○新冠町まち・ひと・しごと創生寄附活用事業(企業版ふるさと納税)実施要綱

令和4年8月4日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新冠町(以下「町」という。)が地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第15項の規定により認定を受けた地域再生計画「新冠町まち・ひと・しごと創生推進計画」(以下「認定新冠町推進計画」という。)に記載されているまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に対する法人からの寄附金(以下「寄附金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(寄附金の使途)

第2条 この要綱に基づき寄附された寄附金は、認定新冠町推進計画に記載されているまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に充てるものとする。

(寄附金の募集)

第3条 寄附金は、次に掲げる方法により募集するものとする。

(1) 内閣府及び町のホームページのほかインターネットサイトに掲載する方法

(2) 広報誌に掲載する方法

(3) パンフレットを配布する方法

(4) 理事者及び職員がパンフレット型名刺を配布する方法

(5) その他町長が必要と認める方法

(寄附の申出)

第4条 寄附をしようとする法人(以下「寄附申出者」という。)は、新冠町まち・ひと・しごと創生寄附活用事業寄附申出書(別記第1号様式)により、町長に寄附を申し出るものとする。

(寄附金の納付方法等)

第5条 寄附申出者は、寄附金の納付方法について、前条の規定による寄附の申出を行う際に、次のいずれかの方法を指定することができる。

(1) 町長が発行する納付書による納付

(2) 町長が指定する口座への振込みによる納付

2 前項第1号に掲げる納付方法による場合(町の指定金融機関又は収納代理金融機関を利用する場合に限る。)の振込手数料は、町が負担するものとする。

3 第1項第2号に掲げる納付方法による場合の振込手数料は、寄附申出者が負担するものとする。

(寄附金の下限)

第6条 寄附金の下限は、10万円とする。

(寄附金の受領等)

第7条 町長は、事業が完了し、当該事業に要した費用の確定(事業の進捗により当該費用の一部が確定した場合を含む。)の後に寄附金を受領するものとする。ただし、寄附金の額が事業に要した費用の額を超えないと判断される場合は、この限りでない。

2 町長は、前項の規定により確定した費用を超えて寄附金を受領することができない。

3 町長は、前項の規定により寄附金を受領することを決定したときは、新冠町まち・ひと・しごと創生寄附活用事業寄附受領決定書(別記第2号様式)により寄附申出者に通知するものとする。

4 前項の場合において、寄附者が第5条第1項第1号の納付方法を指定したときは、併せて納付書を発行するものとする。

(受領証の交付)

第8条 町長は、寄附金を受領したときは、寄附金を寄附した法人(以下「寄附者」という。)に対し、地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号)第14条第1項に規定する受領証(別記第3号様式)を交付するものとする。

(公表)

第9条 町長は、この要綱に基づく寄附を行つた企業の名称、寄附金額等について、町のホームページでの掲載その他の適当な方法により公表するものとする。ただし、寄附者の了承が得られないときは、この限りでない。

(適用除外等)

第10条 主たる事務所又は事業所が町の区域内に存する法人及び現金以外による寄附については、この要綱の規定を適用しない。

2 前項の規定は、主たる事務所又は事業所が町の区域内に存する法人及び現金以外による寄附を妨げるものではない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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新冠町まち・ひと・しごと創生寄附活用事業(企業版ふるさと納税)実施要綱

令和4年8月4日 告示第2号

(令和4年8月4日施行)