○新冠町中学生自転車用ヘルメット購入費補助金交付規則

令和6年3月25日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、自転車を利用する中学生の自転車用ヘルメット(以下「ヘルメット」という。)の購入費を補助することにより、ヘルメットの着用を促進し、交通事故による被害の軽減及び交通安全意識の向上を図ることを目的とする。

(補助の対象)

第2条 補助の対象となるヘルメットは、自転車の乗車時に着用し、頭部を保護する目的で製造され、次の各号のいずれかの認証を受けた新品のものをいう。

(1) 一般財団法人製品安全協会が安全基準に適合することを認証したSGマーク

(2) 公益財団法人日本自転車競技連盟が安全基準に適合することを認証したJCFマーク

(3) 欧州連合の欧州委員会が安全基準に適合することを認証したCEマーク

(4) ドイツ製品安全法が定める安全基準に適合することを認証したGSマーク

(5) 米国消費者製品安全委員会が安全基準に適合することを認証したCPSCマーク

(6) その他第1号から第5号までに類する認証等を受けたマーク等が付されたもので、教育委員会が認めるもの

(補助対象者)

第3条 購入費を補助する対象者(以下「対象者」という)は、町内に住所を有する者であつて、補助金の申請を行う年度に中学校に在籍する生徒の保護者とする。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、中学校に在籍する生徒が使用するために購入したヘルメット本体の購入費とし、附属品の購入費、送料、ヘルメット購入のための交通費等を含まないものとする。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、5,000円を上限とし、その金額に満たない場合は購入した金額とする。

2 補助金の交付は、生徒1人につきヘルメット1個かつ1回限りとする。ただし、教育委員会が特別な事情があると認めたときは、この限りではない。

(支給の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、新冠町中学生自転車用ヘルメット購入費補助金交付申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、ヘルメットを購入した日から起算して6ケ月以内又は購入した日の属する年度の末日までに教育委員会に提出しなければならない。ただし、令和6年度中に行われる申請については、この限りではない。

(1) ヘルメットを購入した日付及び金額が確認できるもの

(2) 第2条に規定する認証を受けたヘルメットであることを確認できるもの

(3) 補助金の振込先金融機関の口座情報を確認できるもの

(4) その他教育委員会が必要と認める書類等

(交付の決定及び通知)

第7条 教育委員会は、前条の規定による申請があつたときは、当該申請の内容を審査し、交付の可否を決定し、新冠町中学生自転車用ヘルメット購入費補助金交付決定(却下)通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 教育委員会は、前項の規定により、補助金の交付を決定したときは、速やかに申請者に補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第8条 教育委員会は、虚偽の申請その他不正な行為により補助金の支給を受けた者があるときは、既に支給した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行し、令和4年4月27日以降に購入したヘルメットに対し適用する。

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新冠町中学生自転車用ヘルメット購入費補助金交付規則

令和6年3月25日 教育委員会規則第1号

(令和6年4月1日施行)