○新冠町LED照明購入補助金交付要綱

平成24年3月9日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、家庭用のLED電球(発光ダイオードを使用した電球をいう。以下同じ。)、LED蛍光灯(発光ダイオードを使用した蛍光灯をいう。以下同じ。)及びLED照明器具(発光ダイオードを使用した照明器具をいう。以下同じ。)の導入を促進するため、新冠町LED照明導入促進事業に関する規則(平成24年新冠町規則第7号。以下「規則」という。)第5条に基づき、必要な事項を定める。

(補助の対象)

第2条 規則第2条で定めるLED電球、LED蛍光灯及びLED照明器具の購入について、補助の対象となるものは、次の各号の定めるとおりとする。

(1) 家庭で使用している白熱電球、電球型蛍光灯及び直管型蛍光灯をLED電球又はLED蛍光灯に交換する場合。

(2) 家庭で使用している従来型の照明器具(「従来型の照明器具」とは、LED電球及びLED蛍光灯を使用することができない照明器具をいう。)をLED照明器具に交換する場合。

(3) 自ら居住している又は自ら居住する予定である住宅にLED電球、LED蛍光灯及びLED照明器具を新たに設置する場合。(ただし、居住する予定である住宅は中古住宅のみとし、新築住宅については該当にならない。)

(補助の対象者)

第3条 補助の対象となる者は、次に掲げるすべての要件に該当する者とする。

(1) 町内に住所を有し、町内の住宅に自ら居住している者又は居住する予定である者

(2) 町内業者からLED電球、LED蛍光灯又はLED照明器具を購入した者

(滞納者に対する措置)

第4条 この要綱の適用を受けようとする者のうち、新冠町税の滞納に対する制限措置に関する条例(平成17年新冠町条例第14号)第3条第3号に規定する滞納者については、同条例の規定を適用する。

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費は、LED電球、LED蛍光灯及びLED照明器具の購入経費、LED蛍光灯交換に伴うインバータ(安定器)の取外し等の経費及び当該経費に対する消費税を合計した金額とする。

2 前項により算出した補助対象経費が10,000円に満たない場合は、補助対象としない。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、次の各号のとおり定めた額とする。

(1) LED電球及びLED蛍光灯を購入した場合は、前条に規定する補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、10,000円を限度とする。

(2) LED照明器具を購入した場合は、前条に規定する補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、50,000円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、LED電球、LED蛍光灯及びLED照明器具を購入した日から1ヶ月以内又は購入した日の属する年度の末日までのいずれか早い日までに様式第1号の申請書に必要書類を添付のうえ町長に提出しなければならない。

2 申請書に添付する書類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 補助対象経費の内訳が明記されている領収書(レシートを含む。)の原本

(2) LEDであることが照明できる資料。(パンフレット等)

(3) 住民票の写し

(4) 納税証明書。ただし、新冠町税の滞納に対する制限措置に関する条例施行規則第6条第1項に該当する場合は、納税証明書の添付を省略することができる。

(5) その他町長が必要と認めた書類

(補助金交付額の確定及び補助金の交付)

第8条 町長は、申請書の提出があつたときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、すみやかに補助金交付額の額を確定するものとする。

2 町長は、補助金交付額を確定したときは、すみやかに当該補助金の交付の申請をした者に通知し、補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正の手段により補助を受けた申請者があるときは、当該補助を受けた申請者から当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に町長が定めるものとする。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年告示第6号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年告示第3号)

この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

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新冠町LED照明購入補助金交付要綱

平成24年3月9日 告示第5号

(令和元年5月1日施行)