○新冠町公営住宅共益費徴収要綱

令和5年12月22日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新冠町公営住宅の共用部分(入居者が専用的に利用する部分以外の部分をいう。以下同じ。)の管理行為のうち、入居者が実施すべき行為を本町が実施する場合の費用、手続き等について必要な事項を定めるものである。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 共益費

新冠町営住宅管理条例第21条第1項第3号及び同項第4号で規定する費用のうち、共用部分の管理に要する費用及び同条例第22条第1項に規定する入居者の保管義務を果たすために、入居者が行うべき行為のうち本町が実施したものに要する費用をいう。

(2) 管理経費

入居者が負担すべき行為を本町が実施する場合に要する事務経費をいう。

(3) 自治組織等

町営住宅の入居者で構成され、共用部分の管理を行つていた組織をいう。

2 前項各号に掲げるもののほか、この要綱で使用する用語は新冠町営住宅管理条例(以下「条例」という。)及び新冠町営住宅条例施行規則において使用する用語の例による。

(共益費に含まれる費用)

第3条 入居者は、以下の費用の管理行為のうち本町が実施する費用を支払わなければならない。

(1) 町営住宅の共用部分に係る電気使用料及び電気機器の消耗品等のうち、入居者が負担すべきもの。

(共益費の月額)

第4条 共益費の額は、自治組織等が管理をしていた際に要していた費用又は前年度の共益費の額等を基に、別に定める方法により算定する。

2 家賃徴収開始日が月の初日以外であるとき、又は町営住宅の明け渡し日が月の末日以外の日であるときは、これらの日の属する月分の共益費の額は、日割りによつて計算した額とする。

(共益費の納入方法等)

第5条 入居者は、家賃と合わせて共益費を納入しなければならない。ただし、生活保護法による住宅扶助の代理納付制度を適用している場合は、この限りではない。

2 共益費の月額は、家賃の額と合わせて入居者に通知する。

(徴収の猶予)

第6条 町長は、住宅扶助の支給停止に伴い、入居者が家賃を免除されているときは、共益費の徴収を猶予することができる。

2 前項の徴収猶予の期間は、家賃の免除の期間(更新により継続したときは、その通算期間)と同一の期間とする。

3 前項の期間が経過したときは、入居者は当該徴収猶予された共益費を速やかに納入しなければならない。

(本町による共用部分の管理等の申出)

第7条 新たに本町による共用部分の管理及び共益費の徴収を必要とする町営住宅の自治組織等は、申出書及び当該町営住宅の入居者の同意書を添えて、町長にその管理等を申し出なければならない。

2 町長は、前項の規定による申出があつた場合は、その適否を審査し、結果を自治組織等に通知しなければならない。

(補則)

第8条 この要綱において別に定めることとされている事項及びこの要綱の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

新冠町公営住宅共益費徴収要綱

令和5年12月22日 告示第5号

(令和6年4月1日施行)