○新冠町原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識のひな型等に関する規則

令和5年8月30日

規則第24号

(趣旨)

第1条 新冠町税条例(昭和41年新冠町条例第21号)第91条第4項に規定にする原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識のひな型並びに標識交付証明書の様式については、この規則の定めるところによる。

(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識)

第2条 条例第91条第1項及び第2項の規定による標識のひな型は、別記様式第1号別記様式第1号の2及び別記様式第1号の3による。

(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識交付証明書)

第3条 条例第91条第3項の規定による標識交付証明書は、別記様式第2号による。

この規則は、公布の日から施行し、令和5年7月1日から適用する。

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新冠町原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識のひな型等に関する規則

令和5年8月30日 規則第24号

(令和5年8月30日施行)