○新冠町軽度・中等度難聴児(者)補聴器購入費等助成事業実施要綱

令和5年10月11日

告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児(者)の補聴器の購入又は修理に係る費用の一部を助成することにより、難聴児(者)の言語習得やコミュニケーション能力の向上等を図り、もつて福祉の増進に資することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この要綱による助成対象者は、現に新冠町に住所を有する者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 18歳以下であること。(18歳に達する日以降、最初の3月31日までにある者)

(2) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付対象外である者

(3) 中耳炎等の急性疾患による一時的な聴力低下ではなく、耳鼻咽喉科による治療を行つてもなお聴力が回復する見込みがないこと。

(4) 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断している者

(5) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)及びその他法令に基づく給付により、本事業による助成に相当するものを受けていない者

(6) 助成対象者の属する世帯に、助成金の交付申請を行う日の属する年度(当該申請が4月から6月までの間にあつては前年度)分の市町村民税所得割額が46万円以上の者がいないこと。

(助成の種目、基準額等)

第3条 助成対象とする補聴器の種目、性能等、1個当たりの基準単価は別表のとおりとする。

(助成対象経費)

第4条 助成対象経費は、補聴器の購入に要する経費又は別表の耐用年数経過後に補聴器を更新する経費若しくは修理費に係る経費(以下「購入費等」という。)同表に定める基準単価のいずれか低い額とする。ただし、耐用年数の経過前において、修理不能により使用が困難となつたもの又は補聴器を装用する助成対象者の成長過程、障害の変化等を鑑み、当該補聴器を更新した方が合理的かつ効果的であると町長が認めたときは、この限りではない。

2 補聴器は、装用効果の高い側の耳への片側装用を原則とし、教育又は生活上において医師が特に必要と認めた場合は、両側に装用することができるものとする。この場合における助成対象経費は、左右それぞれの購入費等と別表に定める基準単価のいずれか低い額の合計額とする。

(助成金額)

第5条 助成金額は、前条に定める助成対象経費に100分の90を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

2 助成対象者の属する世帯が生活保護世帯又は町民税非課税世帯である場合には、前項の規定にかかわらず、助成対象経費の全額を助成するものとする。

3 補聴器の修理に対する助成金は、同一年度内に2回を限度とする。ただし、災害等本人の責任によらない事情により毀損した場合は、この限りではない。

(交付申請)

第6条 補聴器の購入費等の助成を希望する助成対象者又は助成対象者の保護者(以下「申請者」という。)は、新冠町軽度・中等度難聴児(者)補聴器購入費等助成金交付申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請するものとする。

(1) 医師意見書(別記様式第2号)

(2) 補聴器の見積書

(3) 補聴器の仕様書

(4) その他町長が必要と認める書類

(助成決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があつたときは、当該申請の内容を審査し、助成金の交付を決定したときは、新冠町軽度・中等度難聴児(者)補聴器購入費等助成金交付決定通知書(別記様式第3号。以下「交付決定通知書」という。)により、当該申請を却下することを決定したときは、新冠町軽度・中等度難聴児(者)補聴器購入費等助成金交付申請却下通知書(別記様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の審査において必要があると認めるときは、北海道立心身障害者総合相談所に補聴器の構造、機能等に関する技術的な助言を求めることができる。

3 町長は、第1項の規定により助成の決定をしたときは、新冠町軽度・中等度難聴児(者)補聴器購入費等助成券(別記様式第5号。以下「助成券」という。)を申請者に交付するものとする。

(補聴器の購入等)

第8条 前条第1項の交付決定通知書を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、助成券に記載された補聴器販売業者(以下「決定業者」という。)に助成券を提示し、補聴器の購入等を行うものとする。

(助成金の請求及び交付)

第9条 前条の規定により補聴器を購入等した助成決定者は、助成金の交付を受けようとするときは、新冠町軽度・中等度難聴児(者)補聴器購入費等助成金請求書(別記様式第6号。以下「請求書」という。)に助成券及び領収書を添え、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求があつたときは、その内容を審査し適当を認めるときは、その請求額を交付するものとする。

3 町長は、助成決定者の利便性を考慮し、前2項の規定にかかわらず、助成決定者に交付すべき額の限度額において、助成金を助成決定者に代わり決定業者に交付することができる。この場合において、次の手順により決定業者は助成金の交付を受けるものとする。

(1) 決定業者は、補聴器の引渡しの際には助成決定者から自己負担金額(補聴器の購入等代金から助成券に記載された助成額を控除した金額をいう。)の支払いを受け、領収書を発行するとともに助成券の引渡しを受ける。

(2) 決定業者は、助成金の交付を受けようとするときは、請求書に助成券を添え、町長に提出しなければならない。

(3) 町長は、前号の請求があつたときは、その内容を審査し適当と認めるときは、その請求額を交付するものとする。

4 決定業者に助成金の交付があつたときは、助成決定者に対し助成金の交付があつたものとみなす。

(助成金の返還)

第10条 町長は、虚偽又は不正の手段により助成金の交付を受けた者に対し、当該助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補聴器購入費等の助成に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

種目

性能等

基準単価

購入

耳かけ型、ポケット型、耳あな型、骨伝導式眼鏡型など

(必要に応じてイヤモールドの追加を認める)

耐用年数は原則5年とする

「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第528号。以下「告示」という。)に定める「高度難聴用耳かけ型」補聴器の購入に係る費用の額

修理

耳かけ型、ポケット型、耳あな型、骨伝導式眼鏡型など

告示に定める「高度難聴用耳かけ型」補聴器の修理に係る費用の額

備考 高度難聴用耳かけ型以外の補聴器を購入又は修理する場合についても上記により基準単価を算出することとし、高度難聴用耳かけ型に適用できない加算及び部品については助成対象としない。

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新冠町軽度・中等度難聴児(者)補聴器購入費等助成事業実施要綱

令和5年10月11日 告示第4号

(令和5年10月11日施行)