○新冠町中古住宅取得物件リフォーム補助金交付規則

平成26年3月31日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、自らが居住するために取得した中古住宅を改修する者に対し、経費の一部を補助することにより、町内の中古住宅の流通を活性化させ、空き家の増加を防ぐとともに、定住・移住の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、「中古住宅」とは、次の各号のいずれにも該当するものをいう。

(1) 町内に建築後1年以上が経過し、居住の用に供されたことのある住宅

(2) 住居専用住宅及び併用住宅であつて、併用住宅の場合は床面積の2分の1以上が住居専用部分であること。

(3) 集合住宅(アパート等)でないこと。

2 この規則において、「町内建設業者」とは、町内に事業所、営業所等を持つ法人で、その所長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民票に記載されている者であること、及び町内で営業する個人事業者で、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項の建設業者及び同法第3条第1項ただし書の軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者。

(補助対象者)

第3条 補助の対象となる者は、次の全てを満たしているものとする。

(1) 町内に居住する者、又は居住する見込みのある者。

(2) リフォーム工事を行う中古住宅の所有者(共同で所有している場合は、いずれかの1人に限る。)であること。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に第2号から第6号に規定する暴力団員の構成員でないこと。

(4) 破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行う団体等に所属していないこと。

(補助対象工事)

第4条 補助の対象となるリフォーム工事は、次の全てを満たす工事とし、工種、内容は別表のとおりとする。

(1) 第3条で規定する補助対象者が、当該中古住宅を取得した日から1年以内に完了すること。

(2) 町内建設業者がリフォーム工事を行うこと。

(3) 補助対象となるリフォーム工事費用が10万円以上であること。

(4) 他の補助金と重複していないこと。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、10万円以上の補助対象工事費(消費税及び地方消費税の額を含む。)の1/2に相当する額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額。)とし50万円を限度とする。ただし、町の他の制度による補助額を除く。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、新冠町中古住宅物件取得リフォーム補助金交付申請書(様式第1号)に、関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項に掲げる関係書類は、次の各号に該当するものをいう。

(1) 申請者の住民票

(2) 住宅の所有者及び取得年月日が明らかになる書類の写し

(3) リフォーム工事の内容及び工事に要する費用の積算根拠が明らかとなる書類(工事設計書及び見積書)

(4) 住宅の全景写真及び補助対象工事を施工する箇所の写真及び図面

(補助金の交付決定等)

第7条 町長は、前条第1項の規定により交付申請書の提出があつたときは、その内容を審査の上、補助金の交付を決定し、又は却下しようとするときは、当該申請を行つた者に対し、新冠町中古住宅取得物件リフォーム補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(事業着手)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付決定後に当該補助事業に着手するものとする。ただし、事業の円滑な実施を図るうえで交付決定前に着手する必要がある場合には、あらかじめ、交付決定前着手届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助事業の変更等)

第9条 交付決定者は、補助金の交付決定を受けたリフォーム工事の変更をしようとするときは、新冠町中古住宅取得物件リフォーム補助金変更申請書(様式第4号)に、関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項に掲げる関係書類は、次の各号に該当するものをいう。

(1) 変更の内容が確認できる図面及び設計書など

(2) その他町長が指定する書類

(補助金の変更交付決定)

第10条 町長は、前条規定により変更申請書の提出があつたときは、その交付決定については、第7条を準用する。

(事業完了の届出)

第11条 交付決定者は、補助対象工事が完了したときには、新冠町中古住宅取得物件リフォーム補助金完了届(様式第5号)に関係書類を添付し、町長に提出しなければならない。

2 前項に掲げる関係書類は、次の各号に該当するものをいう。

(1) 補助対象工事の写真(施工中及び完了後)

(2) 住宅リフォームに係る代金の領収書の写し

(3) 申請者の住民票(住宅リフォーム工事後に居住した者のみ)

(補助金の額の確定)

第12条 町長は前条の規定により事業完了の届出があつたときは、その内容について審査及び必要に応じて現地検査を行い、補助が適当と認めたときは補助金の額を確定し、交付決定者に新冠町中古住宅取得物件リフォーム補助金交付額確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第13条 補助金は、前条の規定により補助の額を確定した後に、交付決定者の請求により交付するものとする。

2 交付決定者は、補助金の請求をしようとするときは、新冠町中古住宅取得物件リフォーム補助金請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消等)

第14条 町長は、交付決定者が次のいずれかに該当すると認められるときは、当該補助金の交付決定の全部、又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正行為により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 補助金交付決定通知書に記載の交付条件に従わなかつたとき。

(3) 補助金の交付の決定を受けた日から起算して1年を経過する日までの間に当該住宅を取り壊し、若しくは用途を変更し住宅の用途を欠いたとき、又は交付決定者が転出若しくは住宅の所有権を他人に譲渡したとき。

(4) その他町長が不適当と認めたとき。

2 町長は、補助金の交付決定を取り消したときは、新冠町中古住宅取得物件リフォーム補助金決定取消通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(補助金の返還)

第15条 町長は、前条の規定により補助金の交付を取消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年1月1日から適用する。

別表(第4条関係)

対象事業

対象経費

屋根工事

葺き替え、塗装、コーキング、雪止め金物等の工事

雨樋、軒天の修繕、設置等の工事

屋上等の防水の修繕工事

外装工事

外壁の修繕、張替え、塗装、断熱※、防音等の工事

ベランダの設置、修繕工事

土台、基礎の修繕、設置工事

建具工事

サッシの修繕・入れ替え※

雨戸の設置工事、網戸の修繕、入れ替え工事

木製建具の修繕、入れ替え工事(ふすま、障子の張替えを含む。)

内装工事

壁、床、天井等の修繕、張替え、断熱工事※

畳の表替え・畳の入れ替え工事

造作家具工事、備付家具、備付下駄箱の設置・修繕工事

家具転倒防止のための工事(器具の購入費は除く。)

設備工事

システムキッチン、ユニットバス※、トイレ、洗面台等の設置工事

流し台の修繕・入れ替え工事(コンロ台で容易に移動できるものを除く)

吊戸棚の修繕、入れ替え工事

給水・排水・ガスなどの配管の設置、交換工事

給湯器の設置・交換工事(瞬間湯沸し器は除く。)

床暖房の設置工事

24時間換気システムの設置工事

改修に伴う配管、配線工事(インターネット、地上デジタル対応工事は除く。)

※省エネ改修工事・バリアフリー改修工事について、新冠町住宅リフォーム助成金に該当する部分については対象外とする。

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新冠町中古住宅取得物件リフォーム補助金交付規則

平成26年3月31日 規則第18号

(平成30年1月12日施行)