○新冠町排水設備指定工事店規則

平成8年12月25日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、新冠町公共下水道条例(平成8年新冠町条例策4号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、新冠町排水設備指定工事店に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「排水設備工事」とは、下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗使所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)の工事(新・増設、改築及び撤去の各工事を合む。)をいう。

(2) 「排水設備指定工事店」とは、条例第6条の規定に基づき、排水設備工事の施工ができるものとして、町長が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。

(3) 「排水設備工事責任技術者」とは、北海道地方下水道協会(以下「協会」という。)が実施する責任技術者認定試験に合格又は更新・切替講習を修了し、当町に登録した者(以下「責任技術者」という。)をいう。

(指定工事店の資格)

第3条 排水設備工事を施工することができる者は、次の各号に掲げる要件に適合している工事業者とし、町長はこれを指定工事店として指定するものとする。

(1) 道内に店舗又は営業所(以下「店観等」という。)を有していること。

(2) 責任技術者が1名以上専属していること。

(3) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(4) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第2項に規定する土木工事業・建築工事業・管工事業・水道施設工事業の許可を受けていること。

(指定工事店の申請)

第4条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、排水設備指定工事店指定申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 建設業法第3条第2項に規定する許可書の写し

(2) 前年度の納税証明書

(3) 前号の規定にかかわらず、新冠町税の滞納に対する制限措置に関する条例施行規則第6条第1項に該当する場合は納税証明書の添付を省略することができる。

(4) 専属責任技術者の名簿(第2号様式)及び雇用関係証明書

(5) 工事枝械及び器具調書

(6) その他町長が必要とする書類

(指定工事店の登録等)

第5条 町長は、前条の申請により適当と認めたときは排水設備指定工事店登録簿に登録し、排水設備指定工事店証(第3号様式。以下「指定工事店証」という。)を交付するものとする。

2 指定工事店は、指定工事店証を店舗等の見やすい筒所に掲示しなければならない。

3 指定工事店は、指定工事店証を棄損又は紛失したときは、速やかに町長に届け出て再交付を受けなければならない。

4 指定工事店は、次の各号の一に該当した場合には、速やかに指定工事店証を町長に返還しなければならない。

(1) 営業を廃止したとき。

(2) 第6条に規定する指定の有効期間が満了したとき。

(3) 第9条に規定する指定の取消し又は業務の停止を受けたとき。

(指定工事店の有効期間)

第6条 指定工事店の有効期間は、指定の日から4年以内の3月31日までとする。

(指定工事店の更新)

第7条 指定工事店が、前条の有効期間満了後引き統き指定工事店としての指定を受けようとするときは、期間満了日の30日前までに排水設備指定工事店指定申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(異動等の届出)

第8条 指定工事店は、次の各号の一に該当するときは、速やかに指定工事店異動届(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(1) 店舗等を移転しようとするとき。

(2) 指定工事店の名称及び代表者に変更があつたとき。

(3) 専属責任技術者に異動があつたとき。

(4) その他町長が必要と認めた事項に異動があつたとき。

(指定の取消し又は業務停止)

第9条 町長は指定工事店が次の各号の一に該当するときは、その指定の取消し又は6か月を超えない範囲内において業務の停止をすることができる。

(1) 関係法令、条例又は規則等に違反する行為があつたとき。

(2) 排水設備等工事に関して不正行為があつたとき。

(3) 業務成績が著しく低下したとき。

(4) その他町長が指定工事店として不適当と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により指定の取消し又は業務の停止をしたときは、排水設備指定工事店取消(業務停止)通知書(第5号様式)により通知するものとする。

3 前項の規定により指定の取消しを受けた指定工事店は、指定の取消しを受けた時から1年を経過するまでは、再び登録ができない。

4 前3項の処分により生じた損害について、町長はその責を負わないものとする。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第10条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例及び規則並びにその他町長が定めるところに従い誠実に排水設備工事を施工すると共に、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事は適正な工事費で施工し、又工事契約に際しては工事金額、工事期限その他必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 工事は、条例第5条に規定する排水設備等の計画に係る町長の確認を受けた後でなければ着手してはならない。

(6) 工事は、責任技術者の監埋の下においてでなければ、設計及び施工をしてはならない。

(7) その他町長が必要と認めた事項の指示に従うこと。

(工事の保証期限)

第11条 検査に合格した工事であつても、検査合格後1年以内に生じた故障、破損等については、天災又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(責任技術者の資格)

第12条 責任技術者は、協会が認定する排水設備工事責任技術者として登録している者でなければならない。

(責任技術者の申請)

第13条 責任技術者の登録を受けようとする者は、排水設備工事責任技術者登録申請(第6号様式)前条に規定する登録の資格を有することを証する書類、履歴書、住民票抄本及び写真2枚を添えて町長に提出しなければならない。

(責任技術者の登録及び交付)

第14条 町長は、前条による申請があつたとき内容を審査し適当と認めたときは技術者名簿に登録し、排水設備工事責任技術者証(第7号様式。以下「責任技術者証」という。)を交付するものとする。

(異動等の届出)

第15条 責任技術者は、次の各号の一に該当するときは、速やかに責任技術者異動届(第8号様式)を町長に提出しなければならない。

(1) 責任技術者登録の記載事項に変更が生じたとき。

(2) 責任技術者証を棄損又は紛失したとき。

(3) その他町長が必要と認めた記載事項に変更が生じたとき。

(責任技術者の登録の取消し又は職務停止)

第16条 町長は、責任技術者が次の各号の一に該当するときは、登録の取消し又は6か月を超えない範囲内において職務の停止をすることができる。

(1) 関係法令、条例及び規則に違反する行為があつたとき。

(2) 町長が責任技術者として不適当と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により登録の取消し又は職務の停止をしたときは、責任技術者登録取消(職務停止)通知書(第9号様式)により通知するものとする。

3 前項の規定により登録の取消しを受けた者は、登録の取消しを受けた時から1年を経過するまでは、再び登録ができない。

4 前項の規定により登録の取消し又は職務の停止を受けた者は、第19条による講習を受けなければ再び登録ができない。

5 前4項の処分により生じた損害について、町長はその責を負わないものとする。

(責任技術者の責務)

第17条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例及び規則その他町長が定めるところに従い、工事の設計、監査及び工事に係る申請に関する職務に従事しなければならない。

2 責任技術者は、当該工事が竣工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。

(責任技術者の兼務の禁止)

第18条 責任技術者は、2以上の工事指定店に登録を兼ねることができない。

(技術講習会)

第19条 町長は、次の各号において必要と認めるときは技術講習会を行うものとし、指定工事店及び責任技術者はこれを受講しなければならない。

(1) 下水道に関する法令、条例及び規則等に改正が生じたとき。

(2) 責任技術者の技能、技術向上及び最新技術習得の必要が生じたとき。

(3) その他町長が必要と認めたとき。

(指定工事店の公示)

第20条 町長は、指定工事店に関し次の各号に掲げる処置をしたときには、これを公示するものとする。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき又は廃止をしたとき。

(2) 指定工事店の指定を取消したとき又は業務の停止をしたとき。

(補則)

第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の規則に基づき認定された責任技術者としての資格は、平成10年3月31日をもつて失効する。

(平成11年規則第11号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年規則第32号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成29年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

新冠町排水設備指定工事店規則

平成8年12月25日 規則第12号

(平成29年3月24日施行)