しようとするとき。

(3) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。

(補助金の変更決定)

第8条 町長は、前条の規定による変更申請を受けたときは、これを審査し、適当であると認める場合は、補助金の変更交付を決定し、補助申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助申請者は、第4条に規定する補助事業が完了したときは、補助金実績報告書(様式第3号)により、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日までに、町長に報告しなければならない。

(補助金の確定及び交付)

第10条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があつたときは、これを審査し、適正と認めたときは、補助金の額を確定し、補助申請者へ通知するものとする。

2 補助申請者は、前項の補助金の確定後に補助金を請求するものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、補助金交付決定額の範囲内で概算払をすることができる。

3 町長は、前項の規定に基づく請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第11条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者があつたときは、補助金の交付の決定を取り消し、その全部又は一部について返還を求めることができる。

(秘密を守る義務)

第12条 支援員は、農業支援活動で知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第13条 新冠町地域おこし協力隊設置要綱(平成23年新冠町告示第2号)第4条第5条第1項第3号から第7号及び第2項第9条第3項の規定は、支援員の公募、要件、選考、契約解除について準用する。

2 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第1号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 第3条第2項に規定する委託料は、令和3年度に限り月額225,000円とする。

(令和3年告示第3号)

この告示は、公布の日から施行し令和3年8月25日から適用する。

(令和6年告示第2号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年告示第1号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

補助金額

限度額

地域活動に要する消耗品費

1年目 50,000円以内

2年目 30,000円以内

3年目 30,000円以内

一会計年度の総額が200万円を超えない範囲

地域活動に使用する車両経費

月額30,000円

自ら居住するために借り受ける住宅の家賃

月額家賃の実額

ただし、月額家賃が30,000円を超えるときは30,000円とする。

地域活動に使用する通信機器の利用料金

月額5,000円

ただし、光回線によるインターネット通信を契約する場合にあつては月額10,000円とする。

福利厚生に係る経費

ア 支援員に課せられる新冠町国民健康保険税の1/2に相当する額

イ 支援員及び支援員が扶養するは配偶者の国民年金保険料の1/2に相当する額

技能研修・資格等の取得に要する経費

試験又は受講に係る費用、交通費及び宿泊費

就農に伴う転居に要する経費

ア 着任前住所が管内の場合 100,000円

イ 着任前住所が管外の場合 150,000円

ウ 着任前住所が道外の場合 300,000円

その他、特に町長が認める経費

予算の範囲内

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新冠町農業支援員設置要綱

令和2年4月1日 告示第7号

(令和7年4月1日施行)