○新冠町不良空家等除却補助金交付規則
令和7年6月20日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、適切に維持管理されていない、老朽化の著しい不良空家等の除却費用の一部を補助することにより、不良空家等の除却を促進し、もつて町民が安全かつ安心して暮らすことのできる生活環境を形成することを目的とする。
(1) 空家等 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第1項に規定する空家等のうち、概ね1年以上にわたつて居住者のいないものをいう。
(2) 不良空家等 空家等のうち、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅と判定されたものをいう。
(3) 町内建設業者 町内に本店、支店、営業所、事業所等を有する法人又は町内に住所を有する個人事業者のうち、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者のうち、同法別表第1に掲げる土木工事業、建築工事業又は解体工事業について、同法第3条第1項の許可を受けたもの
イ 建設業法第3条第1項ただし書の政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者であつて、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けて解体工事業を営むもの
(4) 除却工事 不良空家等及び付属する地下埋設物、門扉等の工作物をすべて除却し、更地とする工事をいう。
(補助対象空家)
第3条 補助金の交付の対象となる不良空家等(以下「補助対象空家」という。)は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 新冠町内に位置するものであること。
(2) 専用住宅、共同住宅、長屋住宅又は居住の用に供する部分の面積が延べ面積の2分の1以上を占める併用住宅であること。
(3) 所有権以外の権利が設定されていないものであること。ただし、所有権以外の権利が設定されているすべての権利者から除却の同意を得ているときは、この限りではない。
(4) 補助を受ける目的で故意に破損させたものでないこと。
(5) その除却に関し、この規則による補助金以外の補助金の交付を受けていないものであること。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を満たす者でなければならない。ただし、特別の事情があると町長が認める場合は、この限りでない。
(1) 補助対象空家の個人所有者(所有者が死亡している場合にあつてはその相続人)、納税管理人又はそれらの者から委任を受けた者であること。
(2) 市町村税等の滞納がない者であること。
(3) 新冠町暴力団排除の推進に関する条例(平成25年新冠町条例第7号)第2条第2号及び第3号に規定する者以外の者であること。
(補助対象工事)
第5条 補助の対象となる工事は、町内建設業者が施工する除却工事とする。
(補助対象経費)
第6条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、不良空家等の除却工事に要する経費(その敷地内に存する家財道具、機械、車両等の動産の処分費を除く。)とする。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、補助対象経費又は住宅地区改良法第27条第3項の標準除却費のうちいずれか低い額に5分の4を乗じて得た額(千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)以内とし、100万円を上限に予算の範囲内において交付する。
(調査の申込み)
第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、次条による申請の前に、この規則による補助を受けて除却しようとする空家等が補助対象空家に該当するか否かについて、町長に調査の申込みをしなければならない。
2 町長は、前項の申込みがあつたときは、現地調査を行い当該空家等が補助対象空家に該当するか否かを判定するものとする。
(1) 除却工事費の内訳が明らかである町内建設業者が発行する見積書
(2) 付近見取図、建物及び敷地の状況が分かる現況写真
(3) 登記事項証明書若しくは固定資産所在証明書又は固定資産税(土地・家屋)課税明細書の写し
(4) 交付申請者が所有者、相続人又は納税管理人から委任を受けた者である場合にあつては、それらの者の委任状
(5) 交付申請者が新冠町外に居住する場合にあつては、その居住する市町村等の発行する納税証明書
(6) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第10条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付の適否を決定するものとする。
3 前項の規定により補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該補助金を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
4 町長は、必要があると認めるときは、第1項の補助金の交付について条件を付すことができる。
5 第2項の規定による通知を行つた後は、交付決定額の増額はできないものとする。
(除却工事の着手)
第12条 この規則による補助事業に係る除却工事は、交付決定後に着手しなければならない。
(1) 除却工事の請負契約書等
(2) 除却工事費の支払いを確認できる書類
(3) 除却工事完了後の敷地の写真
(4) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第12条の3第1項に規定する産業廃棄物管理票の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による請求があつたときは、当該交付決定者に対して補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第16条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その交付決定を取り消すことができる。
(1) 第4条各号に掲げる要件のいずれかに該当しなくなつたとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により交付決定を受けたことが判明したとき。
(3) その他町長が不適当と認める事由があつたとき。
3 第1項の取消しを行つた場合に生じた損害について、町は一切の責任を負わないものとする。
(調査への協力)
第18条 交付決定者は、この規則による補助事業に関し、町長が必要な調査等を行うときは、これに協力しなければならない。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年7月1日から施行する。
様式 略