○新冠町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
令和3年12月10日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、新冠町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年新冠町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(この規則の失効)
2 この規則は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和6年規則第5―1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
様式 略