○新冠町職員の定年に関する規則
令和5年1月13日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、新冠町職員の定年等に関する条例(昭和58年新冠町条例第28号。以下「条例」という。)に基づき、職員の定年に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務延長に係る任命権者)
第2条 条例第4条に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(1) 職員が定年退職(条例第2条の規定により退職することをいう。)をする場合
(2) 勤務延長を行う場合
(3) 勤務延長の期限を延長する場合
(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合
(5) 勤務延長職員を昇任し、降任し、又は転任したことにより、勤務延長職員ではなくなつた場合
(6) 勤務延長の期限の到来により職員が当然に退職する場合
(職員への周知)
第6条 任命権者は、所属の職員に係る定年及び定年退職日を適当な方法によつて職員に周知させなければならない。
(報告)
第7条 町長は、定年に達した職員に係る勤務延長の状況に関し、任命権者から定期的に報告を求め、その的確な把握に努めるものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、職員の定年の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。