○新冠町営住宅等における暴力団員の入居等の制限に関する取扱要綱

平成21年12月29日

告示第18号

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、町営住宅等における暴力団員の入居等の制限について新冠町営住宅管理条例(平成9年新冠町条例第2号。以下「町営住宅等管理条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の定義は次のとおりとする。

(1) 暴力団員 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(2) 既存入居者 平成22年3月31日以前に町営住宅等の入居決定等を受け、現に町営住宅等に入居している入居者及びその同居者をいう。

(3) 入居予定者 平成22年4月1日以降に町営住宅等の入居の申込みをした者のうち、町営住宅等の入居者として選考される者であつて、その者及びその者と現に同居し、若しくは同居しようとする者をいう。

(4) 承認申請者 平成22年4月1日以降に町営住宅等管理条例における同居承認又は入居承継の承認を得ようとする者をいう。

(5) 使用申請者 平成22年4月1日以降に駐車場の使用の申込みをした者をいう。

(6) 入居予定者等 入居予定者、承認申請者及び使用申請者をいう。

(7) 暴力的不法行為等 暴力団対策法第2条第1号に規定する違法な行為をいう。

第2章 入居希望者への周知

(周知の内容)

第3条 町長は、入居者募集案内やインターネット等により、次の事項を明らかにするものとする。

(1) 新たに入居しようとする世帯のうち、いずれかが暴力団員である場合は、入居決定しないこと。

(2) 入居後、新たに同居しようとする者が暴力団員である場合は、同居を認めないこと。

(3) 入居名義人の死亡等により同居者が入居の権利等を承継する際に、新たに入居名義人になる者、若しくはその同居者(同居しようとする者を含む。)が暴力団員である場合は、承継を認めないこと。

(4) 新たに駐車場を使用しようとするとき、世帯のうちいずれかが暴力団員である場合は、使用を決定しないこと。

(5) 入居者若しくはその同居者(以下「入居者等」という。)が暴力団員であることが判明した場合であつて、町営住宅の管理のため、町長が特に必要があると認める場合は、住宅の明渡しを求める勧告を行い、この勧告に従わない場合は、住宅の明渡しを請求できること。

(6) 入居予定者等(第4条第3項に掲げる者を除く。)が暴力団員であるかどうかを警察署長に照会すること。

(7) 警察署長は、町長に対して必要な情報を提供できること。

第3章 警察署長からの意見聴取等

(警察署長からの意見聴取)

第4条 町営住宅等管理条例第64条に規定する警察署長からの意見聴取は、別記様式第1号同条に掲げる者の情報を添えて、北海道札幌方面静内警察署長(以下「静内警察署長」という。)宛てに送付して行うものとする。

2 町長は、前項の規定による警察署長からの意見聴取をするときには、当該意見の聴取が必要となる者から事前に同意書(別記様式第7号)により同意を得なければならない。

3 前2項の規定による意見の聴取にあたつては、次に掲げる者を除外して行うものとする。

(1) 女子

(2) 18歳未満又は70歳以上の男子

(3) 外国人

4 第1項に規定する情報は、次に掲げるものとし、データの作成方法は別に定める。

(1) 該当者の氏名

(2) 該当者の本籍

(3) 該当者の生年月日

5 町営住宅等管理条例第64条第5号に規定する「町営住宅等の管理のため、町長が特に必要があると認める場合」とは、次の各号に掲げる場合をいう。

(1) 入居者等が、町営住宅等の敷地内において、暴力団の組織、名称、活動等に関する看板その他これに類する物件を掲示し、又は暴力団員と疑われる不特定又は多数の者を当該敷地内に頻繁に出入りさせたとき。

(2) 入居者等が、町営住宅等の敷地内において、他の入居者等又は職員若しくはその他町営住宅等の管理に関わる者(以下「町営住宅等の関係者」という。)に対し、著しく粗野若しくは乱暴な言動で迷惑をかけたとき。

(3) 入居者等が町営住宅等の敷地内に出入りさせた暴力団員と疑われる者が、当該敷地内において、他の入居者等又は町営住宅等の関係者に対し、著しく粗野若しくは乱暴な言動で迷惑をかけたとき。

(4) 入居者等が、暴力的不法行為等を行つた疑いにより逮捕されたとき。

(5) 入居者等が町営住宅等の敷地内に出入りさせた暴力団員と疑われる者が、当該敷地内において、暴力的不法行為等を行つた疑いにより逮捕されたとき。

(6) その他、入居者等が他の入居者等や町営住宅等の関係者に危害を加えたとき又は加えるおそれが明白であるとき。

(警察署長の回答)

第5条 静内警察署長は、前条第1項の規定により意見を求められたときは、町長に対し次により回答するものとする。

(1) 暴力団員に該当する者がある場合 別記様式第2号により回答する。

(2) 暴力団員に該当する者がない場合 電話により回答する。

2 前項第2号により回答を受理した場合は、電話受理票を作成し、内容を記録するものとする。

(警察署長の意見)

第6条 町営住宅等管理条例第65条に規定する町長への意見は、別記様式第3号により行うものとする。

第4章 暴力団員に対する入居の制限等

(入居不決定等)

第7条 町長は、入居予定者等が暴力団員であることが判明したときは入居の決定及び使用者の決定、さらには同居承認及び入居承継の承認をしてはならない。

2 町長は、前項の規定により決定又は承認しない場合にあつては、入居予定者等に対してその旨通知するものとする。

(勧告)

第8条 町営住宅等管理条例第66条に規定する勧告は、3月以上の期間を付して配達証明付き内容証明郵便により、次に定める区分に応じて行うものとする。

(1) 入居者が暴力団員の場合

別記様式第4号その1により、現に入居している町営住宅等からの退去又は当該住宅の明渡しについて勧告する。

(2) 同居者の一部又は全部が暴力団員の場合

別記様式第4号その2により、入居者に対し、暴力団員である同居者のすべてについて、現に入居している町営住宅等からの退去又は当該住宅の明渡しについて勧告する。

(3) 入居者及びその同居者の一部又は全部が暴力団員の場合

別記様式第4号その3により、前2号に掲げる事項を併せて勧告する。

2 町長は、平成22年4月1日以降入居者決定等された入居者等が町営住宅等管理条例の規定により暴力団員であることが判明したときは、第4条第5項各号のいずれかに該当することをもつて町営住宅等の管理のため特に必要があるものとし、入居者に対して町営住宅等の明渡しその他必要な措置をとるべき旨を勧告できるものとする。

3 町長は、既存入居者が町営住宅等管理条例の規定により暴力団員であることが判明したときは、第4条第5項第4号から第6号のいずれかに該当することをもつて町営住宅等の管理のため特に必要があるものとし、町営住宅等の明渡しその他必要な措置をとるべき旨を勧告できるものとする。

4 前2項による勧告は、町営住宅等管理条例の規定により町営住宅等の明渡しを請求する場合を除いて行うものとする。ただし、町営住宅等管理条例第41条第1項第7号は別とする。

(明渡請求)

第9条 町長は、前条に規定する勧告に従わない入居者等に対し、別記様式第5号により期限を指定して、明渡請求を行うものとする。

2 前項の請求の指定すべき期限は、当該請求を発した日から起算して、概ね1月を経過した日とするとともに、その発送は配達証明付き内容証明郵便によつて行うものとする。

(訴訟の提起等)

第10条 町長は、前条の住宅明渡請求で指定した期限までに当該住宅を明渡さない者について、訴訟の提起をすることができ、判決後に速やかに退去しない場合には、強制執行の申立てを行うことができる。

第5章 静内警察署との連携等

(相互協力)

第11条 新冠町と静内警察署は、町営住宅等における暴力団員の入居等の制限を行うにあたり、必要な事項について協定するものとする。

2 町長は、条例、規則及びこの要領等に基づく事務を行うにあたり、暴力団員による暴力行為等により町営住宅等の関係者の安全が確保されない恐れなどがある場合は、静内警察署長に対し別記様式第6号により、警察官の出動等必要な支援を要請するものとする。

(情報の管理)

第12条 新冠町と静内警察署は、提供された情報を適正に管理するものとする。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

様式 略

新冠町営住宅等における暴力団員の入居等の制限に関する取扱要綱

平成21年12月29日 告示第18号

(平成22年4月1日施行)