○新冠町森林環境譲与税活用事業補助金交付規則
令和4年9月21日
規則第33号
(目的)
第1条 この規則は、森林環境譲与税を活用し、森林施業の低コスト化を図りつつ森林整備を計画的に推進することにより、森林の有する多面的機能の維持・増進を図ることを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 補助対象事業は、次の各号のとおりとする。ただし、国及び北海道等の助成を受けていない事業とする。
(1) 除伐
下刈りが終了した5齢級以下(天然林にあつては12齢級以下)の林分において行う不用木(侵入竹を含む。)の除去、不良木の淘汰とする。
(2) 保育間伐
適正な密度管理を目的として行う7齢級以下(天然林にあつては12齢級以下)の林分、又は伐採しようとする不良木の胸高直径の平均が18センチメートル未満の林分において行う不用木(侵入竹を含む。)の除去、不良木の淘汰とする。
(3) 間伐
適正な密度管理を目的として行う12齢級以下の林分、又は森林経営計画に基づいて行うものであつて、新冠町森林整備計画に定められる標準伐期齢に2を乗じた林齢以下の林分で行う不用木(侵入竹を含む。)の除去、不良木の淘汰、搬出集積とする。
(補助対象者)
第4条 補助対象者については、森林所有者、森林組合、森林法施行令第11条第8号に規定する団体(以下「森林所有者の団体」という。)、又は森林経営計画の認定を受けた者とする。
(1) 補助金額は、補助基本額に補助率を乗じて求めるものとする。
(2) 補助基本額は、北海道が定める標準単価に間接率を乗じたものに事業量を乗じて算出した金額とする。
(3) 標準単価の算定は、北海道が定める「造林事業標準単価」を使用するものとする。
(4) 間接費については、「森林環境保全整備事業における標準単価の設定について」(平成23年3月31日22林整整第857号林野庁森林整備部整備課長通知)に基づき算定するものとする。
(5) 補助率は、補助基本額の100分の68以内とする。なお、下記の森林整備に対しては、第2条の国及び北海道等の助成を受けていない如何に関わらず、更に加算した金額を補助金の額とする。
ア 人工造林 補助率は、補助基本額の100分の26以内とする。
イ 下刈 1ヘクタール当り4,000円以内とする。
ウ 除間伐 1ヘクタール当り9,000円以内とする。
エ 野ねずみ駆除 1ヘクタール当り400円以内とする。
(事業計画等の作成)
第6条 補助対象者は、毎年度、翌年度に実施する補助事業に関する計画について、日高中部森林組合を経由して、町長に提出するものとする。
(1) 町長は、年間計画を審査の上、補助金の配布予定額を決定し、日高中部森林組合を経由して補助対象者に内示するものとする。
(2) 補助対象者は、町長から前号に掲げる内示があつた場合には、当該年度の実施計画を調整し、日高中部森林組合を経由して、町長に提出するものとする。
(3) 年度途中において実施計画を変更する場合は、前号の規定を準用するものとする。
(4) その他、町長が必要と認める場合は、年度途中において年間計画を提出することが出来るものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、次の各号に掲げる書類について、日高中部森林組合を経由して町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象者は、原則として事業の終了後、速やかに町長に対して、補助金交付申請書に位置図(施行地の位置を示した5万分の1地形図又はこれに準ずるもの)施業図を添付して補助金の交付申請を行う。ただし、町長が必要と認める場合は、事業完了日から起算して1年間は、交付申請を行うことが出来るものとする。
(竣工検査)
第8条 町長は、交付申請のあつたものについて、次によるほか、竣工検査(以下「検査」)の実施方法について、別に定めるものとする。
(1) 検査は、申請の受理後速やかに1施行地ごとに、原則として書類検査及び現地検査により行うものとする。
(2) 検査の結果、当該検査を行つた施行地が本要綱の規定に適合しないものであるときは、竣工と認めず、不合格又は一部不合格である旨を補助対象者に通知するものとする。
(3) 前号の規定により不合格又は一部不合格であるとされた施行地であつて、当該年度内における町長の定める一定期間内に手直しを行つたものについては、再検査を行うものとする。
(4) 検査員は、検査した事項を検査調書に記入し、これに押印するものとする。
(5) 検査調書は、事業完了日の翌年度から起算して5年間保存するものとする。
(補助金の交付決定等)
第9条 町長は、竣工検査の結果に基づいて、原則として補助金の交付決定及び補助金の額の確定を同時に行う。
2 町長は、補助金の額を確定した場合には、速やかに日高中部森林組合を経由して補助対象者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第10条 町長は、補助金の交付を受けた補助対象者が次に掲げる事項に該当する場合は、補助金の全部又は一部を返還させることができるものとする。ただし、特別な事情等により町長が特に認めた場合は、この限りではないものとする。
(1) 補助事業の完了年度の翌年度から起算して5年以内に当該補助事業の施行地を森林以外の用途に転用(補助事業の施行地を売り渡し若しくは譲渡し又は賃借権、地上権等の設定をさせた後、当該事業の施行地が森林以外の用途へ転用される場合を含む。)する行為又は補助事業施行地上の立木の全面伐採除去を行う行為(森林作業道整備、又は林業専用道整備等の事業により整備した施設の維持管理のために必要な行為を除く。)その他補助目的を達成することが困難となる行為をしたとき。
(2) 補助金の交付を受けた事業と一体的に実施すべき事業がある場合において、当該一体的に実施すべき事業を実施すべき期間を経過しても実施しないとき。
(町長への委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。