○新冠町長交際費の支出基準及び公表に関する要綱

令和6年3月29日

告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は、行政運営上必要な経費として支出する町長交際費について、その支出及び公開の基準を定めることにより、支出の公正性及び町政の透明性を確保することを目的とする。

(支出種別及び支出内容)

第2条 交際費は、次の各号に掲げる種別及び内容に応じ、当該各号に定める支出とする。

(1) 慶祝 慶事及び総会等各種行事のお祝いに係る経費

(2) 弔慰 葬儀等における香典、供花等に係る経費

(3) 会費 各種団体等が行う会合の参加経費及び町政の振興に資する意見交換や情報収集を目的とする懇談会等の出席に係る経費

(4) 賛助・協賛 公共的・公益的な団体等の活動及び行事の趣旨に賛同して支出する経費

(5) 接遇 町政運営上必要と認められる交際において、飲食等の接待に要する経費

(6) その他 町政運営上、町長が特に認める経費

(支出基準)

第3条 交際費の支出に当たつては、社会通念上妥当と認められる範囲内で必要最小限の額となるよう努めるものとし、別表に定めるとおりとする。

(公表)

第4条 交際費は、次に掲げる事項について公表するものとする。

(1) 支出種別

(2) 支出年月日

(3) 支出内容

(4) 支出金額

2 公表は毎月行うものとし、当月分を翌月の末日までに新冠町ホームページに掲載するとともに、総務課における閲覧により行うものとする。

3 公表に当たつては、個人情報の保護に十分な配慮を行うものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

種別

支出対象者等

支出基準額

慶祝

金額の明示があるもの

相当額

金額の明示が無いもの

10,000円以内

弔慰

公職者等が死亡の場合

功労賞受章者

町議会議員(現職)

香典 30,000円

町議会議員(元職)

香典 10,000円

非常勤特別職

香典 10,000円

職員等が死亡の場合

町職員及び特別職(現職)

香典 30,000円

特別職職員(元職)

香典 10,000円

町民が死亡の場合

香典 10,000円

その他の者が死亡の場合

国・道等の職員及び町と特別の関係にある者

香典 10,000円

会費

金額の明示があるもの

相当額

金額の明示が無いもの

10,000円以内

賛助・協賛

趣旨に賛同できる行事等に対するもの

10,000円以内

接遇

町政運営上必要と認められる接遇等の経費

社会通念上妥当と認められる範囲内の額

その他

町政運営上、町長が特に認める経費

社会通念上妥当と認められる範囲内の額

新冠町長交際費の支出基準及び公表に関する要綱

令和6年3月29日 告示第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和6年3月29日 告示第3号