○新冠町定住・移住促進引越助成金交付規則

平成18年12月20日

規則第67号

(目的)

第1条 この規則は、町内に自己の居住する住宅を取得する者に対して、その引越しに要する費用を助成することにより、定住・移住を促進することを目的とする。

(対象者)

第2条 助成金の交付対象者は、町内に自己の居住する住宅を取得する者とする。(「居住する者」とは、新冠町に住所を有する者及び転入予定の者をいう。)

2 ここで規定する住宅とは、新築住宅(建売新築住宅含む。)及び中古住宅をいう。ただし、住宅の改築(建替え)に伴うものは対象としない。

3 交付対象者は、対象物件の所有名義人でなければならない。

(滞納者に対する措置)

第3条 この規則の適用を受けようとする者のうち、新冠町税の滞納に対する制限措置に関する条例(平成17年新冠町条例第14号)第3条第3号に規定する滞納者については、同条例の規定を適用する。

(助成の期間)

第4条 助成金は、平成19年4月1日から令和7年3月31日までに自己の居住する住宅を取得し、引越す場合に限り助成するものとする。

(助成金額)

第5条 助成金額は、以下のとおり定めた額とする。

(1) 町内における移動定住の場合 50千円

(2) 管内から移住の場合 100千円

(3) 道内から移住の場合 150千円

(4) 道外から移住の場合 300千円

(助成金交付の申請)

第6条 助成金の交付の申請をしようとする者は、様式第1号の申請書に必要書類を添付のうえ町長に提出しなければならない。

2 申請書に添付する書類は、次のとおりとする。

(1) 取得する住宅に係る契約書写し又は様式第4号

(2) 住民票写し

(3) 納税証明書(町外者は除く。)

(4) 前号の規定にかかわらず、新冠町税の滞納に対する制限措置に関する条例施行規則第6条第1項に該当する場合は、納税証明書の添付を省略することができる。

(5) 居住者確認書

(助成金交付の決定)

第7条 町長は、助成金交付の申請があつたときは、当該申請に係る書類等の審査を行い、助成金を交付すべきものと認めたときは、すみやかに助成金の交付の決定をするものとする。

(決定の通知)

第8条 町長は、助成金の交付の決定をしたときは、すみやかに当該助成金の交付の申請をした者に通知するものとする。

(決定の取消し)

第9条 町長は、助成金の交付の決定をした場合において、その後当該申請者の事情等により住宅取得がされないとき又は転入しないときは、助成金の交付の決定を取り消すものとする。

(引越完了届)

第10条 申請者は、引越が完了したときは、すみやかに様式第2号の完了届に必要書類を添付のうえ町長に提出しなければならない。

2 完了届に添付する書類は、次のとおりとする。

(1) 住宅に係る登記簿謄本又は権利証写し

(2) 住民票写し

(助成金の交付)

第11条 助成金は、第10条の規定により、住宅の取得及び居住を確認した後において交付するものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は別に定めるものとする。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

この規則は、平成20年11月1日から施行する。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

様式 略

新冠町定住・移住促進引越助成金交付規則

平成18年12月20日 規則第67号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成18年12月20日 規則第67号
平成19年4月26日 規則第17号
平成20年10月29日 規則第27号
平成24年3月30日 規則第12号
平成29年6月29日 規則第9号
令和4年3月25日 規則第14号