○新冠町合葬墓条例施行規則

令和5年6月29日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、新冠町合葬墓条例(令和5年新冠町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により合葬墓の使用を受けようとする者は、合葬墓使用許可申請書兼同意書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し又は戸籍謄本。(条例第4条第2号に該当する者)

(2) 火葬証明書又は改葬許可証。

(3) 墓地使用返還届出書。(条例第4条第3号に該当する者)

2 前項第1号の書類を添付できない者は、条例第4条第2号に該当することの申立書(様式第2号)を提出しなければならない。

(許可証)

第3条 条例第5条第2項に規定する合葬墓使用許可証は、様式第3号とし、合葬墓埋葬者台帳は様式第4号とする。

(滞納者に対する措置)

第4条 合葬墓の使用許可を受けようとする者のうち、新冠町税の滞納に対する制限措置に関する条例(平成17年新冠町条例第14号)第3条第3号に規定する滞納者については、同条の規定を適用する。

(埋葬の方法)

第5条 使用者は、新冠町と協定を締結している業者(以下「協定業者」という。)を介して、焼骨を粉骨処理してから埋葬を行うものとする。

2 前項の協定業者に対する粉骨処理の依頼及び処理費用の支払いは、使用者が行うものとする。

(使用料の免除)

第6条 条例第7条の規定により使用料の免除を受けようとする者は、合葬墓使用料免除申請書(様式第5号)を使用許可の申請と同時に町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請の可否を決定したときは、合葬墓使用料免除(不承認)通知書(様式第6号)により、決定を受けた者(以下「決定者」という。)に通知する。

(使用料の還付)

第7条 条例第8条ただし書に規定する特別な理由とは、条例第9条の規定により使用許可を取り消されたときとし、使用料の還付を受けようとする者は、合葬墓使用料還付申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

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新冠町合葬墓条例施行規則

令和5年6月29日 規則第19号

(令和5年10月1日施行)