○新冠町陶芸館管理運営規則
令和6年3月25日
教委規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、新冠町陶芸館条例(令和6年新冠町条例第6号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、新冠町陶芸館(以下「陶芸館」という。)の管理及び運営に必要な事項を定めることを目的とする。
(使用時間)
第2条 陶芸館の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(使用の報告)
第4条 陶芸館を使用した者は、新冠町陶芸館利用簿(様式第3号)を記入し、使用実績を報告しなければならない。
(造作等の制限)
第5条 使用者が陶芸館に特別の設備を施し、又は造作等を加えようとするときは、町長の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第6条 使用者は、陶芸館の使用を終えたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
2 前項に規定する原状回復の義務を履行しない場合は、町においてこれを行い、その費用を使用者から徴収することができる。
(使用期間)
第7条 陶芸館は、引続き1ヶ月以上使用することができない。ただし、次の各号の一に該当する場合において、陶芸館の管理運営上支障ないと認められる場合は、引続き1ヶ月以上の使用を許可することができる。
(1) 公の機関又は団体が使用する場合
(2) その他町長が、特別の事情があると認める場合
2 前項ただし書の規定による使用許可の申請があつたときは、その可否につき町長に諮問するものとする。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。