○新冠町特定法人の指定に関する規則
令和4年3月3日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成19年新冠町条例第5号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、特定法人の指定について定めるものとする。
(特定法人の指定)
第2条 条例第8条に規定する規則で定める特定法人は、次のとおりとする。
(1) 有限会社 日高軽種馬共同育成公社
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○新冠町特定法人の指定に関する規則
令和4年3月3日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成19年新冠町条例第5号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、特定法人の指定について定めるものとする。
(特定法人の指定)
第2条 条例第8条に規定する規則で定める特定法人は、次のとおりとする。
(1) 有限会社 日高軽種馬共同育成公社
附則
この規則は、公布の日から施行する。