○新冠町債権管理条例施行規則

令和7年3月12日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、新冠町債権管理条例(令和7年新冠町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(台帳の記載事項)

第3条 条例第5条に規定するの規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 債権の名称

(2) 債務者の住所及び氏名又は名称

(3) 債権の発生日

(4) 納期限

(5) 債権の金額

(6) 督促及び催告に関する事項

(7) 時効に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、その他債権の管理上必要と認める事項

(債権者に関する情報の共有)

第4条 条例第6条の規定による情報の共有は、当該情報を利用しようとする所属長からの債務者情報照会書(別記様式第1号)による照会に基づいて行うものとする。

2 所属長は、前項の照会があつたときは、遅滞なく債務者情報回答書(別記様式第2号)により当該照会を行つた所属長に回答するものとする。ただし、国税通則法(昭和37年法律第66号)第127条及び地方税法(昭和25年法律第226号)第22条に規定する秘密に該当する情報は除く。

(督促)

第5条 条例第7条の規定による督促は、法令等に定めがあるものを除き、履行期限後20日以内に行うものとする。

2 前項の督促に指定する期限は、督促状を発した日から起算して10日を経過した日とする。

(督促から強制執行等の措置を執るまでの期間)

第6条 条例第9条の相当の期間は、1年を超えない期間とする。

(徴収停止の措置を執るまでの期間)

第7条 条例第12条の相当の期間は、1年とする。

(債権の放棄)

第8条 条例第15条第1項第5号の相当の期間は、3年とする。

2 条例第15条第2項の規定による議会への報告は、債権放棄報告書(別記様式第3号)により行うものとする。

(債権管理委員会の設置)

第9条 町の債権を適正に管理するため、新冠町債権管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の所掌事項は、次の掲げるとおりとする。

(1) 債権の管理の方針について審議すること。

(2) 債権の放棄の適否について審議すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、債権の管理等に関し必要と認める事項に関すること。

3 委員会の組織及び運営等については、町長が別に定める。

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、施行期日前に発生した町の債権についても適用する。

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新冠町債権管理条例施行規則

令和7年3月12日 規則第4号

(令和7年4月1日施行)