○新冠町お試し生活体験住宅貸与規則
平成25年2月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、移住希望者に本町の気候や生活環境等新冠の「暮らし」を理解していただくため、新冠町お試し生活体験住宅(以下「生活体験住宅」という。)の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 生活体験住宅の設置場所、戸数、使用料等は次のとおりとする。
所在地 | 区分 | 構造 | 使用料(月額) |
新冠町字太陽204番地の16 | 1DK | 木造平屋建 | 15,000円 |
(入居者の要件)
第3条 生活体験住宅に入居することができる者は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 新冠町への移住を検討している者
(2) 家族で利用する者、又は単身で利用する者。ただし、単身者については65歳未満の者
(3) 過去に新冠町での生活体験を経験していない者
(入居期間)
第4条 生活体験住宅の入居期間は、1週間から3箇月までとする。
(入居の申込み)
第5条 生活体験住宅に入居しようとする者は、別に定める新冠町お試し生活体験住宅入居申込書を町長に提出しなければならない。
(入居者の選考)
第6条 入居の申込をした者の選考方法は、規則第3条に規定する入居要件を有する者のうちから、抽選又は公正な方法により入居者を決定する。
(入居の手続)
第7条 入居の決定を受けた者は、別に定める新冠町移住促進住宅定期賃貸借契約書に入居者の免許証写し又は保険証の写しを添えて、提出しなければならない。
(生活体験住宅入居者の義務)
第8条 生活体験住宅使用者は、善良な管理者としての注意をもつて当該住宅の維持管理に当たらなければならない。
2 生活体験住宅使用者は、当該住宅の原形を変形し、又は他に転賃してはならない。
3 生活体験住宅使用者は、天災その他の事故により生活体験住宅の全部若しくは一部を滅失し、又は損傷したときは、その状況を町長に報告しなければならない。
(損害賠償等)
第9条 生活体験住宅使用者は、当該住宅の原形を変更し、又は故意若しくは過失により荒廃させ、損傷し若しくは滅失したときは、その損害を賠償し、又は原状に回復しなければならない。
(住宅料)
第10条 生活体験住宅の住宅料については、入居者から当該住宅の明渡し時に徴収する。
2 新たに生活体験住宅の貸与を受けた場合又は生活体験住宅を明け渡した場合において、その月の入居期間が1月に満たないときは、その月の住宅料は日割りにより計算した額とする。
(生活体験住宅の明渡し)
第11条 生活体験住宅使用者は、賃貸契約期間満了日までに当該住宅を明け渡さなければならない。ただし、当該住宅を明け渡すことができない特別な事由がある場合においては、その必要の限度において、当該明渡しの期限を猶予することができる。
(明渡しの手続)
第12条 生活体験住宅使用者が住宅を明け渡そうとするときは、その住宅を正常な状態におき、当該住宅の現状について検査を受けなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。