○新冠町子育て世代包括支援センター設置要綱

令和4年3月14日

告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、妊産婦及び乳幼児の健康の保持増進に関する包括的な支援を行うことにより、地域の特性に応じた妊娠期から子育て期にわたるまで、切れ目のない支援を提供する体制を構築するため、母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定に基づき、新冠町子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、新冠町とする。

(名称及び位置)

第3条 名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 新冠町子育て世代包括支援センター

(2) 位置 新冠郡新冠町字北星町3番地の2

(利用対象者)

第4条 センターの利用対象者は、町内に居住する妊産婦、乳幼児及びその家族とする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

(業務内容)

第5条 センターは次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 妊産婦及び乳幼児等の実情の把握に関すること。

(2) 妊娠、出産、子育てに関する各種の相談に応じ、必要な情報提供、助言及び保健指導に関すること。

(3) 心身の不調又は育児不安等により支援を要する妊産婦に対する支援プランの策定に関すること。

(4) 妊娠、出産、子育てに関する関係機関との連絡調整に関すること。

(5) 母子保健事業に関すること。

(6) その他町長が必要と認める事項に関すること。

(運営日及び運営時間)

第6条 センターの運営日及び運営時間は次のとおりとする。

(1) 運営日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月31日から1月5日までを除く。

(2) 運営時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。

(職員の配置)

第7条 センターは、保健福祉課長をセンター長とし、他に母子保健に関する専門的知識を有する保健師等、必要な職員を置く。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

新冠町子育て世代包括支援センター設置要綱

令和4年3月14日 告示第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和4年3月14日 告示第1号