○新冠町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和3年12月10日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、新冠町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年新冠町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(課税免除の申請)

第2条 条例第4条の規定による課税免除の申請は、別記第1号様式の申請書を町長に提出しなければならない。

(課税免除の通知)

第3条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、審査の上、課税免除の適否を決定し、別記第2号様式の通知書により申請した者に通知するものとする。

(課税免除の取消しの通知)

第4条 町長は、条例第5条の規定により課税免除を取り消したときは、その旨を別記第3号様式の通知書により当該課税免除を受けた者に通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(この規則の失効)

2 この規則は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

(失効に伴う経過措置)

3 この規則の失効前に取得等をした特別償却設備に対する固定資産税の課税免除については、この規則は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なお効力を有する。

(令和6年規則第5―1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

様式 略

新冠町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和3年12月10日 規則第21号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
令和3年12月10日 規則第21号
令和6年3月30日 規則第5号の1