○新冠町長特別表彰要綱
令和3年12月14日
告示第6号
(目的)
第1条 この告示は、新冠町長特別表彰(以下、「特別表彰」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰の種類及び対象)
第2条 特別表彰の種類は、スポーツ文化賞と特別栄誉賞とし、次の各項のいずれかに該当する個人又は団体等を対象とする。
2 スポーツ文化賞 スポーツ及び文化をはじめとする、全国を対象とした大会等で地方予選、審査等を経て出場又は出品等し、優れた成績を上げた個人又は団体
3 特別栄誉賞 町内で生産された、次の各号のいずれかに該当する競走馬
(1) 皐月賞、東京優駿、菊花賞をすべて優勝した競走馬
(2) 桜花賞、優駿牝馬、秋華賞をすべて優勝した競走馬
4 前2項に掲げるもののほか、町長が特に認める個人又は団体等に対し、スポーツ文化賞及び特別栄誉賞を授与することができる。
(表彰の決定)
第3条 特別表彰される者等の決定は、町長が行う。
(表彰の方法)
第4条 特別表彰は、表彰状及び記念品を授与して行う。
(表彰の時期)
第5条 表彰の日時は、町長が決定する。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、新冠町長特別表彰に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
様式 略