○新冠町水洗便所改造等資金助成条例施行規則
平成8年12月25日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、新冠町水洗便所改造等資金助成条例(平成8年新冠町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 融資あつせん対象者
ア 工事費を一時に負担することが困難である者
イ 新冠町税の滞納に対する制限措置に関する条例(平成17年新冠町条例第14号)第3条第3項に規定する滞納者に該当しない者
ウ 融資あつせんを受けた資金の償還について、支払能力を有する者
エ 指定する金融機関において、融資をすることを認められた者
(2) 普及対策奨励金(以下「奨励金」という。)対象者
ア 自己資金にて、条例第2条第2項に規定する改造工事を行つた者
イ 新冠町税の滞納に対する制限措置に関する条例(平成17年新冠町条例第14号)第3条第3項に規定する滞納者に該当しない者
(助成の限度額)
第3条 助成を受けることができる額は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、その額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 融資あつせんの額
ア 排水設備工事費 1箇所 25万円以内
イ 水洗便所への改造工事費 1箇所 35万円以内
ウ し尿浄化槽廃止工事費 1箇所 7万円以内
エ 排水設備工事費及び水洗便所への改造工事費 1箇所 60万円以内
オ 排水設備工事費及びし尿浄化槽廃止工事費 1箇所 32万円以内
(2) 奨励金の額
ア 処理区域公示の日より改造工事を1年以内に行つた者 工事費に0.125を乗じて得た額
イ 処理区域公示の日より改造工事を2年以内に行つた者 工事費に0.100を乗じて得た額
ウ 処理区域公示の日より改造工事を3年以内に行つた者 工事費に0.075を乗じて得た額
(3) 融資あつせん限度額は、第1号に規定する額とする。ただし、水洗便所への改造工事費は1戸2箇所までとする。
(4) 奨励金の工事費の限度額は、融資あつせんを受けることができる額とする。
2 前項の工事費とは、町長が定めた設計基準により算出した額とする。
(融資あつせん資金の利子補給)
第4条 町長は、融資あつせん資金を受けた者に対し、償還金の利子を補給するものとする。ただし、下水道法(昭和33年法律第79号)第11条の3第1項に規定する期間を経過して融資あつせん資金の申込みをした者については、この限りでない。
(融資あつせん資金の償還)
第5条 融資あつせん資金の償還方法は、元金均等月賦償還とし償還期間は融資を受けた日の翌月から起算して、次の各号に掲げる期間とする。ただし、繰上償還を行うときは、この限りでない。
(1) 排水設備工事 25月以内
(2) 水洗便所への改造工事 35月以内
(3) し尿浄化1槽廃止工事 7月以内
(4) 排水設備工事及び水洗便所への改造工事 60月以内
(5) 排水設備工事及びし尿浄化槽廃止工事 32月以内
2 融資あつせん資金を期限までに償還しない場合は、取扱金融機関の定めた遅延利子を支払わなければならない。
(融資あつせん資金の利子)
第6条 前条に規定する償還金の利子は、取扱金融機関の定めるところによる。
(1) 納税証明書
(2) 前号の規定にかかわらず、新冠町税の滞納に対する制限措置に関する条例施行規則第6条第1項に該当する場合は納税証明書の添付を省略することができる。
(3) 工事費計算書
(4) 新冠町下水道条例施行規則(平成8年新冠町規則第13号)第4条第1項に規定する排水設備等計画確認申請書の写し
(5) 収入又は所得を証明する書類(奨励金対象者は除く。)
2 町長は、前項に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(助成の決定)
第8条 町長は、前条第1項の規定により申請書を受理したときは、速やかに当該申請の内容その他必要な事項を審査し、助成の可否を決定するものとする。
(工事の完了)
第9条 前条第2項の規定により決定通知を受けた者は、助成決定日から、60日以内に工事を完了しなければならない。
(助成の取消等)
第10条 町長は、助成決定者が次の各号の一に該当する場合は、助成を取り消し、又は減額することができる。
(1) 助成決定日から60日以内に工事が完了しないとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な方法で助成を受けたとき。
(3) 新冠町下水道条例(平成8年新冠町条例第4号。以下「下水道条例」という。)第7条第1項の規定による検査の結果、工事の内容が申請書の内容と著しく相違するとき。
(4) 工事を行おうとする家屋が、火災その他の災害により減失したとき。
(5) 助成決定者が、家屋の所有者又は使用者でなくなつたとき。
(6) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要があると認めたとき。
(融資あつせん資金の繰上償還)
第12条 町長は、融資あつせんを受けた者(以下「借受者」という。)が次の各号の一に該当するときは、償還期日前であつても融資あつせん資金の全部又は一部を繰上償還させることができる。
(1) 借受者が、繰上償還することを申し出たとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な方法により融資あつせんを受けたとき。
(3) 3月以上融資あつせん資金の償還を怠つたとき。
(4) 借受者が、家屋の所有者又は使用者でなくなつたとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要があると認めたとき。
(償還方法の特例)
第13条 町長は、災害、盗難、疾病その他やむを得ない事由により、融資あつせん資金を償還期日までに償還することが困難と認めたときは、借受者からの水洗便所改造等資金償還条件変更申請書(第9号様式)により、償還条件の変更をすることができる。
(届出等)
第14条 借受者は、次の各号の一に該当するときには、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 住所、氏名、職業又は勤務先を変更したとき。
(3) 第12条第1項第4号の規定に該当したとき。
(4) 仮差押、仮処分、強制執行、破産又は競売の申立を受けたとき。
(5) 当該家屋を他人に譲渡し、又は改造した水洗便所を取り壊すとき。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第34号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
(特例措置)
2 平成19年4月1日から平成29年3月31日までの間に限り、町内に新たに住宅を取得(中古住宅に限る)し、町外より転入した者については、同期間内の申請に限り、第3条第1項第2号中、「処理区域公示の日」を「住宅を取得(中古住宅に限る)した日」と読み替える。
附則(平成24年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略