○新冠町合葬墓条例施行規則
令和5年6月29日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、新冠町合葬墓条例(令和5年新冠町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 住民票の写し又は戸籍謄本。(条例第4条第2号に該当する者)
(2) 火葬証明書又は改葬許可証。
(3) 墓地使用返還届出書。(条例第4条第3号に該当する者)
(滞納者に対する措置)
第4条 合葬墓の使用許可を受けようとする者のうち、新冠町税の滞納に対する制限措置に関する条例(平成17年新冠町条例第14号)第3条第3号に規定する滞納者については、同条の規定を適用する。
(埋葬の方法)
第5条 使用者は、新冠町と協定を締結している業者(以下「協定業者」という。)を介して、焼骨を粉骨処理してから埋葬を行うものとする。
2 前項の協定業者に対する粉骨処理の依頼及び処理費用の支払いは、使用者が行うものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年10月1日から施行する。