○新冠町妊婦のための支援給付事業実施要綱
令和7年7月8日
告示第4号
(目的)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく妊婦のための支援給付に関し、法、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、「妊婦支援給付金」とは、新冠町「以下「町」という。」が法第10条の9の規定に基づき妊婦のための支援給付を受ける資格を有することについての認定(以下、「妊婦給付認定」という。)を行つた妊婦に対し支給する給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 妊婦支援給付金の対象となる者は、実施要綱に定める要件を満たすほか、申請日又は、届出日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき町の住民基本台帳に記録されている者とする。
2 前項の支給対象者には、令和7年4月1日以後に流産、死産等をした妊婦を含むものとする。
(支給方法及び支給額)
第4条 妊婦支援給付金は2回に分けて支給するものとし、支給時期及び支給額は次に定めるところによる。
(1) 1回目(妊婦給付認定後) 5万円
(2) 2回目(子どもの人数の届出後) 5万円に子どもの人数を乗じて得た額
2 本町以外で既に妊婦給付認定を受けた後、本町に転入した妊婦においては、前項の規定にかかわらず、認定申請書の提出を省略し、電話等による申告により申請したものとみなすことができる。
3 流産、死産等をした場合は、医療機関において、その事実が確認された日以後に町に届け出るものとする。
(支給の方法)
第7条 給付金の支給は、原則として申請者又は、届出者が指定する口座に振り込むものとする。
(妊婦給付認定の取消し)
第8条 町長は妊婦給付認定者について、その認定が適当ではなくなつたことを確認できたとき又は、本町以外に住所を有することに至つたと認めるときは、本町の妊婦給付認定は取り消すものとする。
(給付金の返還等)
第9条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により給付金の支給を受けた者が、偽りその他不正な行為により給付を受けたと認めるときは、給付金の支給の決定を取り消し、既に支給した給付金の全額を返還させることができるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
様式 略