○新冠町立国民健康保険診療所事業設置条例施行規則
平成21年4月30日
規則第15号
(入院手続き)
第1条 新冠町立国民健康保険診療所において診療を受けようとする者は、次の手続きをしなければならない。入院しようとする者は、別記様式の入院願を提出するとともに保証金を納入しなければならない。
2 前項の保証金は、5,000円とする。ただし、生活保護受給者及び所長が特に必要と認めた場合には、保証金を減免することができる。
3 第1項による願出は、本人又は世帯主から行わなければならない。
4 前項によることができない場合は、親族その他関係者において行うことができる。
(使用料、手数料の納付)
第2条 新冠町立国民健康保険診療所事業設置条例(平成20年新冠町条例第29号。以下「条例」という。)第8条に基づく使用料及び手数料のうち患者の直接負担にかかわるものは、外来患者にあつては即納し、入院患者にあつては、すみやかに納付しなければならない。ただし、入院患者の退院の場合は、その際納付するものとする。
2 入院患者の場合において、所長が特別の事由があると認める者に対しては、前項の規定にかかわらず毎月末日(月の半ばに退院するときは、退院の日)までに使用料及び手数料を納付させ、又は随時に納付させることができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護をうけているものが、国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく障害福祉年金の受給権の裁定をうける場合に必要とする福祉年金支給規則(昭和34年厚生省令第17号)第16条第1項第3号に規定する診断書の作成交付に係る使用料又は手数料
(2) 児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)第1条第4号イに規定する診断書の作成、交付にかかわる使用料又は手数料
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第49条第3号の規定による不在者投票の証明書の交付にかかわる手数料
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年5月1日から施行する。
(規則の廃止)
2 新冠町国民健康保険病院使用料及び手数料徴収条例施行規則(昭和54年新冠町規則第7号)は廃止する。
様式 略