○新冠町職員の旅費に関する条例

昭和34年8月24日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、公務のために旅行する職員に対し支給する旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(旅行の経路及び方法)

第2条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

(旅行日数)

第3条 旅行日数は、公務のため要した実日数による。ただし、天災その他やむを得ない事情により要した日数は、公務のために要した日数とみなす。

(定額変更の場合の計算)

第4条 1日の旅行において、旅費の定額を異にする事由が生じた場合には、定額の多い方の定額によつて計算する。

2 年度の経過、身分の変更等により旅費を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分に区分して計算する。

(近距離及び公用車使用の場合の旅費)

第5条 町内の旅行における旅費の支給は次の各号による。

(1) 日当は支給しない。

(2) 行程が片道4キロメートル未満の場合は旅費は支給しない。

2 公用車で旅行した場合は、車賃は支給しない。

(旅費の調整)

第6条 任命権者は、旅行の性質上特に必要と認める場合は町長と協議して旅費の定額を減じ、又はその一部を支給しないことができる。

(普通旅費の種類及び額)

第7条 普通旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料とする。

2 車賃、日当及び宿泊料の額(以下「定額」という。)は、別表第1に掲げるとおりとする。

(鉄道賃)

第8条 鉄道賃は、次に掲げる旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金(これらのものに対する通行税を含む。)により計算する。

(1) 運賃の等級を区分する線路による旅行の場合には、1等の運賃

(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

2 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前項の規定による等級に応じ急行料金を支給する。ただし、次の各号の一に該当する場合は、急行料金は支給しない。

(1) 特別急行の場合 200キロメートル未満

(2) 普通急行の場合 60キロメートル未満

3 前項ただし書きの規定にかかわらず特別の必要により急行列車に乗車した場合は、その乗車した急行料金を支給する。

4 第1項第2号の規定に該当する線路で特別車両料金を徴する客車を200キロメートル以上運行する線路による旅行の場合には、特別車両料金を支給する。

5 一般交通の用に供するために施設する軌道による旅行も、鉄道旅行とみなして旅費を支給する。

(船賃)

第9条 船賃は、鉄道賃の例によつて計算する。

(航空賃)

第10条 航空賃は、現に支払つた旅客運賃による。

(車賃)

第11条 車賃は、定額の異なる毎に路程を通算して計算する。ただし、その通算した路程に1キロメートル未満の端数が生じたときは、これを切捨てる。

2 陸路における路程の計算は、町内にあつては町長の定める粁程に、町外にあつては、北海道粁程表による。

3 一般交通の用に供する乗合自動車等に乗車した場合は、車賃としてその実費を支給する。

(日当)

第12条 日当は、旅行中の日数に応じて支給する。ただし、50キロメートル未満は支給しない。

2 鉄道、乗合自動車、公用車(運転者を除く。)又は便乗車(以下「鉄道等」という。)50キロメートル以上100キロメートル未満の町外の旅行の場合における日当の額は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除いて定額の半額とする。

3 行程が片道140キロメートル以上の日帰旅行の日当の額は、定額の100分の50に相当する額を増額して支給する。

4 鉄道賃、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道等4キロメートル、水路2キロメートルをもつてそれぞれ陸路1キロメートルとみなして、前3項の規定を適用する。

(宿泊料)

第13条 宿泊料は、旅行中の夜数に応じて支給する。

(特殊旅費の種類)

第14条 特殊旅費の種類は、移転料、着後手当、扶養親族移転料及び死亡手当とする。

(移転料)

第15条 移転料の額は、別表第2に掲げるとおりとする。

(特殊旅費の額及び支給方法)

第16条 前条に定めるものの外、特殊旅費の額及びその支給方法は、北海道職員等の旅費に関する条例(昭和28年北海道条例第38号)を準用する。

(北海道外の旅費)

第17条 北海道外の旅行には、別表第1の旅費額中、日当及び宿泊料の定額の2分の1を加算して支給する。

2 北海道の内及び外に亘る旅行の場合においては、北海道外に向け出発の日より又は北海道内に到着の前日までをもつて前項の規定を適用する。

(遺族の旅費)

第18条 職員又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のため旅行中死亡した場合には当該職員の遺族

(2) 勤続2年以上の職員が死亡した場合において当該職員の遺族がその死亡日の翌月から3ケ月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族

2 前項の遺族の範囲は、職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族とする。

(遺族の旅費額)

第19条 前条の規定により支給する旅費の額及び方法は、北海道職員等の旅費に関する条例を準用する。

(外国旅行の旅費)

第20条 職員が本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。)と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。)との間における旅行及び外国における旅行に対して支給する旅費の額及びその支給方法は、北海道職員等の旅費に関する条例を準用する。

(旅行変更取消等の場合における旅費)

第21条 職員が出張した場合又は第18条の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下同じ。)が、その出発前に旅行命令を変更(取消を含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合において当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となつた金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

(規則への委任)

第22条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(従来の条例の廃止)

2 新冠町職員の旅費に関する条例は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の日に旅行中のものについては、その旅行が終るまでの間は、なお従前の例による。

(昭和34年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年条例第24号)

1 この条例は、昭和39年1月1日から施行する。

2 この条例は、施行3日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和39年条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて施行日の前日までの間に職員に支払われた旅費は、改正後の条例の規定により支払われたものとみなす。

(昭和39年条例第39号)

この条例は、昭和40年1月1日から施行する。

(昭和41年条例第4号)

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

2 この条例は、施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和44年条例第11号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和46年条例第5号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第24号)

この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和50年条例第8号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第26号)

この条例は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和53年条例第27号)

この条例は、昭和53年7月1日から施行する。

(昭和54年条例第8号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第22号)

この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和57年条例第2号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成2年条例第5号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。ただし、第13条の規定については平成10年4月1日から施行し、施行日前の宿泊料については、なお従前の例による。

(平成14年条例第3号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年条例第22号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第30号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

第2条 この条例の施行の際現に在職する旧法第16条第1項の旧教育長は、教育委員会の委員としての任期中に限り、なお従前の例による。

別表第1(第7条関係)

旅費

職名

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

町外

町内

町長・副町長・教育長

20円

2,000円

8,000円

3,700円

一般職職員

20円

2,000円

8,000円

2,700円

備考 私用車による旅行で同乗者がある場合の車賃については、定額車賃の2分の1を加算した額とする。

別表第2(第15条関係)

移転料

職名

鉄道

50キロメートル未満

50キロメートル以上100キロメートル未満

100キロメートル以上300キロメートル未満

300キロメートル以上500キロメートル未満

500キロメートル以上

町長・副町長・教育長

93,000

108,000

132,000

163,000

217,000

6級

5級

79,000

91,000

112,000

139,000

185,000

4級以下

69,000

80,000

98,000

121,000

161,000

備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもつて鉄道1キロメートルとみなす。

新冠町職員の旅費に関する条例

昭和34年8月24日 条例第22号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
昭和34年8月24日 条例第22号
昭和34年12月1日 条例第29号
昭和35年7月1日 条例第39号
昭和35年10月15日 条例第42号
昭和38年12月25日 条例第24号
昭和39年3月24日 条例第13号
昭和39年12月22日 条例第39号
昭和41年3月24日 条例第4号
昭和44年3月25日 条例第11号
昭和44年10月1日 条例第26号
昭和46年3月20日 条例第5号
昭和48年6月29日 条例第24号
昭和50年3月26日 条例第8号
昭和51年12月23日 条例第26号
昭和53年6月22日 条例第27号
昭和54年3月12日 条例第8号
昭和54年12月27日 条例第22号
昭和57年3月20日 条例第2号
平成2年3月26日 条例第5号
平成4年3月23日 条例第3号
平成9年3月31日 条例第4号
平成14年1月29日 条例第3号
平成17年3月14日 条例第22号
平成18年3月20日 条例第2号
平成18年12月21日 条例第30号
平成27年3月16日 条例第3号