○新冠町定住・移住促進子育て世代住宅取得支援金交付規則
平成18年12月20日
規則第68号
(目的)
第1条 この規則は、子育て中の世代が町内に自己の居住する住宅を取得する場合、それを支援することにより、定住・移住を促進することを目的とする。
(対象者)
第2条 支援金の交付対象者は、町内に自己の居住する住宅を取得し、中学生以下の扶養家族が同居する者とする。(「居住する者」とは、新冠町に住所を有する者をいう。)
2 ここで規定する住宅とは、新築住宅(建売新築住宅含む。)及び中古住宅をいう。ただし、住宅の改築(建替え)に伴うものは対象としない。
(滞納者に対する措置)
第3条 この規則の適用を受けようとする者のうち、新冠町税の滞納に対する制限措置に関する条例(平成17年新冠町条例第14号)第3条第3号に規定する滞納者については、同条例の規定を適用する。
(支援の適用)
第4条 支援金は、平成19年4月1日から令和7年3月31日までに住宅を取得した場合に限り、住宅取得の翌年度から最大5年間支援するものとする。
(支援金額)
第5条 支援金額は、申請者が取得した住宅及びその住宅用地にかかる固定資産税額を基本額として、以下の区分による金額(百円以下切捨て。)を毎年度交付するものとする。この場合、固定資産税を各納期内に完納した場合に限るものとする。
(1) 当該年度、中学生以下の同居が1人のときは、固定資産税額の3分の1相当額を交付する。
(2) 当該年度、中学生以下の同居が2人のときは、固定資産税額の3分の2相当額を交付する。
(3) 当該年度、中学生以下の同居が3人以上のときは、固定資産税額相当額を交付する。
2 前条に定める住宅及び住宅用地は、当該申請人の所有名義でなければならない。
(支援金交付の申請)
第6条 支援金の交付の申請をしようとする者は、様式第1号の申請書に必要書類を添付のうえ町長に提出しなければならない。
2 申請書に添付する書類は、次のとおりとする。
(1) 住宅及び住宅用地の所有が確認できるもの(権利証・登記簿謄本など~初年度のみ)
(2) 当該年度の固定資産税納税通知書及び課税明細書並びに納税証明書
(3) 前号の規定にかかわらず、新冠町税の滞納に対する制限措置に関する条例施行規則第6条第1項に該当する場合は、納税証明書の添付を省略することができる。
(4) 居住者確認書
(支援金交付の申請時期)
第7条 支援金交付の申請は、当該年度の年税額を完納したときに行う。
(支援金交付の決定)
第8条 町長は、支援金交付の申請があつたときは、当該申請に係る書類等の審査を行い、支援金を交付すべきものと認めたときは、すみやかに支援金の交付の決定をするものとする。
(決定の通知)
第9条 町長は、支援金の交付の決定をしたときは、すみやかに当該支援金の交付の申請をした者に通知するものとする。
(助成金の交付)
第10条 支援金は、第9条による通知後に交付するものとする。
(交付決定の取消等)
第11条 町長は、交付決定者が次のいずれかに該当すると認められるときは、当該補助金の交付決定の全部、又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正行為により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) その他町長が不適当と認めたとき。
(補助金の返還)
第12条 町長は、前条の規定により補助金の交付を取消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は別に定めるものとする。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式 略