○新冠町水道料金等のコンビニエンスストア等収納事務委託に関する規則
令和5年12月13日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4の規定に基づき、水道料金及び下水道使用料(以下「水道料金等」という。)のコンビニエンスストア及びスマートフォン等の電子機器による決済サービス等(以下「コンビニエンスストア等」という。)での収納事務(以下「コンビニ等収納事務」という。)を、コンビニエンスストア等において収納代行事務を行う事業者(以下「収納代行事業者」という。)に委託することについて、必要な事項を定めるものとする。
(水道料金等の種類)
第2条 コンビニ等収納事務を収納代行事業者に委託することができる水道料金等は、次のものとする。
(1) 新冠町簡易水道事業給水条例(平成10年新冠町条例第5号)第26条に規定する水道料金
(2) 新冠町下水道条例(平成8年新冠町条例第4号)第16条に規定する下水道使用料
(3) 町長が別に公金と定めたもの
(委託の基準)
第3条 町長は、次の各号に掲げる基準に該当し、かつ、適当と認める収納代行事業者にコンビニ等収納事務を委託することができる。
(1) コンビニ等収納事務を委託することにより、水道料金等の収入の確保及び納入義務者の便益の増進に寄与すると認められること。
(2) 収納された水道料金等の保管が安全であると認められること。
(3) コンビニ等収納事務において知り得た情報の管理が安全であると認められること。
(4) コンビニ等収納事務を遂行する十分な意思と能力を有すると認められること。
(委託契約)
第4条 町長は、コンビニ等収納事務を収納代行事業者に委託する場合は、契約期間、委託手数料、委託内容その他の委託に関する必要事項を記載した契約書を作成し、契約を締結するものとする。
(コンビニエンスストアでの収納方法)
第5条 コンビニ等収納事務の委託を受けた収納代行事業者(以下「受託者」という。)は、提携するコンビニエンスストア(以下「取扱店」という。)において、町長の発行する納入通知書により、水道料金等を収納しなければならない。ただし、納入通知書が、次の各号のいずれかに該当するときは、これを収納してはならない。
(1) バーコードの印字がないとき。
(2) バーコードを読み取ることができないとき。
(3) 金額、納付者その他記載事項が訂正若しくは改ざんされているとき、又は不明瞭なとき。
2 受託者は、取扱店において水道料金等を収納したときは、領収書に領収日付印を押し、納入者に交付しなければならない。
(スマートフォン等の電子機器による決済サービスでの収納)
第6条 受託者は、提供するスマートフォン等の電子機器による決済サービス(以下「スマホ等決裁」という。)において、町長の発行する納入通知書により、水道料金等を収納しなければならない。ただし、納入通知書が、次の各号のいずれかに該当するときは、これを収納してはならない。
(1) バーコードの印字がないとき。
(2) バーコードを読み取ることができないとき。
(3) 金額、納付者その他記載事項が訂正若しくは改ざんされているとき、又は不明瞭なとき。
2 受託者は、スマホ等決裁において水道料金等を収納したときは、領収書の交付を省略することができる。
(収納した水道料金等の払込方法)
第7条 受託者は、前2条の規定により収納した水道料金等を、町長の指定する期日までに新冠町水道事業出納取扱金融機関に払い込まなければならない。
2 受託者は、前項の規定により収納した水道料金等の払込みをする場合は、その都度、その内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を作成し、速やかに町長に提出しなければならない。
(告示及び公表)
第8条 町長は、水道料金等収納事務を委託したときは、その旨を告示し、かつ、公表しなければならない。
(検査)
第9条 町長は、必要があると認めるときは、コンビニ等収納事務の処理の状況について、受託者に対し報告を求め、又は検査を行うことができる。
(受託者の義務)
第10条 受託者は、コンビニ等収納事務を遂行するにあたり、新冠町個人情報保護条例(平成13年新冠町条例第13号)を尊守し、かつ、知り得た個人情報若しくはコンビニ等収納事務に係る情報を目的外に使用し、又は第三者に漏らしてはならない。委託期間の終了後又は委託契約の解除若しくは解約後についても、同様とする。
2 受託者は、コンビニ等収納事務の実施に際し事故が発生した場合ときは、直ちに町長に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、コンビニ等収納事務の委託について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。