○新冠町学生等応援給付金給付事業実施規則

令和5年6月28日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、電気・ガス及び食料品等の物価高騰の影響を受けている高校生以上の学生等に対し、新冠町学生等応援給付金(以下「給付金」という。)を給付することにより、その学生に対する応援及び家計の負担軽減を図ることを目的とする。

(給付対象者)

第2条 給付金の給付対象者は、次のいずれかの要件を満たす学生等(高校生、高等専門学校生、短期大学生、大学生、大学院生、専修学校生又は各種学校生等をいう。)とする。

(1) 令和6年6月1日(以下「基準日」という。)において、本町の住民基本台帳に記録されている学生等

(2) 基準日において、本町の住民基本台帳に記録されている世帯の世帯員として、基準日以前に記録されていた学生等

(3) その他、教育委員会(以下「委員会」という。)が認める学生等

(給付金額)

第3条 給付金の額は、学生等1人につき、20,000円とする。

(給付開始日及び給付申請期限)

第4条 給付金に係る委員会の給付申請受付開始日は、委員会が別に定める日とする。

2 給付申請期限は、給付申請受付開始日から8ヶ月以内とする。

(給付の申請)

第5条 給付金の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、新冠町学生等応援給付金給付申請書(別紙様式第1号)に必要書類を添付のうえ委員会に提出しなければならない。

2 申請書に添付する書類は、次のとおりとする。

(1) 在学証明書又は学生証の写し

(2) その他委員会が必要と認める書類

(給付の決定及び給付)

第6条 委員会は、前条の規定による申請書の提出があつた場合は、速やかに当該申請書の内容を審査の上、給付を決定し、申請者に対し給付金を給付するものとする。

2 委員会は、前項の規定による審査の結果を新冠町学生等応援給付金支給決定(却下)通知書(別紙様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(給付金の返還)

第7条 委員会は、虚偽の申請その他不正な行為により給付金の給付を受けた者があるときは、既に給付を受けた給付金の全部又は一部を、その者から返還させることができる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和5年6月1日から適用する。

(令和6年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年6月1日から適用する。

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新冠町学生等応援給付金給付事業実施規則

令和5年6月28日 教育委員会規則第2号

(令和6年6月26日施行)