○新冠町水道施設の物損事故等による損害賠償請求に関する規則

平成24年3月30日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、新冠町簡易水道事業給水条例(平成10年新冠町条例第5号。以下「条例」という。)第41条の規定に基づき必要な事項を定め、水道事業の健全な経営を図ることを目的とする。

(事故報告)

第2条 新冠町の所有する水道施設並びにその付属設備(以下「水道施設」という。)を故意又は過失により破損(以下「事故」という。)させた者(以下「原因者」という。)は、速やかに町に通報するとともに、事故報告書(様式第1号)を提出しなければならない。

(事故処理及び復旧工事)

第3条 町長は、前条に基づく通報により水道施設の事故を調査確認し、速やかに新冠町指定給水工事事業者(以下「指定工事店」)による復旧工事に取りかかるものとする。

(損害賠償費用の算出)

第4条 損害賠償に係る費用は、次の各号に定める基準とし、賠償費算出表(様式第2号)により算定する。

(1) 水道料金 漏水量、洗浄排水量、応急給水量等の合計水量を損失水量とし、当該水量を使用水量として条例別表(第26条関係)臨時用その他の用途区分により算出した料金とする。

(2) 復旧工事費 復旧工事に要する実費用

(3) その他費用 前各号に定めるもののほか、復旧に関する実費用

2 前項第1号に定めるできるものは算出した水量とし配水流量により算出ができない場合は、漏水時間(1時間を単位とし、30分未満の端数があるときは切捨て、30分以上の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)を基に別表1により算出する。

(損害賠償費用の請求及び納入期限)

第5条 町長は、損害賠償費用を復旧工事竣工後に清算し、原因者に納入通知書を発行し、指定した期限までに納入させるものとする。

(損害賠償に係る費用の減免又は免除)

第6条 町長は、原因者に対し事故発生について特別の事情があると認めた場合は、損害賠償に係る費用を減免又は免除することができる。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

別表1

管渠破損事故による流出水量及び洗浄水量算出表

(m3/時間)

管径

(mm)

水量

(m3/h)

破損度

1~30%

31~60%

61~100%

30%

60%

100%

φ13

4

1.2

2.4

4.0

φ20

12

3.6

7.2

12.0

φ25

21

6.3

12.6

21.0

φ30

34

10.2

20.4

34.0

φ40

71

21.3

42.6

71.0

φ50

126

37.8

75.6

126.0

φ75

234

70.2

140.4

234.0

φ100

560

168.0

336.0

560.0

φ150

1,628

488.4

976.8

1,628.0

φ200

3,469

1,040.7

2,081.4

3,469.0

φ250

6,240

1,872.0

3,744.0

6,240.0

備考

1.口径φ13~φ50までの流出水量は、ウエストン公式により算出

2.口径φ75以上の流出水量については、ウィリアム・ヘーゼン公式により算出

3.算出に係る水圧は0.25MPa、管延長は5m、流速計数は100で設定

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新冠町水道施設の物損事故等による損害賠償請求に関する規則

平成24年3月30日 規則第11号

(平成24年7月1日施行)