○新冠町国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱
令和6年5月20日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)について、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)第27条の17の規定により手続を省略すること(以下「手続の簡素化」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 月間の高額療養費 規則第27条の16第1項に規定する月間の高額療養費
(2) 年間の高額療養費 規則第27条の17の2第1項及び第27条の17の3第1項に規定する年間の高額療養費
(対象者)
第3条 月間の高額療養費において手続の簡素化をすることができる者(以下「月間の対象者」という。)は、再審査等により高額療養費の支給額に変更が生じた場合、次回以降に支給される高額療養費で調整されることを了承する者とする。
2 年間の高額療養費において手続の簡素化をすることができる者(以下「年間の対象者」という。)は、町において年間の高額療養費に係る計算期間のすべての外来療養に係る額を把握している者とする。
(申請)
第4条 手続の簡素化を受けようとする月間の対象者及び年間の対象者の属する世帯主は、あらかじめ国民健康保険高額療養費支給申請書兼同意書(簡素化対象世帯申請用)(別記様式)により町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定により申請があつたときは、規則第27条の16、第27条の17の2及び第27条の17の3の規定にかかわらず、以降の国民健康保険高額療養費支給申請書の提出を省略することができる。
(支給決定)
第5条 町長は、前条に規定する申請以後、高額療養費の支給に該当する月があるときは、当該月ごとに支給決定を行い、世帯主に通知を行うものとする。
(手続の簡素化の停止)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、世帯主に通知することなく手続の簡素化を停止できるものとする。
(1) 第3条に規定する対象者となる要件を満たさなくなつた場合
(2) 第4条第1項の世帯主に変更があつた場合
(3) 指定した振込先金融機関の口座に支払ができなかつた場合
(4) 第4条の規定による申請の内容に偽りその他不正があつた場合
(5) 町長が手続の簡素化が業務遂行上適正ではないと判断した場合
2 前項各号に該当しなくなつた場合は、世帯主に通知することなく停止を解除できるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年6月1日から施行する。