○新冠町防災士資格取得補助金交付要綱

令和7年7月1日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、防災士の資格を取得しようとする者に新冠町防災士資格取得補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより地域防災の担い手の育成を促進するとともに、地域防災力の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防災士 特定非営利活動法人日本防災士機構(以下「防災士機構」という。)が定めるものをいう。

(2) 防災士養成研修講座 防災士機構に認定された研修機関が実施する防災士養成研修講座をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 新冠町防災士の会に入会する者

(3) 町が主催する訓練その他町が実施する安全・安心の確保及び推進に関する施策に参画すること。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる費用は、次に掲げるとおりとする。

(1) 防災士研修センター等が実施する講座の受講料

(2) 日本防災士機構が発行する防災士教本の代金

(3) 防災士資格取得試験受験料

(4) 防災士認証登録料

(5) 防災士センター等が実施する講座の受講に係る交通費及び宿泊料

(補助金の額及び交付の限度)

第5条 補助金の額は、1人につき、9万円又は実際に要した費用のいずれか低い額とする。

2 前項の補助金の額に100円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てる。

3 補助金の交付は、1人につき1回限りとする。

(交付の申請)

第6条 補助金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、新冠町防災士資格取得補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前段に規定する申請を受理したときは、第3条の規定に適合するかを審査し、補助金の交付の適否を決定する。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、新冠町防災士資格取得補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないことを決定したときは、新冠町防災士資格取得補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知する。

(実績報告)

第8条 申請者は事業が完了したときは、速やかに新冠町防災士資格取得補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 対象講座を修了したことを証する書面の写し

(2) 日本防災士機構に防災士として登録されたことを証する書面の写し

(3) 当該支援事業に要した経費の領収を証明する書類の写し

2 申請者は、防災士登録を行つた日から1月以内に実績報告書を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると町長が認めたときは、この限りでない。

(助成金額の確定)

第9条 町長は、前条の規定による実績報告書が提出されたときは、交付すべき助成金の額を確定し、当該申請者に新冠町防災士資格取得補助金交付確定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第10条 申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、新冠町防災士資格取得補助金交付請求書(様式第6号)前条の確定通知書の写しを添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定に基づく請求があつたときは、補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第11条 町長は、申請者が偽りその他不正な手段によつてその交付を受けたと認める場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、令和7年7月1日から施行する。

様式 (略)

新冠町防災士資格取得補助金交付要綱

令和7年7月1日 告示第3号

(令和7年7月1日施行)