○新冠町特定法人の指定に関する規則

令和4年3月3日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成19年新冠町条例第5号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、特定法人の指定について定めるものとする。

(特定法人の指定)

第2条 条例第8条に規定する規則で定める特定法人は、次のとおりとする。

(1) 有限会社 日高軽種馬共同育成公社

この規則は、公布の日から施行する。

新冠町特定法人の指定に関する規則

令和4年3月3日 規則第7号

(令和4年3月3日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和4年3月3日 規則第7号