○新冠町簡易水道事業給水条例施行規則
平成10年3月26日
規則第8号
(目的)
第1条 新冠町簡易水道事業給水条例(平成10年新冠町条例第5号。以下「条例」という。)の施行について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 家事用とは、一般家庭における炊事用及び洗たく、浴場、散水、水洗便所等の雑用に使用するものをいう。
(2) 業務用とは、官公署、会社、教育施設その他の団体の用に供するものをいう。
(3) 営業用とは、料理飲食店、旅館、娯楽場、病院、工場、事業場、船舶、鉄道その他工業用等の営業に使用するもの及び食品衛生法(昭和22年法律第233号)による業種にして、主として水を使用するものをいう。ただし、次号に該当するものは除く。
(4) 営業用(農畜水産物の加工及び製造業用)とは、農産物食料品、畜産食料品及び水産食料品製造業の営業に使用するものをいう。
(5) 浴場用とは、一般の公衆浴場営業の用に使用するものをいう。
(6) 営農用とは、農業を経営し、営農のために使用するものをいう。
(7) 臨時用とは、工事その他臨時の用に供するものをいう。
(給水装置の構成及び付属用具)
第3条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用器具をもつて構成するものとする。
(給水装置新設等の申込)
第4条 条例第5条第1項に規定する給水装置の新設、増設、改造の申込みをしようとする者は、「給水装置工事申込書」を町長に提出しなければならない。
(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき。給水装置所有者の「給水管所有者分岐同意書」(給水装置工事申込書)
(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするとき。土地又は家屋所有者の「土地家屋使用承諾書」(給水装置工事申込書)
(3) 前2号の規定による書類を提出できないとき。給水装置工事申込者の「誓約書」
(工事の施行)
第6条 条例第9条第2項の規定により審査又は検査を受けようとするときは、「設計審査申請書」、「竣工検査申請書」の提出をもつて行う。
(開発行為等の事前協議)
第7条 条例第7条の協議は、「開発給水協議書」の提出をもつて行う。
2 町長は、前項の協議書の提出があつた場合は、速やかに調査のうえ、その結果を当該申請者に書面により回答する。
(給水装置使用材料)
第8条 町長は、条例第9条第2項に定める設計審査又は工事検査において、新冠町簡易水道指定給水装置工事事業者に対し、当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第4条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。
2 町長は、前項の規定により町長が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することがある。
(給水管及び給水器具の指定)
第9条 条例第10条の規定に基づく構造及び材料の指定は、次の基準により行うものとする。
(1) 配水管への取水口位置は、他の給水装置の取水口から30センチメートル以上離れていること。
(2) 配水管への取水口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。
(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。
(4) 水圧、土圧、その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。
(5) 凍結、破損、浸食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
(7) 水槽、プール、流し、その他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあつては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
(1) 工業標準化法(昭和24年法律第185号)第19条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であつて、同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第17条第1項に規定する日本工業規格に該当するものであることを示す特別な表示を附することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が附されたもの
(2) 製品が政令第4条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの
(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第4条に定める構造・材質基準への適合性を証明したもの
4 町長は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めたときは、当該材料の使用を制限することができる。
5 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所、その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分解点は、受水タンクの入水口の逆止弁とする。
(給水管の口径)
第10条 給水管の口径は、その用途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさにきめなければならない。
(給水管埋設の深さ)
第11条 給水管の埋設深は、120センチメートル以上とする。
(1) 口径が50ミリメートル以下の給水管 ポリエチレン管
(2) 口径が75ミリメートル以上の給水管 硬質塩化ビニール管
(メーターの設置位置等)
第13条 メーターは、次の各号に定める基準に基づき設置する。
(1) 原則として建築物の外であつて当該建築物の敷地内
(2) 原則として給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置
(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所
(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所
(5) 水平に設けることができる場所
(メーターの設置基準)
第14条 条例第19条第2項に規定する給水装置にメーターを設置する基準は、1建築物に1個とする。ただし、町長が給水及び建築物の構造上特に必要があると認めた場合は、1建築物について2個以上のメーターを設置することができる。
2 同一使用者が同一敷地内に設置する2以上の建物で水道を使用するときは、当該2以上の建物を1建築物とみなす。
(危険防止の措置)
第15条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。
2 水洗便器に給水する給水装置にあつては、その給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。
3 給水管は、町の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。
4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。
5 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに、止水栓をもうけなければならない。
6 給水管には、ポンプを直結させてはならない。
(給水管防護の措置)
第16条 開きよを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出、いんぺいにかかわらず、防寒装置を施さなければならない。
4 酸、ァルカリ等によつて侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。
(給水の申込)
第17条 条例第16条に規定する給水の申込みをしようとする者は、「水道使用異動届」を町長に提出しなければならない。
(代理人の選定届等)
第18条 条例第17条の規定による給水装置の所有者の代理人選定又は変更の届出は、「代理人選定(変更)届」を町長に提出しなければならない。
(メーターの損害弁償)
第19条 水道使用者等は、自己の保管にかかるメーターを亡失又はき損したときは、「メーター亡失(き損)届」を町長に提出しなければならない。
2 町長は、条例第20条第3項の規定によりメーターの弁償をさせようとするときは、残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。
(水道の使用中止、変更等の届出の様式)
第20条 条例第21条第1項各号及び第2項各号の規定による届出は、次の各号に定めるところによる。
(1) 給水装置の使用を開始し、廃止し、又は中止しようとするときは、「水道使用異動届」の提出をするものとする。
(2) メーターの口径又は用途を変更しようとするときは、「給水装置口径(用途)変更届」の提出をするものとする。
(3) 消火演習に私設消火栓を使用するときは、「私設消火栓演習使用届」の提出をするものとする。
(4) 給水装置所有者に変更があつたときは、「給水装置所有者変更届」の提出をするものとする。
(5) 私設消火栓を消火に使用したときは、「消防用水使用届」の提出をするものとする。
(給水装置及び水質検査の請求)
第21条 条例第24条第1項の規定による検査請求は、「給水装置・水質検査請求書」の提出をするものとする。
(料金の納入期限)
第22条 条例の規定により徴収する料金等の納入期限は、納入通知書を発した翌月5日までとする。
(過誤納による精算)
第23条 水道料金(以下「料金」という。)を徴収後その料金の算定に過誤があつたときは、翌月以降の料金において精算することができる。
(1) メーターに異常があつたときは、メーター取替後の使用水量を基礎として日割計算により、異常があつた期間の使用水量を認定する。
(2) 漏水その他の理由により使用水量が不明のときは、認定する月の前3回の使用水量又は前年同期における使用水量その他の事実を考慮して認定し、これによりがたいときは見積量による。
(1) 災害その他の理由により料金の納入が困難である者の料金
(2) 不可抗力による漏水に起因する料金
(3) 条例第26条別表用途の欄中「官公署、会社団体その他業務用」又は同欄中「営業用」を適用し、料金を徴している者のうち、児童、障がい者、高齢者を入所・入居又は通所により、保育、介護又は支援する事業を常時行う施設の料金。ただし、官公署が設置する施設の料金を除く。
(4) その他、町長が公益上その他特別の理由があると認めたもの
2 前項第3号の規定により減免する額は、水道使用料のうち超過料金の4割の額とする。
3 第1項の規定により料金等の軽減又は免除の申請は、「水道事業納付金免除申請書」の提出をするものとする。
4 町長は、前項の申請書の提出があつた場合は、速やかに調査のうえ、減免の処分を決定し、その結果を当該申請者に対し通知するものとする。
(措置命令)
第26条 条例第36条の規定による措置の指示は、「給水装置の管理義務違反に関する指示書」により行うものとする。ただし、緊急の場合は、この限りではない。
(給水の停止の通告)
第27条 条例第37条の規定により給水を停止するときは、別に定めるところにより、当該給水の停止の対象者に通告しなればならない。
(水道使用上の注意)
第28条 給水用機器にホース等を接続して水道を使用するときは、給水装置に水が逆流しないように措置しなければならない。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び検査の受検)
第29条 条例第42条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次の定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する厚生省令(平成4年厚生省令第69条)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、水道法(昭和32年法律第177号)第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関若しくは厚生労働大臣の指定する者、又は町長が認める者による給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2 新冠町簡易水道事業給水条例施行規則(昭和35年新冠町規則第11号)は、廃止する。
(経過規定)
3 この規則の施行前になされた届出、請求その他の手続きは、なお従前の例による。
附則(平成15年規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第15号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第15号)
この規則は、平成28年9月1日から施行する。
附則(平成31年規則第4―1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。