○新冠町陶芸館管理運営規則

令和6年3月25日

教委規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、新冠町陶芸館条例(令和6年新冠町条例第6号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、新冠町陶芸館(以下「陶芸館」という。)の管理及び運営に必要な事項を定めることを目的とする。

(使用時間)

第2条 陶芸館の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(使用の許可)

第3条 条例第4条の規定により、陶芸館を使用しようとする者は、その使用予定日の20日前までに新冠町陶芸館使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出するものとする。

2 教育委員会は、前項による申請書を受理したときは、その使用許可の可否を決定し、許可するものについては、新冠町陶芸館使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。この場合、その使用目的、範囲、時間、経費その他陶芸館管理運営上必要な条件を付することができる。

(使用の報告)

第4条 陶芸館を使用した者は、新冠町陶芸館利用簿(様式第3号)を記入し、使用実績を報告しなければならない。

(造作等の制限)

第5条 使用者が陶芸館に特別の設備を施し、又は造作等を加えようとするときは、町長の許可を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第6条 使用者は、陶芸館の使用を終えたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

2 前項に規定する原状回復の義務を履行しない場合は、町においてこれを行い、その費用を使用者から徴収することができる。

(使用期間)

第7条 陶芸館は、引続き1ヶ月以上使用することができない。ただし、次の各号の一に該当する場合において、陶芸館の管理運営上支障ないと認められる場合は、引続き1ヶ月以上の使用を許可することができる。

(1) 公の機関又は団体が使用する場合

(2) その他町長が、特別の事情があると認める場合

2 前項ただし書の規定による使用許可の申請があつたときは、その可否につき町長に諮問するものとする。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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新冠町陶芸館管理運営規則

令和6年3月25日 教育委員会規則第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和6年3月25日 教育委員会規則第7号