○新冠町農業次世代人材投資事業(経営開始資金)交付規則
令和4年10月14日
規則第38号
新冠町農業次世代人材投資事業(経営開始型)交付規則(平成29年新冠町規則第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び北海道農業次世代人材投資事業実施要領(平成29年北海道農政部長通知経営第21号。以下「実施要領」という。)に基づく農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)の交付について、必要な事項を定めることを目的とする。
(交付対象者)
第2条 交付対象者の要件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。
ア 農地の所有権又は利用権(農地法第3条に基づく農業委員会の許可を受けたもの、同条第1項各号に該当するもの及び特定作業受委託契約を締結したものをいう。)を交付対象者が有していること。ただし、親族から賃借した農地が主である場合は、交付期間中に当該農地の所有権を交付対象者に移転することを確約すること。
イ 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。
ウ 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。
エ 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
オ 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
(3) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、交付期間中に、同法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失つた場合を除く。
(4) 青年等就農計画に経営開始資金申請追加資料(実施要綱別紙様式第2号)を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)が次に掲げる要件に適合していること。
ア 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。
イ 計画の達成が実現可能であると見込まれること。
(5) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負つて経営を開始する青年等就農計画等であると町長に認められること。なお、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人をいう。)以外の農業法人を継承する場合は交付の対象外とする。
(6) 人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれること、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること(以下「人・農地プランに位置づけられた者等」という。)
(7) 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けておらず、かつ、原則として農の雇用事業による助成を受けたことがある農業法人等ではないこと。
(8) 前年の世帯全体の所得が600万円以下(被災による資金の交付休止期間中の所得を除く。以下同じ。)であること。ただし、当該所得が600万円を超える場合であつても、生活費の確保の観点から支援すべき切実な事業があると町長が認める場合に限り、採択及び交付を可能とする。
(9) 平成31年4月以降に農業経営を開始した者であること。
(交付金額及び交付期間)
第3条 交付金額及び交付期間は次に掲げるとおりとする。
(1) 資金の額は、交付期間1月につき1人あたり12.5万円(1年につき150万円)とする。また、交付期間は最長3年間(経営開始後3年度目分まで)とする。
(2) 夫婦で農業経営を開始し、以下の要件を満たす場合は、交付期間1月につき夫婦合わせて、前号の額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。
ア 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。
イ 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること。
ウ 夫婦共に人・農地プランに位置づけられた者等となること。
(3) 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該青年就農者(当該農業法人及び青年就農者それぞれが人・農地プランに位置づけられた者等に限る。)に交付期間1月につきそれぞれ第1号の額を交付する。なお経営開始後3年以上経過している農業者が法人の役員に1名でも存在する場合は、当該法人の他の役員も交付の対象外とする。
(資金の申請及び交付)
第4条 資金の申請及び交付の手続きは次に掲げるとおりとする。
(1) 資金の交付を受けようとする者は、青年等就農計画等を作成し、町長に承認申請する。
(2) 前号の承認を受けた者は、青年等就農計画等を変更する場合は、計画の変更を申請する(追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は除く。)。
(3) 第1号の承認を受けた者は、交付申請書(実施要綱別紙様式第19号)を作成し、町長に資金の交付を申請する。交付の申請は半年分又は1年分を単位として行うことを基本とし、原則として、申請する資金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。また、申請の対象は、令和3年4月以降の農業経営とする。
(4) 町長は、前号により提出された申請書の内容が適当であると認めたときは、速やかに交付決定を行い、資金を交付するものとする。
(資金の停止及び返還)
第5条 交付対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、資金の交付を停止する。
(1) 第2条の要件を満たさなくなつた場合
(2) 農業経営を中止した場合
(3) 農業経営を休止した場合
(4) 就農状況報告や、居住地を転居した場合の住所変更報告を行わなかつた場合
(5) 就農状況の現地確認等により、適切な農業経営を行つていないと町長が判断した場合
(6) 前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合(その後、世帯全体の所得が600万円以下となつた場合は、翌年から交付を再開することができる。)
(2) 虚偽の申請等を行つた場合は資金の全額を返還する。
(3) 第2条第1項第2号アのただし書きによる交付期間中に農地の所有権の移転が行われなかつた場合は資金の全額を返還する。
(4) 資金の交付期間(休止等、実際に交付を受けなかつた期間を除く。)と同期間、営農を継続しなかつた場合にあつては、交付済みの資金の総額に、営農を継続しなかつた期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた額を返還する。ただし、実施要綱第6の2の(6)のウの手続を行い、就農を中断した日から原則1年以内に就農再開し、就農中断期間と同期間さらに就農継続した者を除く。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
2 改正前の本規則に基づき実施している事業に対する本規則の適用については、なお従前の例によるものとする。