○新冠町職員等の公益通報に関する要綱

令和4年8月8日

告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)の趣旨に鑑み、職員等からの公益通報について必要な事項を定めることにより、公益通報をした職員等の保護を図るとともに、法令の遵守を推進し、事務事業における不祥事を未然に防止し、もつて町民から信頼される公平な組織体制の確立を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般に属する本町の職員及び同法第22条の2第1項に規定する本町の会計年度任用職員をいう。

(2) 町職員等 前号に規定する町職員、地方公務員法第3条第3項第3号に規定する調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者、町の出資する団体の役員及び職員、町から業務を受託し、又は請け負つた事業者の役員及び従業員、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により本町が指定した指定管理者の役員及び従業員並びにこれらであつた者をいう。

(3) 通報等 町職員等が、町が実施する事務又は事業に係る行為について、次に掲げるいずれかの事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する場合に、当該行為について行う公益通報及び公益通報に関する相談をいう。

 法令及び条例その他の例規に違反する行為の事実

 人の生命、身体、財産その他の利益を害し、又はこれらに対して重大な影響を及ぼすおそれのある行為の事実

 及びに掲げるもののほか、公益に反し、又は公正な職務を損なうおそれのある行為の事実

(通報者の責務)

第3条 通報等を行う者(以下「通報者」という。)は、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他不正の目的で通報等をしてはならない。

2 通報者は、客観的事実に基づき、誠実に通報等を行わなければならない。

(通報者の保護)

第4条 任命権者は、その任用し、又は任用していた通報者が通報等をしたことを理由として、懲戒処分、人事、給与その他の勤務条件に係る不利益な取扱いをしてはならない。

2 任命権者は、通報者が通報等をしたことにより不利益な取扱いを受け、又は受けるおそれがあると認めるときは、遅滞なく改善又は防止のための必要な措置を講じなければならない。

3 管理又は監督の地位にある町職員は、通報者が通報等をしたことにより職場の環境が悪化することのないよう所属職員の行動について適切に指導監督をしなければならない。

4 町長は、町職員以外の者が通報等をしたことを理由として、その労務提供先の事業者から懲戒処分その他の不利益な取扱いを受けたと認められるときは、当該不利益な取扱いについて是正を求めるものとする。

(通報等の窓口)

第5条 町長は、町職員等からの通報等を受け付けるための窓口(以下「通報相談窓口」という。)を総務課に設置する。

(通報等の受付)

第6条 町職員等は、通報相談窓口に対して、氏名及び連絡先を明らかにして通報等をするものとする。

2 通報等は、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

(1) 発生日時

(2) 発生場所

(3) 通報対象事実の具体的な内容

(4) 通報対象事実に係る証拠の具体的な内容

3 通報相談窓口では、通報者に対し、当該通報者の秘密の保持に関することを説明しなければならない。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、公益通報に関する相談を受けたときは、通報者の氏名及び連絡先並びに通報内容の事実を把握することは要しない。

(公益通報処理委員会)

第7条 町長は、通報対象事実を調査し、当該通報対象事実の中止その他是正のための必要な措置を提言させるため、公益通報処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、次に掲げる者をもつて組織する。

(1) 副町長

(2) 総務課長

(3) 当該通報対象事実に関係する課長又は相当の職にある者

(4) その他町長が必要と認める者

3 委員会に委員長を置き、副町長をもつて充てる。

4 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事項又はこれらの者の従事する業務に直接の利害のある事項については、会議に出席することができない。

6 委員長は、通報対象事実を審議するときその他必要に応じて委員会を招集する。

7 委員会は、通報対象事実に係る処理が完了したときをもつて、その任務を終了する。

8 委員会の庶務は、総務課において行う。

9 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が委員会に諮つて定める。

(公益通報の処理)

第8条 通報相談窓口は、公益通報を受け付けたときは、直ちに町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項の報告を受けたときは、委員会に対し、当該通報に係る調査その他必要な処理を命じるものとする。

3 前項により処理を命じられた委員会は、当該通報が公益通報であるか否かを判断し、公益通報と認めたときは、受理した旨を、通報者に対し、遅滞なく通知するものとする。

4 前項において公益通報に該当しないと認めたときは、委員会は、受理しない旨及びその理由又は情報提供として処理することを町長に報告し、及び通報者に対して遅滞なく通知するものとする。

(調査の実施)

第9条 委員会は、受理した公益通報について遅滞なく調査を開始しなければならない。

2 委員会は、調査を開始するときはその旨、着手の時期及び調査に要する期間の見通しを通報者に遅滞なく通知するものとする。

3 前項に定めるほか、委員会は、必要に応じ、調査の進捗状況を通報者に通知するものとする。

4 委員会は、調査を行うに当たつては、通報に関する秘密が保持されるよう十分に配慮し、必要かつ相当と認められる方法で行わなければならない。

5 町職員等は、委員会から通報に関する調査に協力を求められたときは、これに協力しなければならない。

6 前項の規定により調査に協力した町職員等は、調査を受けた事実及び調査により知り得た情報を他に漏らしてはならない。

(調査結果の報告)

第10条 委員会は、前条の調査が完了したときは、調査結果の内容、是正のための必要な措置の提言その他必要な事項を町長に報告し、及び当該調査結果の内容を通報者に遅滞なく通知しなければならない。

(是正措置等)

第11条 町長は、調査の結果、通報対象事実があると認めるときは、当該事実関係を是正し、再発を防止するための必要な措置をとらなければならない。この場合において、調査結果の内容が他の任命権者の所管に属するものであるときは、町長は当該他の任命権者に通知し、当該他の任命権者は町長に準じて必要な措置をとらなければならない。

2 前項の措置が講じられたときは、委員会は、その内容について通報者に通知するものとする。

(通報者への通知の例外)

第12条 この要綱による通報者への通知は、通報者が通知を希望しない場合は、これを行わない。

(従事者の義務)

第13条 通報等の処理に従事する者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 通報等の処理に従事する者は、自己の従事する業務に関係する通報等の処理に関与してはならない。

(記録等の管理)

第14条 通報相談窓口及び委員会は、通報等に係る記録及び関係資料について、通報者の秘密の保持に配慮して、適切な方法で管理しなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和4年8月8日から施行する。

新冠町職員等の公益通報に関する要綱

令和4年8月8日 告示第3号

(令和4年8月8日施行)