○医療職及び福祉職養成修学資金貸付条例施行規則

昭和51年7月10日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、医療職及び福祉職養成修学資金貸付条例(昭和51年新冠町条例第16号。以下「条例」という。)に基づき、修学資金の貸付手続その他条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(貸付の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による修学資金の貸付の申請は、様式第1号の申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申請者の在学する養成施設の在学証明書

(2) 身上申告書(様式第2号)

(3) 戸籍謄本又は世帯全員の住民票

(4) 健康診断書

(5) 写真(正面、脱帽、上半身の名刺判で最近6ヶ月以内に撮影したもの)

(貸付の決定)

第3条 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、貸付するかどうかを決定するものとする。

2 町長は、前条の規定により貸付すると決定した者に対してはその旨を、貸付しないと決定した者に対しては理由を附してその旨を、それぞれ通知するものとする。

3 条例第3条に規定する貸付金額については、授業料、PTA会費、生徒会費、修学旅行費、学級費、図書費、家賃及びこれらに類する修学に必要と認められる経費の年額を12で除し、1,000円未満を切り捨てた額(その額が100,000円を超える場合については100,000円)を上限とし、本人の希望により決定する。

(修学資金の交付及び借用証書)

第4条 修学資金は、前条第1項の規定により貸付の決定を受けた者(以下「貸付決定者」という。)の在学期間中、毎月交付する。

2 修学資金は、入学当初から交付することとして決定することができる。ただし、休学、停学及び留年期間は貸付の対象期間から除くものとする。

3 貸付決定者は、修学資金の全部の貸付が終了したとき又は条例第6条第1項の規定により貸付の決定を取り消されたときは、様式第3号の借用証書を町長に提出しなければならない。

(返還明細書等)

第5条 修学資金の貸付を受けた者(以下「借受者」という。)は、次の各号の一に該当する場合には、当該理由の生じた日から起算して20日以内に貸付を受けた期間に相当する期間内を返還期間とした様式第4号の返還明細書を町長に提出しなければならない。ただし、この期間内での返還期間とすることが出来ない場合においては、借受者が設定する期間を返還期間とした様式第4号の返還明細書を町長に提出し、その承認を求めることができる。

(1) 条例8条の規定に該当するとき。

(2) 条例第10号の規定により返還の債務の一部を免除されたとき。

2 借受者は、前項の規定により提出した返還明細書の内容を変更しようとするときは、様式第5号の変更申請書を町長に提出して、その承認を受けなければならない。

(届出)

第6条 借受者又は連帯保証人は、貸付を受けた修学資金の返還を終了するまでの間又は返還を免除されるときまでの間に、次の各号の一に該当する場合には、その旨の届出書をすみやかに町長に提出しなければならない。

(1) 借受者又は連帯保証人の住所又は氏名に変更を生じた場合。

(2) 借受者が修学資金の貸付を受けることを辞退しようとするとき。

(3) 借受者が休学し、若しくは停学の処分を受け、又は復学したとき。

(4) 借受者が養成施設を変更し、退学し、又は卒業したとき。

2 借受者が死亡したときは、連帯保証人又は遺族は、その旨を届出書に死亡診断書又は戸籍謄本若しくは戸籍抄本を添えて、すみやかに町長に提出しなければならない。

(勤務等の確認)

第7条 借受者は、養成施設を卒業後、勤務を開始した場合には、様式第6号の就労証明書及び様式第7号の雇用証明書を町長に提出しなければならない。また、貸付を受けた修学資金の返還の債務が免除されるまでの期間又はその返還を開始するに至るまでの期間については、様式第7号の雇用証明書を毎年4月中に町長に提出しなければならない。

(返還金等の納付)

第8条 条例第8条の規定による貸付金の返還及び条例第11条の規定による違約金の納入は、町長の発する納入通知書により指定の期日までに納付するものとする。

(返還の債務の履行の猶予)

第9条 条例第9条の規定により、修学資金の返還の債務の履行の猶予を受けようとする者は、様式第8号の申請書にその事実を証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、返還の債務の履行の猶予を決定するものとする。

3 町長は、前項の規定により減免すると決定した者に対してはその旨を、減免しないと決定した者に対しては理由を付してその旨を、それぞれ通知するものとする。

(返還の債務の減免)

第10条 条例第10条の規定により、返還の債務の減免を受けようとする者は、様式第9号の減免申請書にその事実を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。条例第11条ただし書の規定による違約金の減免を受けようとする者にあつてもまた同様とする。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、減免するかどうかを決定するものとする。

3 町長は、前項の規定により減免すると決定した者に対してはその旨を、減免しないと決定した者に対しては理由を付してその旨を、それぞれ通知するものとする。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

2 看護婦及び准看護婦養成修学資金貸付条例施行規則(昭和41年新冠町規則第5号)は廃止する。

(昭和59年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成14年規則第11号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成29年規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日以降に受理した貸付の申請より適用する。

様式 略

医療職及び福祉職養成修学資金貸付条例施行規則

昭和51年7月10日 規則第11号

(令和5年12月27日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
昭和51年7月10日 規則第11号
昭和59年4月9日 規則第2号
平成5年12月30日 規則第12号
平成14年1月31日 規則第11号
平成29年1月26日 規則第1号
令和2年4月27日 規則第11号
令和5年12月13日 規則第28号
令和5年12月27日 規則第36号