○新冠町定住・移住促進住宅取得資金利子補給規則

平成18年12月20日

規則第69号

(目的)

第1条 この規則は、町内に自己の居住する住宅を取得するために、必要とする資金の融通を受けた者に対して、当該資金に係る利子を補給することにより早期の住宅取得を誘発し、定住・移住を促進することを目的とする。

(対象者及び対象物件)

第2条 利子補給の対象者は、町内に自己の住宅を町内建設業者に発注して新築(建売新築住宅含む。)又は町内の中古住宅を取得し居住する者とする。(「居住する者」とは、新冠町に住所を有する者をいう。)ただし、住宅の改築(建替え)に伴うものは対象としない。

2 ここで規定する住宅とは、住居専用住宅及び併用住宅であり、併用住宅の場合は床面積の2分の1以上が住居専用部分であるものとし、集合住宅(アパート等)は対象としない。

3 ここで規定する町内建設業者とは、町内に事業所、営業所等を持つ法人で、その所長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民票に記載されている者であること、及び町内で営業する個人事業者で建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項の建設業者及び同法第3条第1項ただし書の軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者。

4 ここで規定する中古住宅とは、町内に建築後1年以上が経過し、居住の用に供されたことのある住宅をいう。

(滞納者に対する措置)

第3条 この規則の適用を受けようとする者のうち、新冠町税の滞納に対する制限措置に関する条例(平成17年新冠町条例第14号)第3条第3号に規定する滞納者については、同条例の規定を適用する。

(利子補給の対象)

第4条 利子補給の対象は、平成19年4月1日から令和7年3月31日までに金融機関から住宅取得資金を借り入れ、同期間内に住宅取得したものを対象とする。

2 利子補給する借入資金の上限額は1,500万円とし、併用住宅の場合は、住居専用部分を対象として床面積により按分する。

3 第1項に定める住宅は、当該申請人の所有名義でなければならない。

(利子補給の額)

第5条 前条第2項の規定による利子補給の額は、各月毎に償還すべき住宅取得資金にかかる利子の3分の1以内の額とする。ただし、借入資金が1,500万円を超えるときは、借入資金を1,500万円で按分した利子の3分の1以内の額とする。

2 前項の規定による1年間の利子補給の上限額は20万円とする。

(利子補給の期間)

第6条 利子補給を行う期間は、償還の開始月から5年間とする。

(利子補給金交付の申請)

第7条 利子補給金の交付の申請をしようとする者は、様式第1号の申請書に必要書類を添付のうえ、償還開始までに町長へ提出しなければならない。

2 申請書に添付する書類は、次のとおりとする。

(1) 住宅の所有区分が確認できるもの(権利証、登記簿謄本など~初年度のみ)

(2) 住宅取得に係る契約書写し(初年度のみ)

(3) 住宅取得資金借入契約書写し(初年度のみ)

(4) 借入資金償還明細書写し(初年度のみ)

(5) 住民票写し

(6) 居住者確認書

(利子補給金交付の決定)

第8条 町長は、利子補給金交付の申請があつたときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、利子補給金を交付すべきものと認めたときは、すみやかに利子補給金の交付の決定をするものとする。

(決定の通知)

第9条 町長は、利子補給金の交付の決定をしたときは、すみやかに当該利子補給金の交付の申請をした者に通知するものとする。

(決定の取消し等)

第10条 町長は、利子補給金の交付の決定をした場合において、その後当該申請者が次の各号の一に該当するときは、利子補給の決定を取消し、既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚為の申請若しくは不正な手段により住宅取得資金を受けて利子補給金の交付を受けたとき。

(2) 住宅取得資金の償還期間中において、当該住宅を他に譲渡し又は滅失したとき。

(3) 町民でなくなつたとき。

(決定後の変更申請等)

第11条 利子補給金交付の決定後において、当該住宅取得資金の一部若しくは全部を繰上げて償還した場合は、様式第2号の変更申請書を町長に提出しなければならない。

2 繰上げ償還が一部の場合は、繰上げ償還後の償還明細書を前項に規定する申請書に添付のうえ町長に提出するものとする。

3 変更申請に伴う利子補給金の交付決定については、前条第8条及び第9条の規定によるものとする。

(利子補給金の請求及び交付)

第12条 利子補給金の交付の決定を受けた者は、様式第3号の利子補給金請求書に次の各号に基づき、金融機関が発行する当該償還金額を証明する書類及び納税証明書を添付し、1月末日までに町長に請求するものとする。

(1) 住宅取得資金を借入れた年

借入れた月からその年の12月末日までに償還した金額

(2) 住宅取得資金を借入れた年の翌年以降

1月から12月末日までに償還した金額

(3) 住宅取得資金の借入年月日から満5年となる年

1月から初回償還月(資金借入年)の前月までに償還した金額

(4) 前項の規定にかかわらず、新冠町税の滞納に対する制限措置に関する条例施行規則第6条第1項に該当する場合は、納税証明書の添付を省略することができる。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、利子補給金の交付に関し必要な事項は別に定めるものとする。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

様式 略

新冠町定住・移住促進住宅取得資金利子補給規則

平成18年12月20日 規則第69号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成18年12月20日 規則第69号
平成19年4月26日 規則第19号
平成24年3月30日 規則第12号
平成26年4月1日 規則第19号
平成29年6月29日 規則第11号
令和4年3月25日 規則第16号