○新冠町予防接種健康被害調査委員会運営規則

令和3年9月16日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、新冠町予防接種健康被害調査委員会設置条例(平成14年新冠町条例第9号)第7条の規定に基づき新冠町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(委員長及び副委員長)

第2条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 委員長及び副委員長共に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 委員会の招集は、町長が行う。ただし、委員長選出後は委員長が行うものとする。

2 委員長は、委員会の会議の議長となる。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員会の会議は、公開しない。ただし、委員会は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。

(意見の聴取等)

第4条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、保健福祉課において行う。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮つて定める。

この規則は、公布の日から施行する。

新冠町予防接種健康被害調査委員会運営規則

令和3年9月16日 規則第17号

(令和3年9月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
令和3年9月16日 規則第17号