○新冠町経営発展支援事業補助金交付規則

令和4年9月16日

規則第31号

(目的)

第1条 この規則は、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)別表の1「経営発展支援事業」に関する事業計画書の認定及び北海道経営発展支援事業補助金交付事務取扱要領(令和4年7月13日付け技普第693号農政部長通知。以下「実施要領」という。)に基づく補助金の交付について、必要な事項を定めることを目的とする。

(交付対象者)

第2条 交付対象者の要件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。

(2) 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。

 農地の所有権又は利用権(農地法第3条に基づく農業委員会の許可を受けたもの、同条第1項各号に該当するもの及び特定作業受委託契約を締結したものをいう。)を交付対象者が有していること。

 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。

 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。

 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支が交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。

 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

(3) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。

(4) 青年等就農計画に経営発展支援事業申請追加資料(実施要綱別紙様式第1号)を添付したもの(以下「経営発展支援事業計画等」という。)が次に掲げる要件に適合していること。

 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。

 計画の達成が実現可能であると見込まれること。

(5) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始する者であり、継承する農業経営の現状の所得、売上若しくは付加価値額を10%以上増加させる、又は生産コストを10%以上減少させる経営発展支援事業計画等であると町長に認められること。

(6) 人・農地プランの具体的進め方について(令和元年6月26日付け元経営第494号経営局長通知。)の2の(1)の実質化された人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられ、若しくは位置づけられることが確実と見込まれること、又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること(以下「人・農地プランに位置づけられた者等」という。)

(7) 機械・施設の取得費用等について、交付対象者本人が金融機関から融資を受けること。

(8) 将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。

(交付対象事業)

第3条 交付対象となる事業内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 次に掲げる取組であつて交付対象者が自らの経営においてそれらを使用するものであることとする。

 機械・施設等の取得、改良又はリース

 家畜の導入

 果樹・茶の新植・改植

 農地等の造成、改良又は復旧

(2) 本事業以外の国の助成事業の対象として整備するものではないこと。(融資に関する利子の助成措置を除く。)

(3) 事業費が整備内容ごとに50万円以上であること

(補助額)

第4条 本事業の補助額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 本事業の交付対象者の補助対象経費は、第3条第1項の取組に必要な経費とし、国は当該取組に当たり北海道が支援する額の2倍(整備内容ごとに千円未満切り捨て)を支援する。ただし、国の支援は補助率2分の1を超えない範囲とする。また、補助対象事業費の上限額は500万円とする。

(2) 夫婦で農業経営を開始し、以下の要件を満たす場合は、夫婦合わせて前項の補助対象上限額に1.5を乗じて得た額を上限額(1円未満は切捨て)とする。

 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。

 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること。

 夫婦共に人・農地プランに位置づけられた者等となること。

(補助金の申請及び交付)

第5条 補助金の申請及び交付手続きは次に掲げるとおりとする。

(1) 本事業の補助を受けようとする者は、経営発展支援事業計画等を作成し町長に承認申請しなければならない。

(2) 前項の承認を受けた者は、経営発展支援交付申請書(実施要綱別紙様式第2号)を作成し、町長に補助金の交付申請をする。

(3) 交付対象者は、経営発展支援事業計画等に記載された取組を完了したときは、実績報告兼助成金支払請求書(実施要綱別紙様式第3号)を作成し、町長に報告する。

(4) 町長は、前号により提出された実績報告書の内容が適当であると認めたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(就農状況報告等)

第6条 交付対象者は、事業実施の翌年度から経営発展支援事業計画等に定めた目標年度の翌年度まで、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月(実績報告後1回目の報告においては、実績報告後又は就農後からの期間)の就農状況報告(要綱別紙様式第4号)を町長に提出する。

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

新冠町経営発展支援事業補助金交付規則

令和4年9月16日 規則第31号

(令和4年9月16日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産等/第3節 補助金
沿革情報
令和4年9月16日 規則第31号