○新冠町定住・移住促進住宅取得奨励金交付規則
平成18年12月20日
規則第66号
(目的)
第1条 この規則は、町内に自己の居住する住宅を取得する者に対して奨励金を交付することにより、早期の住宅取得を誘発し、定住・移住を促進することを目的とする。
(対象者及び対象物件)
第2条 奨励金の交付対象者は、町内に自己の住宅を新築(建売新築住宅含む。)又は中古住宅を取得し居住する者とする。(「居住する者」とは、新冠町に住所を有する者及び転入予定の者をいう。)ただし、住宅の改築(建替え)に伴うものは対象としない。
2 ここで規定する住宅とは、住居専用住宅及び併用住宅であり、併用住宅の場合は床面積の2分の1以上が住居専用部分であるものとし、集合住宅(アパート等)は対象としない。
3 ここで規定する中古住宅とは、町内に建築後1年以上が経過し、居住の用に供されたことのある住宅をいう。
4 交付対象者は、対象物件の所有名義人でなければならない。
(滞納者に対する措置)
第3条 この規則の適用を受けようとする者のうち、新冠町税の滞納に対する制限措置に関する条例(平成17年新冠町条例第14号)第3条第3号に規定する滞納者については、同条例の規定を適用する。
(奨励の期間)
第4条 奨励金は、平成19年4月1日から令和7年3月31日までに取得した住宅を対象とするものとする。
(奨励金額)
第5条 奨励金額は、以下のとおりとする。
(1) 町内建設業者で住宅を建設した場合 400千円
(2) 町内建設業者以外で住宅を建設した場合 100千円
(3) 中古住宅を取得した場合 250千円
2 ここで規定する町内業者とは、町内に事業所、営業所等を持つ法人で、その所長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民票に記載されている者であること、及び町内で営業する個人事業主で建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項の建設業者及び同法第3条第1項ただし書の軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者。
(奨励金交付の申請)
第6条 奨励金の交付の申請をしようとする者は、様式第1号の申請書に必要書類を添付のうえ町長に提出しなければならない。
2 申請書に添付する書類は、次のとおりとする。
(1) 住宅取得に係る契約書写し又は様式第4号
(2) 住民票写し
(3) 納税証明書(町外者は除く。)
(4) 前号の規定にかかわらず、新冠町税の滞納に対する制限措置に関する条例施行規則第6条第1項に該当する場合は、納税証明書の添付を省略することができる。
(5) 居住者確認書
(奨励金交付の決定)
第7条 町長は、奨励金交付の申請があつたときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、奨励金を交付すべきものと認めたときは、すみやかに奨励金の交付の決定をするものとする。
(決定の通知)
第8条 町長は、奨励金の交付の決定をしたときは、すみやかに当該奨励金の交付の申請をした者に通知するものとする。
(決定の取消し)
第9条 町長は、奨励金の交付の決定をした場合において、その後当該申請者の事情等により住宅が取得されないとき又は転入しないときは、奨励金の交付の決定を取り消すものとする。
(住宅完了届)
第10条 申請者は、住宅の取得が完了したときは、すみやかに様式第2号の完了届に必要書類を添付のうえ町長に提出しなければならない。
2 完了届に添付する書類は、次のとおりとする。
(1) 取得した住宅に係る登記簿謄本又は権利証写し
(2) 住民票写し
(奨励金の交付)
第11条 奨励金は、第10条の規定により住宅を取得し、居住を確認した後において交付するものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な事項は別に定めるものとする。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成20年11月1日から施行する。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式 略