○新冠町ガバメントクラウドファンディング事業実施要綱

令和7年9月15日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ふるさと納税を原資として行う事業の使途をより明確化することで寄附者の思いを実現し、もつて地方創生に資する事業の実施の拡大や支援を図るため、ふるさと納税制度を活用して実施するガバメントクラウドファンディングに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ふるさと納税 地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号規定する寄附金をいう。

(2) ガバメントクラウドファンディング ふるさと納税制度を活用し、対象事業を実施するために必要な経費の資金調達を、インターネットを通じて広く不特定多数の者から行うことをいう。

(3) 寄附者 次条に規定する対象事業に共感し、資金提供を行う者をいう。

(4) 返礼品 寄附金額に応じて寄附者へ提供する物品又は役務その他これらに類するものをいう。

(対象事業)

第3条 町長は、本町が主体となつて実施する事業その他ガバメントクラウドファンディング活用支援事業補助金交付要綱(令和7年新冠町告示第8号)第3条の補助対象事業で町長が別に定めるものに、ガバメントクラウドファンディングを実施するものとする。

(事業認定申請)

第4条 前条に規定するガバメントクラウドファンディングを実施しようとする団体等(以下、「申請者」という。)は、あらかじめ相談をし、認定申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 事業内容の詳細が分かる資料

(4) 納税状況確認承諾書(様式第4号)

(5) 定款、規約、会則その他これらに類するもの

(6) 許認可等を必要とする対象事業にあつては、当該許認可等の写し

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(事業の審査及び認定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があつたときは、その内容を審査し、認定の可否を決定し、認定(不認定)通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

2 前項に規定する審査をするため、新冠町ガバメントクラウドファンディング活用支援事業認定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

3 委員会の組織及び運営について必要な事項は、町長が別に定める。

(認定事業の変更、中止又は辞退)

第6条 前条第1項の規定による認定を受けた申請者(以下、「認定対象者」という。)は、認定を受けた対象事業(以下「認定事業」という。)を変更しようとするときは、変更承認申請書(様式第6号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

ただし、軽微な変更であつて、町長が特に認める場合は、この限りでない。

2 町長は、前項の規定による申請があつたときは、その内容を審査し、変更を決定したときは、変更決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

3 認定対象者は、認定事業を中止又は辞退するときは、認定辞退届出書(様式第8号)を寄附の募集を開始する日前までに町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の規定による届出書の提出がされたときは、当該認定を取り消すものとする。

(認定の取消し)

第7条 町長は、認定対象者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、認定を取り消すことができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により認定を受けたとき。

(3) 認定事業を中止し、又は廃止したとき。

(4) その他町長が不適当であると認めたとき。

(寄附の申込)

第8条 寄附者は、ふるさと納税ポータルサイトを経由して寄附の申込みを行うものとする。

2 寄附者から寄附の申込みがあつた場合は、次の各号のいずれかにより寄附金を受領するものとする。

(1) 払込取扱票による納入

(2) ふるさと納税ポータルサイトを経由したクレジットカード決済又は通信キャリア決済等のマルチペイメントサービスによる納入

(3) その他町長が認めた方法による納入

(返礼品)

第9条 町長は、対象事業ごとに返礼品を定め、寄附者へ贈呈する。ただし、返礼品の贈呈を予定しない対象事業又は寄附者が返礼品の贈呈を希望しない場合は、この限りでない。

(氏名の公表)

第10条 町長は、寄附者の了解を得て、寄附者の氏名を公表することができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年9月15日から施行する。

様式 略

新冠町ガバメントクラウドファンディング事業実施要綱

令和7年9月15日 告示第7号

(令和7年9月15日施行)