○新冠町民間賃貸共同住宅等建設促進事業補助金交付規則

令和7年9月10日

規則第24号

(目的)

第1条 この規則は、新冠町内に賃貸共同住宅等を新築する者(以下「建主」という。)に対して、建設費用の一部を予算の範囲内で補助することにより民間賃貸共同住宅等の建設を促進し、町内住環境の整備と移住・定住人口の確保及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 賃貸共同住宅等 賃借人が賃貸人との契約に基づいて入居する住宅であつて、次のいずれにも該当するものをいう。

 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令(以下「建築基準法」という。)の基準に適合しているもの。

 1棟当り4戸以上の共同住宅、又は長屋住宅であること。

 住戸1戸当たりの間取りが1LDK以上であるもの。

 住戸1戸当たりの専用部分の床面積が、1LDKにあつては34平方メートル以上、2LDK以上にあつては50平方メートル以上であるもの。

 各戸に玄関、便所、浴室(風呂)及び台所が設置されているもの。

 各戸が賃貸住宅等建設仕様書(別表1)に掲げる項目の1以上に該当するもの。

 敷地内に住戸1戸当たり1台以上専用駐車場が確保されているもの。

 敷地内に住戸1戸当たり専用物置が確保されているもの。

 光ブロードバンドサービスの提供を受けるための環境が整備されているもの。

 次に掲げる建築物でないもの。

・組立式仮設住宅

・公共事業により補償を受けて新築するもの

 賃借料を得て営む不動産事業用に供するもの

(補助の実施)

第3条 町長は、毎年10月末における町内における民間賃貸住宅の入居状況を総合的に勘案し、当該入居率が90パーセント以上であると認めるときは、翌年度における賃貸共同住宅等に対する補助の件数を定めるものとする。

(交付対象者)

第4条 補助金の対象となる建主は、賃貸共同住宅等を建設する個人又は法人であつて、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 個人にあつては、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民票に記載されている者、法人にあつては、町内に事務所又は事業所を有すること。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第6号に規定する者でないこと。

(3) 破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行う団体等に所属していないこと。

2 補助金の対象となる賃貸共同住宅等は、次の各号のいずれも満たすものとする。

(1) 個人が建設する賃貸共同住宅等にあつては、当該個人又は当該個人の2親等以内の親族を入居させるものでないこと。

(2) 法人が建設する賃貸共同住宅等にあつては、当該法人の役員、当該役員の2親等以内の親族及び当該法人から報酬又は賃金等の支払いを受けている従業員等を入居させるためのものでないこと。

(3) 他の補助金等を受けて新築するものではないこと。

3 住宅の建設に当たつては、地域の木材の使用に努めるものとする。

(滞納者に対する措置)

第5条 この規則の適用を受けようとする者のうち、新冠町税の滞納に対する制限措置に関する条例(平成17年新冠町条例第14号)第3条第3号に規定する滞納者については、同条例の規定を適用する。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、次に定める額とする。

(1) 建主の住所が町内外を問わず、賃貸共同住宅等の施工業者が町内業者の場合は、住居専用部分の床面積の合計(建築基準法に基づく床面積とする。)に1平方メートル当たり3万円を乗じた金額とし、建設する賃貸共同住宅等1棟につき1,200万円を限度とする。ただし、算出した額に1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(2) 建主の住所が町内外を問わず、賃貸共同住宅等の施工業者が町外業者の場合は、住居専用部分の床面積の合計(建築基準法に基づく床面積とする。)に1平方メートル当たり2万円を乗じた金額とし、建設する賃貸共同住宅等1棟につき600万円を限度とする。ただし、算出した額に1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(3) 建主の住所が町内外を問わず、一戸建て賃貸住宅の施工業者が町内業者の場合は、1戸につき100万円を限度とする。ただし算出した額に1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(4) 建主の住所が町内外を問わず、一戸建て賃貸住宅の施工業者が町外業者の場合は、1戸につき60万円を限度とする。ただし算出した額に1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(事前協議)

第7条 建主は、計画した民間賃貸共同住宅等の整備内容について、新冠町民間賃貸共同住宅等建設促進事業補助金交付申請に係る新冠町民間賃貸共同住宅等建設促進事業補助金交付申請に係る事前協議書(様式第1号)に次の関係書類を添付して建築基準法第6条第1項に規定する建築の確認の申請書を提出前に町長に対して事前に協議をしなければならない。

(1) 新冠町民間賃貸共同住宅等建設促進事業補助金事業計画書(様式第3号)

(2) 建物位置図

(3) 建物配置図

(4) 建物平面図、立面図

(5) 建物設備仕様書

(6) 延床面積求積図

(7) 建物の工事費内訳見積書

(8) 印鑑証明書

(9) 納税証明書

(10) 建主が個人の場合にあつては、所得証明書

(11) 建主が法人の場合にあつては、法人登記簿謄本又は履歴事項全部事項証明書

(12) 誓約書兼同意書(様式第4号)

(13) その他町長が指定する書類

(補助金の交付決定)

第8条 建主は、前条の規定により事前協議が整つたときは、新冠町民間賃貸共同住宅等建設促進事業補助金交付申請書(様式第2号、以下「交付申請書」という。)に関係書類を添付して町長に提出しなければならない。

2 町長は、前条第1項の規定により補助金交付申請があつたときは、その内容を審査の上、補助金の交付を決定し、又は不決定しようとするときは、申請者に対して新冠町民間賃貸共同住宅等建設促進事業補助金交付決定(不決定)通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(交付決定前着手)

第9条 事業の円滑な実施を図るうえで交付決定前に着手する必要がある場合には、あらかじめ、別に定める交付決定前着手届(様式第5の2号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の変更交付申請)

第10条 第8条の規定により補助金交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該交付決定に係る内容を変更しようとするときは、新冠町民間賃貸共同住宅等建設促進事業補助金変更申請書(様式第6号。以下「変更申請書」という。)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、町長が認めた軽微な変更にあつては、この限りでない。

2 前項に掲げる関係書類は、次の各号に該当するものをいう。

(1) 変更の内容が確認できる図面など

(2) その他町長が指定する書類

(補助金の変更交付決定)

第11条 町長は、前条の規定により変更申請書の提出があつたときは、その交付決定については、第7条を準用する。

(現場検査等)

第12条 町長は、第2条第1項第1号に規定する内容を確認するため、随時、当該賃貸共同住宅等の現場検査を行うとともに、必要に応じて指導及び助言等することができるものとする。

(実績報告)

第13条 交付決定者は、賃貸共同住宅等が建築基準法第7条第5項に規定する検査済証の交付を受け、当該賃貸共同住宅等の登記が完了した場合には、新冠町民間賃貸共同住宅等建設促進補助金実績報告書(様式第7号。以下「実績報告書」という。)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項に掲げる関係書類は、次の各号に該当するものをいう。

(1) 建物、附帯設備等の支払領収書の写し

(2) 建物の所有権保存登記又は建物表示登記の写し

(3) 建築基準法第7条第5項に規定する検査済証の写し

(4) 建物、附帯設備等の完成写真(内部、外部(四方向から)を撮影したもの)

(5) その他町長が指定する書類

(補助額の確定等)

第14条 町長は、前条の規定により実績報告書の提出があつたときは、その内容について審査し、必要に応じて当該賃貸共同住宅等の現場検査を行い、補助が適当と認めたときは、補助額を確定し、交付決定者に新冠町民間賃貸共同住宅等建設促進事業補助金交付額確定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第15条 前条の規定により補助額の確定通知を受けた交付決定者は、確定を受けた補助額に係る新冠町民間賃貸共同住宅等建設促進補助金交付請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(権利譲渡等の禁止)

第16条 交付決定者は、交付された補助金を目的外に使用し、その受ける権利を他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(交付決定の取消し等)

第17条 町長は、被補助者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定を取り消し、新冠町民間賃貸共同住宅等建設促進補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(1) 虚偽の申請その他不正行為により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 前条の規定に違反したとき。

(3) 補助金の交付の決定を受けた日から起算して10年を経過する日までの間に当該賃貸住宅等を取り壊し、改築し、又は用途を変更したことにより賃貸住宅等の要件を欠いたとき。

(4) 賃貸住宅等の所有権の権原を他人に譲渡し、又は転売した場合であつて、補助金の交付の決定を受けた日から起算して10年を経過する日までの間に賃貸住宅等の要件を欠き、又は新たな所有者が第3条に規定する補助対象者の要件を満たしていないと認めたとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、建築基準法等又はこの規則に違反したとき。

(補助金の返還)

第18条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、新冠町民間賃貸共同住宅等建設促進補助金返還命令書(様式第11号)により通知し、期限を定めてその全部又は一部を返還させることができる。

(報告等)

第19条 町長は、交付決定者に対し、当該賃貸住宅等の状況について報告を求め、必要な助言又は指導を行うことができる。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、補助金に関して必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

別表1(第2条関係)

賃貸住宅等建設仕様書

1.バリアフリー対応

(1)通路及び出入り口の幅員等

車椅子の通行できる幅を確保する。(内寸75cm以上)

日常生活空間内の出入り口は全て引戸とする。

(2)階段勾配の緩和

階段が付く場合には勾配を緩やかにする。(踏面28cm以上、けあげ16cm以下)

(3)浴室

ユニットバスとする。浴室の短辺を1.3m以上とし、面積を内寸で2m2以上とする。出入り口は引戸対応とし、有効幅を60cm以上とする。

(4)トイレ

トイレの長辺を1.3m以上とし、面積を内寸で1.3m2以上とする。出入り口は引戸対応とし、有効幅を75cm以上とする。

(5)手すりの設置

玄関1箇所、浴室2箇所、トイレ1箇所以上とする。(1箇所の長さ60cm以上)

(6)段差の解消

日常生活空間を段差のない構造とする。ただし、次の箇所はこの限りでない。

ア 玄関及び上がり框の段差5cm以下

イ 浴室の段差(車椅子対応とする)

ウ ベランダ・バルコニー出入口の段差10cm以下

2.省エネルギー対応

(1)窓の断熱(窓全部を行うこと)

省エネ基準に適合するものとする。

(2)床の断熱(床全部を行うこと)

省エネ基準に適合するものとする。

(3)天井の断熱(天井全部を行うこと)

省エネ基準に適合するものとする。

(4)壁の断熱(壁全部を行うこと)

省エネ基準に適合するものとする。

別表2(第7条関係)

新冠町民間賃貸共同住宅等建設促進事業補助金計画書評点表

区分

項目

配点

1 住宅の構造

□鉄筋コンクリート

70

□鉄骨

45

□木造

30

□その他(耐用年数で配点)


2 戸建て住宅

□該当

15

3 モビリティーハウス

□該当

25

4 設備等

□太陽光発電システム(1kWにつき)

5

□太陽熱利用システム

5

□ガスエンジン給湯器及びガスエンジンコージュネレーションシステム

5

□潜熱回収型ガス給湯暖房機

5

□CO2冷媒ヒートポンプ給湯器

5

□ヒートポンプ温水暖房システム

5

□潜熱回収型石油給湯器

5

□燃料電池

5

□LED照明(1機器につき)

1

5 駐車場仕上げ

□アスファルト舗装

10

□砂利等

5

□その他(仕様により配点)


6 2LDK以上の場合

居室数(3室目から1室につき)

5

7 予定家賃(月額)

基準60,000円

1,000円加算につき

▲1

1,000円減算につき

1

8 その他配慮していることなど

(内容により配点)

例:子育てに配慮し、対面キッチン、オール電化を設備。

5~10

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新冠町民間賃貸共同住宅等建設促進事業補助金交付規則

令和7年9月10日 規則第24号

(令和7年9月10日施行)