○新冠町職員の定年に関する規則

令和5年1月13日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、新冠町職員の定年等に関する条例(昭和58年新冠町条例第28号。以下「条例」という。)に基づき、職員の定年に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務延長に係る任命権者)

第2条 条例第4条に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(勤務延長職員の併任の制限)

第3条 任命権者は、勤務延長職員(条例第4条第1項又は第2項の規定により引き続き勤務している職員をいう。以下同じ。)が従事している職務の遂行に支障がないと認められる場合を除き、勤務延長職員を併任することができない。

(勤務延長に係る他の任命権者に対する通知)

第4条 任命権者は、勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続き勤務させることをいう。以下同じ。)を行う場合、勤務延長の期限(同項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限をいう。以下同じ。)を延長する場合及び勤務延長の期限を繰り上げる場合において、職員が任命権者を異にする職に併任されているときは、当該併任に係る職の任命権者にその旨を通知しなければならない。

(辞令又は通知書の交付)

第5条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令又は通知書を交付しなければならない。ただし、第1号又は第6号に該当する場合のうち、辞令又は通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、適当な方法をもつて辞令又は通知書の交付に代えることができる。

(1) 職員が定年退職(条例第2条の規定により退職することをいう。)をする場合

(2) 勤務延長を行う場合

(3) 勤務延長の期限を延長する場合

(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

(5) 勤務延長職員を昇任し、降任し、又は転任したことにより、勤務延長職員ではなくなつた場合

(6) 勤務延長の期限の到来により職員が当然に退職する場合

(職員への周知)

第6条 任命権者は、所属の職員に係る定年及び定年退職日を適当な方法によつて職員に周知させなければならない。

(報告)

第7条 町長は、定年に達した職員に係る勤務延長の状況に関し、任命権者から定期的に報告を求め、その的確な把握に努めるものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、職員の定年の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

新冠町職員の定年に関する規則

令和5年1月13日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)