○新冠町下水道条例施行規則
平成8年12月25日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、新冠町下水道条例(平成8年新冠町条例第4号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 下水及び汚水 それぞれ下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。
(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(3) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。
(4) レベル一地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。
(5) レベル二地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。
(6) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)をいう。
ア 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設
イ 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設
(7) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう
(使用月の始期及び終期)
第3条 条例第2条第10号に規定する使用月の始期及び終期は、次のとおりとする。
(1) 水道水を使用する場合は、新冠町簡易水道事業給水条例(昭和35年新冠町条例第14号)第33条第1項の規定により、その算定の基礎となつた期間の初めを始期とし、終りを終期とする。
(2) 水道水以外の水を使用する場合は、毎月の初日を始期とし、終りを終期とする。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設)
第4条 条例第19条第3号に規定する規則で定めるものは、排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造の排水施設とする。
(耐震性能)
第5条 重要な排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)の耐震性能は、次に定めるとおりとする。
(1) レベル一地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設の健全な流下能力を損なわないこと。
(2) レベル二地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力の回復が可能なものとし、当該排水施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。
2 その他の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。
(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(排水管の内径及び排水渠の断面積を定める数値)
第7条 条例第19条第6号に規定する規則で定める数値は、排水管の内径にあつては百ミリメートル(自然流下によらない排水管にあつては、三十ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあつては五千平方ミリメートルとする。
(排水設備の接続方法等)
第8条 条例第4条に規定する工事の実施方法は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条に規定する基準によるほか、町長が別に定める排水設備設計施工基準によらなければならない。
(1) 位置図
(2) 平面図
(3) 縦断面図
(4) 立体図
(5) 構造詳細図
(6) その他必要な書類
(1) 他人の家屋又は他人の所有地内に排水設備等を設置しようとするときは、当該家屋の所有者又は土地の所有者
(2) 他人の排水設備等に接続しようとするときは、当該排水設備等所有者
2 前項の規定による検査の結果、不完全と認められる場合、工事施工業者は、町長の指定する期間内に改修しなければならない。
3 条例第7条第2項に規定する検査済証は、排水設備等工事完了届に検査済印を押印することにより、発行したとみなすことができる。
(排水設備等の軽微な工事)
第12条 条例第6条に規定する排水設備等の工事で軽微な工事とは、すでに排水設備として確認し、検査を受けた施設を変更することなく、又はその機能を妨げたり損傷するおそれのない範囲での修繕をいう。
2 除害施設設置等工事が完成したときは、除害施設設置等完成届(第7号様式)を町長に提出し、工事の検査を受けなければならない。
(汚水排除量の認定)
第17条 条例第16条第2項第2号に定める基準は、別表による。ただし、町長は別表によることが著しく不適当と認めたときは、その事実を勘案して認定することができる。
(使用料の算定基礎となる事項の異動等の申告)
第18条 条例第16条第2項第4号に規定する製氷業その他の営業を営む者は、使用料算定申告書(第14号様式)を町長に提出しなければならない。申告の内容に変更を生じたときも同様とする。
(1) 災害その他の理由により料金め納入が困難である者の料金
(2) 不可抗力による漏水に起因する料金
(3) 条例第16条別表1種別の欄中「一般用」を適用し、料金を徴している者、かつ、新冠町簡易水道事業給水条例施行規則第25条第1項第3号の規定に該当する者のうち、児童、障がい者、高齢者を入所・入居又は通所により、保育、介護又は支援する事業を常時行う施設の料金。ただし、官公署が設置する施設の料金を除く。
2 前項第3号の規定により減免する額は、下水道使用料のうち超過料金の4割の額とする。
(身分証明書)
第23条 下水道法第13条第2項及び第32条第5項により、職員が排水設備等の検査及び他人の土地の立ち入り又は一時使用を行うときは、身分証明書(第22号様式)を携帯しなければならない。
(補則)
第24条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第4―2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第17条関係)
汚水排出量認定基準
用途 | 業種 | 汚水の排出量の認定基準 | |||
一般用 | 家事用 | 家事により排出される汚水 | 1戸2人まで5m3 1人増すごとに2m3を加える。 | 浴槽(浴場用を除く)は1個につき3m3 水洗式大便器は1個につき家事用は1m3、以外は8m3 水洗式小便器は1個につき家事用は1m3、以外は4m3 大小兼用便器は1個につき家事用は3m3、以外は12m3を加算する。 | |
営業用 | 第一種 | クリーニング業、水産加工業、かまぼこ製造業、豆腐類製造業、漬物製造業、めん類製造業、もやし製造業、魚介類販売業、給油業(ガソリンスタンドを有するものに限る。)、自動車運送業、飲食店業(仕出屋その他これに類するものを含む。)、大規模小売店、理美容業、病院、旅館業その他これに類するもの | 構成員5人まで100m3 1人増すごとに20m3を加える | ||
第二種 | 鳥獣飼育業、喫茶店業、写真業、生花販売業、青果物販売業、食肉販売業、診療所、飲食店(キャバレー、バー、スナック等) | 構成員5人まで20m3 1人増すごとに4m3を加える | |||
第三種 | 製材業、印刷業、園芸業、塗装看板業、興行場業(映画館、ダンスホールその他これに類するものを含む。)、薬品販売業、荒物雑貨販売業、アパート業(入居1世帯ごとに給水設備のあるものを除く。)、賃間業、下宿業その他これに類するもの | 構成員10人まで20m3 1人増すごとに2m3を加える | |||
団体用 | 官公署、学校、会社、神社、寺院その他これに類する団体により排出される汚水で直接営業によらないで排出されるもの | 構成員20人まで30m3 1人増すごとに1.5m3を加える | |||
工業用 | 鉄工、コンクリートその他これに類する製造工業 | 従業員10人まで30m3 1人増すごとに3m3を加える | |||
公衆浴場等 | 公衆浴場法適用を受けるもの又はプール | 浴室1m2につき10m3 | |||
その他 | 土木建築工事、噴水観賞その他前記以外のものにより排出される汚水 | 10m3を基本排水量としこれを超える部分は使用状況ポンプ能力を勘案して町長が認定する。 |
様式 略