○新冠町個人情報保護法施行条例

令和5年3月13日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2 この条例において実施機関とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(開示手数料)

第3条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、新冠町手数料条例(昭和35年新冠町条例第4号)に定める額とする。

(審査会への諮問)

第4条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、新冠町情報公開・個人情報保護審査会条例(平成13年新冠町条例第14号)第1条に規定する新冠町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(新冠町個人情報保護条例の廃止)

第2条 新冠町個人情報保護条例(平成13年新冠町条例第13号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る旧条例第13条及び第34条第2項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第2号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であつた者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

2 この条例の施行の日前に旧条例14条第1項若しくは第2項(旧条例第24条第2項及び第27条第3項において準用する場合を含む。)第24条第1項又は第27条第1項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する自己に関する個人情報の開示、訂正(削除を含む。)並びに利用の停止、消去及び提供の停止については、なお従前の例による。

3 次に掲げる者が正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第4号に規定する公文書(以下「旧公文書」という。)であつて、一定の事務の目的を達成するために特定の旧個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であつた者

(2) 第1項第2号に掲げる者

4 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た旧公文書に記録されていた旧個人情報(この条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧公文書に記録されていたものに限る。)をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

(新冠町情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)

第5条 新冠町情報公開・個人情報審査会条例(平成13年新冠町条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

新冠町個人情報保護法施行条例

令和5年3月13日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)