○新冠町地域おこし協力隊設置要綱
平成23年1月13日
告示第1―1号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 任用型地域おこし協力隊員(第6条―第8条)
第3章 委託型地域おこし協力隊員(第9条・第10条)
第4章 雑則(第11条―第13条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 人口減少や高齢化等が進行している当町において、地域の活性化や産業振興等を図るため、都市地域から人材を誘致し、地域における活動を通じて、その定住や地域力の維持・強化を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号)に基づき、新冠町地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)を設置する。
(1) 任用型地域おこし協力隊員(以下「任用型隊員」という。) 前条に規定する目的を達成するための活動を行うに当たり、町長が委嘱し、任用する者をいう。
(2) 委託型地域おこし協力隊員(以下「委託型隊員」という。) 前条に規定する目的を達成するための活動を行うに当たり、町長が委嘱し、町長と業務委託契約を締結する者をいう。
(活動)
第3条 隊員は、地域力の維持・強化に資する次の各号に掲げる活動に従事する。
(1) 農林水産業の振興に関する支援活動(隊員期間を満了した後、本町内において独立就業する意欲がある者に限る。)
(2) 観光及び商工業の振興に関する支援活動
(3) 交流及び移住・定住の促進に関する支援活動
(4) 地域住民の生活上の課題解決に関する支援活動
(5) 地域教育環境の向上に関する支援活動
(6) 地域文化・芸術に関する支援活動
(7) その他、地域力の維持・強化に資するために町長が必要と認めた活動
2 隊員が前項の活動に従事するときは、町長の指示に従わなければならないものとする。
(公募)
第4条 町長は、隊員を受け入れようとするときは、町のホームページ等に募集要項等を掲載し、公募する。
2 隊員になろうとする者は、地域おこし協力隊応募申込書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(隊員の選考及び委嘱等)
第5条 隊員は、応募のあつた者のうち、次に掲げる要件を満たす者から選考し、町長が委嘱する。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者
(2) 3大都市圏をはじめとする都市地域等、地域おこし協力隊に係る特別交付税措置の対象地域に現に住所を有し、採用後は本町内へ住民票を異動することができる者
(3) 心身ともに正常な状態で誠実に地域活動ができる者
(4) 地域活動に深い理解及び熱意を有する者
(5) 地域行事などに積極的に参加できる者
(6) 本町内に定住する意欲がある者
(7) 普通自動車運転免許を有する者
2 選考の結果は、地域おこし協力隊(採用・不採用)決定通知書(様式第2号)により通知する。
3 町長は、委託型隊員に対し、第3条に規定する活動を委託する。この場合において、町長は、予算の範囲内で業務委託契約を締結する。
第2章 任用型地域おこし協力隊員
(身分)
第6条 任用型隊員の身分は、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
(委嘱期間等)
第7条 任用型隊員の委嘱期間は、1年とする。ただし、初年度は、委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度の末日までとする。
2 町長は、任用型隊員の従前の活動実績に基づく能力の実証により、公募によらない再度の任用を行うことができる。ただし、任用期間は通算して3年を超えない範囲とする。
(1) 自己都合により辞退の申し出があつたとき。
(2) 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(3) 隊員としてふさわしくない非行があつたとき。
(4) 前各号に定めるほか、町長がその職を解くことが適当と認めたとき。
(活動の対価)
第8条 任用型隊員の報酬及び費用弁償は、新冠町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年新冠町条例第16号)に定めるところにより支給する。
第3章 委託型地域おこし協力隊員
(委託期間等)
第9条 委託型隊員の委嘱期間及び業務委託契約の期間は、1年とする。ただし、初年度は、委嘱の日及び業務委託契約を締結した日から当該委嘱の日及び業務委託契約を締結した日の属する年度の末日までとする。
2 町長は、委託型隊員の従前の活動実績に基づく能力の実証により、公募によらない再度の委嘱及び業務委託契約を締結することができる。ただし、委嘱期間及び業務委託契約の期間は、それぞれ通算して3年を超えない範囲とする。
(1) 自己都合により辞退の申し出があつたとき。
(2) 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(3) 隊員としてふさわしくない非行があつたとき。
(4) 前各号に定めるほか、町長がその職を解くことが適当と認めたとき。
(活動の対価)
第10条 委託型隊員の委託料は、業務委託契約に基づき支払う。
第4章 雑則
(活動支援)
第11条 町長は、隊員の行う地域活動に必要な経費を予算の範囲内で支払うことができるものとする。
(秘密を守る義務)
第12条 隊員は、活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年1月14日から施行する。
附則(令和2年告示第6号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第2号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の新冠町地域おこし協力隊設置要綱(以下「旧要綱」という。)第6条の規定により業務委託契約を締結している地域おこし協力隊員は、この告示第5条の規定により委嘱及び業務委託契約契約を締結した委託型地域おこし協力隊員とみなす。この場合において、当該隊員の任期は、旧要綱の規定による任期の残任期間とする。