○新冠町あったか暖房費助成事業実施要綱

令和6年8月20日

告示第5号

(目的)

第1条 この要綱は、令和6年度の燃料費等の高騰に対する特別な対策として、生活に大きく影響を受ける高齢者、障害者及びひとり親世帯等に対し、採暖に必要な燃料費等の経費の一部を支給することにより、生活の安定と向上を図ることを目的とする。

(支給対象世帯)

第2条 この事業の対象世帯は、令和6年9月1日現在において新冠町内に住所を有し、在宅で生活している次の各号に該当する者が属する市町村民税の非課税世帯とする。ただし、施設入所者又は長期入院者(令和6年9月1日現在入院しており、引き続き3月末まで入院見込みの者)及び生活保護受給世帯並びに新冠町税の滞納に対する制限措置に関する条例(平成17年新冠町条例第14号)第3条第3号に規定する滞納者に該当する者の属する世帯は除く。

(1) 世帯に属する者全てが昭和35年3月31日以前に生まれた高齢者世帯

(2) 障害者手帳の交付を受けている者の属する世帯

(3) 「ひとり親家庭等医療費受給者証」の交付を受けている者の属する世帯

(4) その他前各号に準じると町長が認めた世帯

(支給額)

第3条 あったか暖房費助成事業の支給額は、1世帯につき1万円とする。

(支給方法等)

第4条 あったか暖房費助成事業の支給方法は、申請者が指定した口座への振込により支給する。

なお、これにより難い場合は、現金による窓口での交付により行うこととする。

(支給申請)

第5条 あったか暖房費助成事業の支給を受けようとする世帯は、あったか暖房費助成申請書(様式第1号)を令和7年1月31日までに町長に提出するものとする。

(支給決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査の上、その結果をあったか暖房費助成事業支給決定通知書(様式第2号)又は、あったか暖房費助成事業支給却下決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 あったか暖房費助成事業の支給決定を受けた者には、申請者が指定する口座へ振り込むものとし、支給決定者リストにて整理するものとする。

(申請期限)

第7条 あったか暖房費助成事業の申請期限は、令和6年9月24日から令和7年1月31日までとする。

(その他)

第8条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

様式 略

新冠町あったか暖房費助成事業実施要綱

令和6年8月20日 告示第5号

(令和6年8月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和6年8月20日 告示第5号